その他の法令上の制限の攻略法 | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月16日(水) 08時00分00秒

その他の法令上の制限の攻略法

テーマ:法令上の制限を攻略せよ!


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みなさん、こんばんは(^^)。

今回は、毎年出るわけではないけど、忘れたころにやってくる(笑)…その他の法令上の制限を取り上げます。


その他の法令上の制限とは、法令上の制限の出題として“メジャー”な下記の法律を除いた宅建試験では“マイナー”な法律での制限を指します。
 ↓
● 都市計画法
● 建築基準法
● 国土利用計画法(国土法)
● 宅地造成等規制法(宅造法)
● 農地法
● 土地区画整理法(区画整理法)



法令上の制限が“8問”に減った平成21年以降では、平成25年度&平成26年度&平成29年度に出題されました。

いずれも、国土法を肢1個に“格下げ”し、残りの肢3個をマイナー法が占める…という形で出題されたのですが、平成25年以降の13年間で3回という中途半端(笑)な出題頻度ですので、今年も出るかどうかは微妙です。

でも、前回の出題が平成29年でしたので、そろそろ出るかも…という可能性も考えて、対策を練っておく必要があります。


そこで、今回は、その攻略法を紹介します。

ただし、出るかどうかわからないものに時間はかけられませんので、ホントーに“最低限の知識”と考えてください。
(この方法で解答できる確率は“半々程度”ですので、あしからず f(^_^;)。。。)









●●● その他の法令上の制限 ●●●

「その他の法令上の制限」の攻略法は?
 ↓
 ↓
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(一部の例外はあるが,キリがないので ^_^;)
下記以外については…
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知事(or 知事等)の許可”…とわりきって覚えるべし!
以上 ( ̄▽ ̄)

――――――――――――――――――――――――

● 自然公園法(国立公園+特別地域)… 環境大臣の許可
● 自然公園法(国立公園+普通地域)… 環境大臣への届出
● 自然公園法(国定公園+普通地域)… 知事への届出
● 土壌汚染対策法… 知事への届出
● 都市緑地法(緑地保全地域)… 知事等への届出
● 公有地の拡大の推進に関する法律… 知事(市の区域は…市長)への届出
● 道路法… 道路管理者の許可
● 河川法… 河川管理者の許可
● 海岸法… 海岸管理者の許可
● 港湾法… 港湾管理者の許可
● 生産緑地法… 市町村長の許可
● 文化財保護法… 文化庁長官の許可
● 津波防災地域づくりに関する法律… 津波防護施設管理者の許可
● 景観法(景観計画区域)… 景観行政団体の長への届出

―――――――――――――――――――――――――
今回の“攻略法”は…ここまで!




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●●● 穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1) 自然公園法によれば,特別地域(特別保護地区を除く。)内における工作物の新築は,国立公園にあっては『  』の許可を受けなければ,原則として,してはならない。

2) 海岸法によれば,海岸保全区域内で土砂の採取をしようとする者は,主務省令で定めるところにより,原則として,『  』の許可を受けなければならない。

3) 文化財保護法によれば,重要文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,原則として,『  』の許可を受けなければならない。

(正解はこちら ^o^)
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1) 自然公園法によれば,特別地域(特別保護地区を除く。)内における工作物の新築は,国立公園にあっては『環境大臣』の許可を受けなければ,原則として,してはならない。

2) 海岸法によれば,海岸保全区域内で土砂の採取をしようとする者は,主務省令で定めるところにより,原則として,『海岸管理者』の許可を受けなければならない。

3) 文化財保護法によれば,重要文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,原則として,『文化庁長官』の許可を受けなければならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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