今年度の改正点⑥(建築基準法-建築副主事の創設) | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月12日(土) 08時00分00秒

今年度の改正点⑥(建築基準法-建築副主事の創設)

テーマ:法改正情報


有料メルマガアイコン
※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。




みなさん,こんばんは(#^.^#)。

今回は、毎年のように改正がある常連組(笑)の「建築基準法」から、今年度(令和6年度)の重要な改正点の1つを紹介いたします。

※ 今年度だけでも,この法律にはたくさんの改正点がありますが,出る可能性が低いもの・超マイナーなもの・細かすぎて仮に出ても誰も解けないと予想されるもの・・・については,取り上げません。あしからず💦




今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!
    ダウンダウンダウン

人気ブログランキングへ




●●● 宅建業法(“建築副主事”の創設)●●●
(重要度 ★★★★)

建築基準法の確認(建築確認)における審査等を行う「建築主事」に加えて…
 ↓
新たに「建築副主事」が創設されることになりました。
 ↓
 ↓
 ↓
これは,「建築主事」の高齢化により,慢性的な人手不足状態であることに加えて…
 ↓
来年から,建築確認の対象建築物や都市計画区域等での審査内容が拡大されて(これは来年度の改正点なので,どのように拡大されるか…については,今年度の受験生は無視してちょ💦),建築確認の申請数の増大が予想されているためです。
 ↓
 ↓
 ↓
(改正後の建築基準法)
● 建築主事を置いた市町村または都道府県は,必要があると認めるときは,建築主事のほか,当該市町村の長または都道府県知事の指揮監督の下に,確認等の事務のうち大規模建築物以外のものをつかさどらせるために,建築副主事を置くことができる。
 ↓
● 建築主は,建築確認が必要な場合は,建築主事または建築副主事の確認(建築副主事の確認にあっては,大規模建築物以外の建築物に係るものに限る!)を受け,確認済証の交付を受けなければならない。
 ↓
● 建築主は,建築確認を受けた工事において特定工程に係る工事を終えたときは,建築主事または建築副主事の中間検査(建築副主事の検査にあっては,大規模建築物以外の建築物に係るものに限る!)を申請しなければならない。
 ↓
● 建築主は,建築確認を受けた工事を完了したときは,建築主事または建築副主事の完了検査(建築副主事の検査にあっては,大規模建築物以外の建築物に係るものに限る!)を申請しなければならない。



注)この改正により,「特定行政庁」の定義が以下に変更されました。
 ↓
 ↓
 ↓
● 建築主事または建築副主事を置く市町村の区域については…当該市町村の長
 ↓
● その他の市町村の区域については…都道府県知事



注)今回の記事で登場する「大規模建築物」は,建築士法上の“一級建築士でなければできない設計等ができない建築物”を指します。
 ↓
 ↓
 ↓
市販・予備校の宅建参考書では,都市計画区域等以外でも建築確認が必要となる建築物を,「大規模建築物」と表記することがありますが(保坂塾のテキストも,そのように表記しています!),これとは規模等が異なります。
 ↓
ただし,建築士法上の大規模建築物について宅建試験で問われる可能性は低いため,“デカい建物だ”って感じで考えておけばよいかと思います(^▽^;)。

――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。