その就業規則は大丈夫ですか? | 労働弁護士戸田マイクの「人生応援団長」

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西船橋法律事務所(http://nishifuna-law.com/ )の労働弁護士戸田マイクです。

随分と久しぶりの更新です。

久しぶりにGKをハッスルしたところ、腰を壊して寝たきり状態です。
年甲斐なく突然ハッスルするのは危険ですね。

さて、今日は就業規則について。
10人以上の従業員を抱える会社には作成義務がある、あれです。

でも実際のところ、従業員10人未満
の会社でも作ってるところは多いですよね。
「とりあえず作っとけ!」みたいな?

いやいや「とりあえず」ではダメです。
就業規則はとっても重要です。

労働基準法で、作成が義務付られてますので、10人の従業員を抱えているのに就業規則を作っていないのは論外。

何より就業規則が重要なのは、
労働者との労働契約の内容を規律する(決める)
という点ですね。

就業規則の作り方次第で会社のルールが決まってしまうわけです。
もちろん、いくら就業規則でも、労働基準法などの強行規定に違反する内容は無効ですから、法に反しないルールを作る必要がある。

「じゃあ、細かく細かく厳しく決め事をバンバン作ったらええがな!会社の都合で。
ほしたらうるさい従業員も何も言えんし!」
と思った社長さん。ちょい待ち。

もう一度言いますが、
就業規則は、会社と労働者との労働契約を規律する

ということは、裏を返せば、
就業規則で決めたことは、会社もその枠で規律される、
ということです。

つまり、まとめると、就業規則ってのは、

細かく決め事をすればするほど、会社にとっても決め事が多くなるわけです。

会社もちゃんと守れよ!ってことになるのですよ。

例えば、

就業規則で所定の労働時間を週45時間にしちゃってたりするのは論外ですね。

(これでは毎週法定労働時間の40時間をオーバーしちゃいます。労基法違反でアウト!!)。

そうじゃなくても、細かく解雇理由を規定し過ぎたがために、就業規定に書いてある解雇理由にない理由の解雇がしづらくなったりしちゃう。

労基法に書いていないことをルールに決めたら、それはちゃんと守らないといけないのです。

労基法違反は論外ですが、

労基法にないことを書く場合は、「きちんと会社として責任を持てることを書きましょう!!」

「とりあえず」じゃダメですよ。

そのへんのネットで回っている就業規則なんかでは、「書きすぎ」になっていることも多いです。


従業員さんは、きちんと就業規則を見ましょうね。

そこに書いてあることは、会社に対して「守れ!」と言える会社のルールなのですから。


というわけで、社長も従業員さんも、会社の規則をもう一回見直してみましょう!


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