千葉県弁護士会が殺人を許可! | さるきちの徒然うつ日記

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温かく見守っていただけたらうれしいです。

先日アップした「千葉県弁護士会の新たな不祥事!」の記事で

千葉県弁護士会の綱紀委員会の判断を詳細に記載した。

 

今回は、それに関連する私の考察について。

 

また長くなりますので、興味のある方だけお読みくださいm(_ _)m

 

長くはなっちゃうけど、初めて読んでくださった方にも

わかりやすく(?)するために、千葉県弁護士会の綱紀委員会が

下した判断を再度記載してみる。

 

まず、「重複した懲戒請求について」という項目の全文ね。

           ↓

「本件は、上記のとおり、対象弁護士について

懲戒請求がなされ、それが同一の受任事案について、

同じ懲戒請求者からの懲戒請求であるので、

それが同一の懲戒請求事由であると認められる場合にも、

重ねて懲戒請求できるかについて、はじめに検討しておく。

 弁護士法、日弁連及び千葉県弁護士会の綱紀、懲戒に

関する諸規定中には、重複した懲戒請求を禁ずる旨の

明文規定はみあたらない。しかし、弁護士にとって、

懲戒請求を受けて、これを防御することは、

相当な負担であることは言うまでもない。

したがって、懲戒請求が行政処分を求めるものであるとしても、

すでに懲戒処分を受けた事案について、重ねて懲戒請求が

なされた場合には、特段の事情ない限り当委員会は

その点について調査をする必要はなく、

懲戒不相当とすべきである。

 また、懲戒不相当とされた事案について重ねて

懲戒請求がなされた場合にも、新たな証拠の提出があるなどの

事情がない限り、同様に解すべきものと思料(原文ママ)する。

 本件では、対象弁護士は、戒告処分を受けており、

二重の審理に当たるか、新たな証拠の提出が

あるかなどについて検討をすることになる。」

 

私はこれから、日本弁護士連合会の綱紀委員会に

今回千葉県弁護士会の綱紀委員会が下した決断についての

異議申出を行う。

 

また、日本弁護士連合会の懲戒委員会においては

前回、千葉県弁護士会の懲戒委員会が下した

「戒告」という懲戒処分について行った異議申出が審査中。

 

つまり、千葉県弁護士会の綱紀委員会の言うところの

「同一受任案件」について、まだ係争中ということになる。

 

私はこれまで千葉県弁護士会に対して

問題の弁護士への苦情を訴え続け

「もし上告が終わっていたということになっていたら

その時はどなたが責任を取ってくださるんですか!?」

まで言っていた。

 

そして、私のは不安は見事に的中して、問題の弁護士は

私の依頼なく、私のあずかり知らないところで

勝手に私の代理人を騙り、上告審を進め

私に与えられていた最後のチャンスを握り潰した。

 

紛議調停の際に面談した、紛議調停委員である二人の弁護士に

問題の弁護士が勝手に上告審を進めていたということを訴えても

紛議調停委員のお二人は信じてくれなかった。

 

正確に言うと、私のただならぬ様子から、おそらく

私が嘘をついているわけではないことを

感じてくれてたんだろうけど、通常なら、弁護士がそのような

暴挙を行うはずがないので、信じられないといった様子だった。

 

私が時間をかけて説明しても、「まさかそんなはずは・・・」

というような返答で、まだ半信半疑といった様子だった。

 

つまり、起こるはずのないことが、実際に起こっている。

まぁ、だから、それ故に懲戒請求事案になるんだけどね・・・。

 

しかし、千葉県弁護士会の綱紀委員会は、今回

問題の弁護士の問題行動を不問に付した。

 

じゃあね、問題の弁護士が私を殺した場合、どうなると思う?

 

今のままの千葉県弁護士会の綱紀委員会の判断では

「殺人?全っ然、OK!OK!!

だって、重ねて懲戒請求されてて、防御するの大変だもんね!

しかも、君は同一案件で既に懲戒処分をくらってるから

もう同一案件で懲戒処分されることはないよ!

たとえ、殺人だろうが何であろうが、問題行動やりまくってもいいよ♪

ホント、懲戒請求されるのって、弁護士にはすっごい負担が

かかるから、まぁ、規則を破っても仕方ないよ!」

ってことになる。

 

刑事事件的には、間違いなく問題の弁護士は

何らかの処罰を受けるだろうけど、問題の弁護士が

刑務所に服役することになったとしても、家族に頼んだりして

遅滞なく千葉県弁護士会に弁護士会費を納め続けていれば

問題の弁護士が出所後、千葉県弁護士会は

問題の弁護士を受け入れるってことでしょ?

 

これを読んでくださっている方の中には、またそんな極論を・・・

と思われている方もいらっしゃることかと思う。

 

でもね、問題の弁護士は、実際に、起こしてはいけないことを

起こしてるのよ?

 

どうして、問題の弁護士が私を殺さないと言い切れるんだろう?

 

そして、千葉県弁護士会は、私がいくら苦情を訴えても

まず、千葉県弁護士会事務局長が私の苦情を握り潰し

文書で抗議を行っても、当時の千葉県弁護士会会長が問題を放置し

さらに千葉県弁護士会の綱紀委員会と懲戒委員会は

まともな調査さえ満足にできず、間違った判断を下すような組織だよ?

 

これは懲戒請求書にもきちんと書いているんだけど

私は過去、問題の弁護士に対して

間接的な殺人と弁護士としての正義のどちらを選ぶか

選択を迫ったことがある。

 

そして、問題の弁護士は、間接的な殺人を選択した。

私は問題の弁護士には、弁護士としての品位が備わっていないことも

千葉県弁護士会に訴え、問題の弁護士が間接的な殺人を選択した

証拠となるメールも懲戒請求書に添付した。

 

しかし、千葉県弁護士会はきちんと審査してくれなかった。

千葉県弁護士会は、問題の弁護士の恐ろしさを全くわかっていない。

「おまえはまだグンマを知らない」並みだよ。笑

 

問題の弁護士の保身への執着は、千葉県弁護士会の綱紀委員会も

「調査期日への不出頭(委員会に顕著な事実)」

という項目において

「前期のとおり、対象弁護士は、答弁書を提出せず、

委員会の書面照会にも応ぜず、調査期日についても、

平成29年12月15日、平成30年1月12日、および同年

2月16日のいずれの期日も、直前に連絡があったものの、

体調不良を理由として欠席した。そこで、3月16日、

欠席であっても期日を開いて調査する旨告げて

期日を開催したが、開始後30分経過するも

出頭しなかった。

 千葉県弁護士会の会員は、綱紀事案については、

綱紀委員会の事案の調査のために、調査期日に出頭し、

みずから若しくは代理人を通じてこれを説明する義務がある

(綱紀委員会規第33条、だ36条2項)のであるから、

正当な理由なくこれを拒むことは弁護士として非行に当たると

言わざるを得ない。対象弁護士は、発熱や、

体調を理由として延期を申し出てきたが、診断書等を

提出することもない。前記事由10に記載の通り(原文ママ)、

紛議調停についても、期日に欠席しており、

これらを併せ考えれば、当委員会の調査に対する

非協力的態度は、それ自体、弁護士会規則に

反すると言え、懲戒請求者は、懲戒請求書の中で、

かかる対象弁護士の態度をも非難して、

弁護士会への不信を募らせてきたことも事実である。」

と認めるとおりでしょ?笑

 

問題の弁護士は、保身のためなら何でもやるのよ!

その証拠として、実際に上告を勝手に進めてるでしょ!?

 

だから、問題の弁護士が自らの保身のために

私を殺すってこともホントにあり得る話なのよ!

事件が起こってからじゃ遅いの!!

 

実際に私は、身の危険を感じているから、警察に

問題の弁護士のことを相談しに行っている。

 

問題の弁護士に殺されることを阻止することができなくても

私に何かあった時には、真っ先に問題の弁護士が

容疑者として浮上するように警察に記録を残している。

 

私は、自分の言っていることが常に正しいとは全く思ってはいない。

しかし、自分は決して間違ってはいないと思って、それを信じて

一人で長い間、問題の弁護士や千葉県弁護士会と戦い続けてきた。

 

千葉県弁護士会が長年問題の弁護士を野放しにしていたからこそ

問題の弁護士がやりたい放題できてるワケなのよ!!

 

この記事を読んでくださっている方々の中には

弁護士の卵だという方もいらっしゃることだと思う。

いずれにしても、この記事に興味を持ってくださっている方だと思う。

 

じゃあね、司法試験の勉強内容に照らし合わせながら

一緒に考えていただきたいんだけど

私の言ってることって間違ってると思う?

 

私の主張していることは、全部が全部正しいワケではない。

でも、間違ってることは言っていないと思うのよ。

法律に照らし合わせてみた場合、どうなるのかはわかんないけど・・・。

 

そしたらね、対立している2者(この場合、私と千葉県弁護士会)がいて

私の主張が間違っていないんだったら、対立している2者のうち

間違っているのは、私と千葉県弁護士会のどちらだと思う?

 

また屁理屈を・・・、と思われる方がいらっしゃるだろうことも

重々承知。

 

でも、大多数の方が、千葉県弁護士会の方がおかしいよな

と思ってくださっているはず。

 

つまり、私が言いたいのはそういうことなのよ。

千葉県弁護士会の綱紀委員会が下した今回の判断も

明らかにおかしい!!

 

何のために弁護士会には綱紀委員会が設けられているの?

決して弁護士を保護するためではなくて、正義や公正さに基づいて

弁護士の行動が、弁護士として品位のあるものかどうか

事実を審査し、弁護士として問題行動を起こしているのであれば

その弁護士がこれ以上問題行動を起こさないように、

また他の弁護士の問題行動の抑止力にもするために

罰として懲戒処分を与えるために存在してるんじゃないの!?

 

今の状態の千葉県弁護士会の綱紀委員会は

まともに機能していないんだから、そんな綱紀委員会は

存在する意義などない!

 

だから、毎回繰り返しているけど、どうか千葉県弁護士会の実態が

少しでも世の中に拡散されますように・・・!

 

そして、私の身に何かあった時は、真っ先に問題の弁護士を

疑ってください。笑

あるいは、千葉県弁護士会の関係者ね。

 

実はブログに記録を残しているのは、万が一私に何かあった時

事件の早期解決に向けて、警察に捜査資料として

役立ててもらうためでもあるのよ。笑

 

最後まで長々と読んでくださって、

どうもありがとうございましたm(_ _)m

 

誤字・脱字や文章のおかしいところは

順次訂正させていただきます・・・。

どうかご容赦くださいm(_ _)m