近年の重要な改正点㉖(公正競争規約の主な改正) | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月05日(土) 08時00分00秒

近年の重要な改正点㉖(公正競争規約の主な改正)

テーマ:法改正情報


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みなさん,こんばんは(#^.^#)。

近年の重要な改正点の連載は、今回がラスト・・・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の関連する「公正競争規約」の改正点を取り上げます。
(大改正のため、特に重要だと思われる改正内容をチョイスして、紹介いたします!)

なお、今回の内容は、いわゆる“5点免除科目”の範囲内の内容であるため、登録講習終了者(5点免除者)には不要な記事となります。
(該当する受験生の方は“スルー”しちゃってください💦)




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●●● 景品表示法(“公正競争規約”の主な改正)●●●
(重要度 ★★★★)

1)所要時間
販売戸数・区画数が2以上の分譲物件においては,最も近い住戸・区画の徒歩所要時間等を表示するだけでなく,最も遠い住戸・区画の所要時間等も表示することになりました。



2)乗換え時間
交通機関の乗換えを要するときは,その旨を明示し,所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めることになりました。



3)物件の起点
マンションやアパートについては,建物の出入り口を起点とすることが明文化されました。



4)交通の利便
従来は「●駅から●分」というように最寄駅等から物件までの徒歩所要時間を明示するよう規定していましたが…
 ↓
これが…
「物件から●駅まで●分」というように,物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同じ)に変更されました。



5)物件の名称
海(海岸)・湖沼・河川の岸・堤防から直線距離で300m以内の物件であれば,これらの名称も使用できることになりました。
 ↓
また…
街道の名称は,物件が面していないと使用できませんでしたが,直線距離で50m以内であれば使用できることになりました。



6)公共施設・商業施設
学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合,従来は,物件からの道路距離を記載していましたが…
 ↓
これに加えて…
徒歩所要時間の表示も認められることになりました。



7)二重価格表示
過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示の規定が以下のように変更されました。
 ↓
 ↓
 ↓
● 過去の販売価格の公表日&値下げした日を明示すること。
(従来は… 公表時期&値下げの時期)
 ↓
● 販売価格の比較表示のみ…賃貸物件の賃料の比較表示はNG
 ↓
● 比較対照価格に用いる過去の販売価格は,値下げの直前の価格であって,値下げ前2ヵ月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
(従来の「3ヵ月以上前に公表された」から「直前の」に変更)
(従来の「3ヵ月以上」から「2ヵ月以上」に変更)
 ↓
● 値下げの日から6ヵ月以内に表示するものであること。
(従来と同じ)
 ↓
● 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。
(新設規定)
 ↓
● 土地(現況有姿分譲地を除く)や建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く)についての表示であること。
(従来と同じ)

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今回の記事は…以上です。






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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