今年度の改正点⑦(ほぼ新法?-盛土規制法) | 保坂つとむの宅建合格塾
2024年10月13日(日) 08時00分00秒

今年度の改正点⑦(ほぼ新法?-盛土規制法)

テーマ:法改正情報


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みなさん、こんばんは!

今年度(令和6年度)の改正点の連載は・・・とうとう最大の改正である盛土規制法(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)の回がやってきてしまいました(≧▽≦)💦

もはや“新法?”って言いたくなるくらい変わっちゃったので、改正内容のすべてを取り上げるのはムリ・・・っていうか、すべて取り上げたらパンクしてしまって、かえって試験対策上は“逆効果(笑)”になってしまうと思いますので…

とにかく、改正内容のうち“これは絶対に知っとけ!”ってものを中心に紹介させていただきます!




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●●● 盛土規制法 ●●●
(重要度 ★★★★★)

(「宅地造成等規制法」から「盛土規制法」へ)
まずはザックリと,今回の法改正で何が変わったのかを説明します(*^^*)。
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【規制区域が1つから2つへ!】
● 旧法⇒ 宅地造成工事規制区域
● 新法⇒ 宅地造成工事規制区域・特定盛土等規制区域
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【規制の対象となる土地が…】
● 旧法⇒ 宅地のみ
● 新法⇒ 公共施設用地以外すべて(宅地・農地・採草放牧地・森林)
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【許可の対象となる工事が1つから3つへ!】
● 旧法⇒ 宅地造成のみ
● 新法⇒ 宅地造成・特定盛土等土石の堆積



1)用語の定義はこうなった!
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2)2つの規制区域の定義は?
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● 宅地造成等工事規制区域
宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域等で,宅地造成等に関する工事の規制を行う必要がある
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● 特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域で,自然的および社会的条件からみて,特定盛土等・土石の堆積に伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者等の生命または身体に危害を生ずるおそれが特に大きい



3)規制対象となる工事の規模は?
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保坂塾では,上記のうち赤色の規模の工事を「中規模工事」,青色の規模の工事を「大規模工事」と呼んでいます。



4)盛土規制法の全体構造は?
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緑の太枠部分の規制対象となる規模は,次の5)をご参照ください。
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緑の太枠のすぐ下にある「指定前工事・除却・転用」の届出とは?
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【指定前工事】
規制区域の指定の際、すでに工事が始まっていたので、許可を免れたもの
(指定から21日以内に届出)
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【除 却】
2m超の擁壁や排水施設などの除却工事
(除却してからの届出では手遅れ(笑)なので、工事着手の14日前までに届出)
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【転 用】
公共施設用地を宅地や農地等に転用
(転用から14日以内に届出)



5)2つの規制区域における規制対象は?
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上記パネル内の届出制度(特定盛土等規制区域内における中規模工事の届出)の期限は,工事に着手する日の30 日前となります。
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また,土石の堆積については,「完了検査」の部分は,「確認」という手続名となります。



6)許可制度のその他のルール
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【申請前手続】
● 工事主が,土地の所有者等全員の同意を得る必要があります。
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● 工事主が,周辺住民への事前周知(説明会等)を行う必要があります。
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【許可不要の例外(抜粋)】
国・地方公共団体等による非常災害のための応急措置
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工事に付随する土石の堆積で,工事で使用or工事で発生した土石を,工事現場内やその付近に一時的に置く場合
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【みなし規定】
国・都道府県等が行う場合,国や都道府県等と知事との協議(話合い)が成立すれば,許可があったものとみなされます
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都市計画法開発許可を受けた場合,こちらの許可があったものとみなされます
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【許可・不許可】
改正前は,許可も不許可も“文書で通知”という手続でしたが…
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改正後は,“許可の場合は許可証の交付・不許可の場合は文書で通知”になりました。
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【標 識】
許可を受けた者(工事主)は,工事主の氏名・名称等を記載した標識を掲げる必要があります。

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今回の記事は…以上です。






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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