今年度の改正点⑤(宅建業法-インスペクション関連②) | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月11日(金) 08時00分00秒

今年度の改正点⑤(宅建業法-インスペクション関連②)

テーマ:法改正情報


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みなさん、こんばんは(#^.^#)。

今回も、前回に続き、「宅建業法」分野のインスペクション関連の今年度(令和6年度)の改正点となります。




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●●● 宅建業法(インスペクション関連②)●●●
(重要度 ★★★)

宅建業者は,「媒介契約書」に“建物状況調査を実施する者(いわゆるホームインスペクション業者)のあっせんの有無”について記載する必要がありますが…
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前回紹介した改正にあわせて,「標準媒介契約約款」が改正され,建物状況調査の記載について,建物状況調査を実施する者のあっせんを“”とする場合における“理由の記載欄”が設けられることになりました。
(これにより,売主によって既に建物状況調査がなされている場合であっても,購入希望者に対して建物状況調査の制度の概要を説明し,あっせんを希望するかを確認する必要が生じます。)
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また,トラブル回避の観点から,建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと 等)についても,明記されることになりました。



注)「建物状況調査を実施する者のあっせん」とは,宅建業者が,売主や購入希望者等と調査の実施者との間で…
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建物状況調査の実施に向けた具体的なやりとり(例:調査の実施者が作成した建物状況調査費用の見積もりを媒介依頼者に伝達すること)が行われるように手配することをいいます。
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したがって,調査の実施者に関する情報を単に提供するだけでは,“あっせん”には該当しません。
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また,あっせんする調査の実施者の数に制限はないので,調査の実施者を複数あっせんすることも可能です。
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なお,購入希望者に調査の実施者をあっせんする場合には,建物の所有者である売主に,建物状況調査の実施についてあらかじめ承諾を得る必要があります。
(これは常識でわかりますね #^.^#)

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今回の記事は…以上です。






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たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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