こんばんは!
法律トラブル解決人の、「おまかせくん」です
ニコニコ


さて、前回のタイトルである、「裁判をすることで覚悟すべき3つのこと。~前編~」にて、


一般常識と裁判とは、全くの別物である。


つまり、裁判という場では、日常生活のトラブルのように、一般常識のみを振りかざすだけでは法的解決は望めないということをお伝えしました。


簡単に説明すると、裁判所でどれだけ一般常識を基に、

「相手(被告)が○○だから
悪い!罰してくれ!」

と言ったとしても、裁判官は中立な立場にあるため、

「言いたいことは分かったから、その言いたいことを証拠品によって目に見える形で裁判所に提出してくれないか?」となるわけです。


また、前回の記事中に、


「証拠がない場合で裁判を起こすことは、自殺行為であると言えます。」


と、少し過激な表現を致しましたが、こう記述をしたワケは、ただ単に裁判に負けることではないということを読者の皆さんに理解して頂きたかったのです。


裁判には、大きく分けて…


・刑事裁判

・民事裁判

 
の2つがありますが、刑事裁判にかけられる被害者(原告)と加害者(被告)の関係は、刑事裁判にかけられた時点で、既に被告が悪いという証拠がおおむね揃っている、つまり、犯人に違いないという証拠が既に揃っているからこそ、検察官によって起訴され、裁判になっています。


しかし!

民事裁判は、刑事裁判に比べ全く性質が異なります。

なぜなら、刑事裁判は、犯人が特定され、証拠もあるために裁判が行われるのに対し、民事裁判は、どちらも被害者であり、加害者でもある可能性があるからです。

よって、裁判官は、一体どちらが本当の主張をしているのか?ということを見極めるために、証拠が非常に重要になってくるわけです。


読者の皆様はもうお分かりかと思いますが、要は…


証拠がない、法律的に立証(認めてもらう)できる証拠がない限り、100%敗訴確定となります。

例え相手が悪かった場合でも、訴えを起こした者に証拠がない限り、あなたは負けてしまうのです。


「負けちゃった…もう終わった。仕方がない…。」

そう思ったあなた!

これは…

想像以上に恐ろしい話しの幕開けに過ぎません。

裁判であなたが負けたということは、あなたは、

無実の人間を犯罪者呼ばわり、裁判所にまで引っ張り出してきてしまった。

ということになります。

その裁判の結果から、一体どのようなことが起こるのか…。


ここからが、本当の地獄の幕開けです。

次回の「後編」では、何の根拠もなしに訴えを起こしてしまった場合の代償を、事例を織り交ぜながらお伝えしたいと思います。


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一緒に解決へと導きましょうね
ニコニコ







 
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