今年度の改正点④(宅建業法-インスペクション関連①) | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月10日(木) 08時00分00秒

今年度の改正点④(宅建業法-インスペクション関連①)

テーマ:法改正情報


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みなさん、こんばんは(#^.^#)。

今回&次回は「宅建業法」のインスペクション関連の今年度(令和6年度)の改正について説明します。

とくに今回の改正内容は“超重要”ですから、必ず頭に入れて試験にのぞんでください!




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●●● 宅建業法(インスペクション関連①)●●●
(重要度 ★★★★★)

例えば…
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管理組合の依頼で,建築基準法上の定期報告や大規模修繕に係る調査に併せて建物状況調査(全住戸に係る共用部分についての住戸型調査※)が行われたマンションにおいて…
※ 住戸型調査は,分譲マンション(複数の区分所有者が存在するマンション)で用いられる調査…といった認識で十分です(深入り無用!)。
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区分所有者が自己の所有する部屋を売却する際に,その部屋(専有部分)についてのみの建物状況調査を行い,上記の共用部分の調査結果とセットで活用ができれば便利です。
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そこで…
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住戸内・住戸外における調査を,異なる調査者が,別々の時期に実施している場合でも,“建物状況調査として有効である”という扱いになりました。
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ただし…
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管理組合が依頼する調査は,あくまでも管理組合の調査であるため,区分所有者個人が,その調査の時期についてコントロールすることは困難です(ていうか無理💦笑)。
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このようなことを踏まえて…
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宅建業法35条における重要事項の説明の対象となる「建物状況調査」について,以下のような改正が行われました。
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(重要事項説明の対象-改正前)
● 調査を実施してから1年以内
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(重要事項説明の対象-改正後)
● 木造戸建て住宅・木造アパート等 …… 調査を実施してから1年以内
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● 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等 …… 調査を実施してから2年以内

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今回の記事は…以上です。






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たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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