ヘルメットを新調した。
いつも使うヘルメットは、ちょっと古かったからね。
自転車用ヘルメットは、3年ごとに交換した方がいいなんてよく聞くけど、私はあんまり信用していない。
日本ヘルメット工業会では5年となってるしな。
そりゃ、新しい方がいいに決まってるけど、買い替えのサイクルが短いのは、少ないお小遣いでサイクリングを楽しんでいるお父さんのサイフには負担だと思うからね。
5年くらいで交換するのは、努力義務としたい。
改正道交法 ヘルメットの装着義務
今回、ヘルメットを新調したのは、道路交通法のヘルメットに関する規定が改定されたから。
『ヘルメット装着が義務化されるから、新しいの買っていい?』って言い出しやすかったのだ。
2023年4月1日に改正されるヘルメットに関する規定は以下の通り。
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
道路交通法第63条の11
ヘルメットをかぶるように努力しなさいって事だ。
『かぶらなくても罰則はない』とか『絶対かぶらないといけないって事じゃない』ってトコを強調して解説している記事を見るけど、書いているのがサイクリストではなく、普通免許も持っていない人だと思いたい。
かぶる努力をしてるのか?って事がポイントでしょ。
サイクリストは道路交通法があってこそ、安全に遊ばせてもらえてるんだ。
罰則が無いから、何だって言うんだ?
道路交通法のおさらい
私は紳士的なサイクリストでありたいと思っている。
もう一度、道路交通法を見返して、自分なりに理解したいと思う。
道路交通法
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第17条 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
【自転車は車道の左側を走らなあかんのやで】
第七条 信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。
【赤信号は止れ、青は進んでもいい、黄色で渡ったらアカンで】
通行や右左折の方法は、警視庁のHPに詳しい説明が掲載されている。
特に一時停止のある交差点や信号機のある交差点の二段階右折については、よく理解しなければならないと思う。
【自転車の右折は、二段階右折って方法があるんやで】
【自転車って一時停止を無視しがちちゃう?】
灯火と警音器の事
第70条 ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【自転車は人に危害を与える乗り方したらアカン】
自転車については、制限速度は明記されていないけど、歩行者や他の自転車、自動車を驚かせる様な運転をしないのは、当然のマナーやな。
声かけしたら解決すると思う。
(車両等の灯火)
第52条 車両等は夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
罰則 5万円以下の罰金
【夜やトンネルの走行が無い場合、ライトも尾灯も装着せんでもOKって事は、装着義務はない】
私はテールライトも反射機材(リフレクター)も装着しているけどね。
でも、装着してる方が便利でいいに決まってる。
(警音器の使用等)
第54条 左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするとき以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはならない。
【道路交通法にベルの装着については記載はされてないんや】
でも、都道府県の公安委員会で決める道交法施行細則には、警音器の整備されてない自転車は運転しない事と明記されているので、警音器(ベル)は装着義務があると解釈できる。
ちなみに、ベルの音量の規定はなく、人に向けて鳴らす行為は違反となる。
安全走行のマナーとルール
前照灯(ライト)も尾灯(テールライト)も装着しとく方がいいんだけど、日中に点滅(フラッシュ)させて走行している人がいる。
あれ、安全走行の為と思ってるのかも知れないけど、私はマナー的に良いとは思っていない。
前照灯の点滅は夜間の点灯には当てはまらないし、何だかパッシングされるようで気分は良くない。
前照灯をつけて走りたいのなら、常時点灯で前方5m先の地面を照らす等、対向する人が眩しくない様に配慮すべきだと思う。
第65条 酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
罰則、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
【酔わなきゃいんだろ!って解釈はどうよ?】
第19条 「並進可」の道路標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
罰金、2万円以下の罰金又は科料
【道路は並んで走行してはいけない!】
※特に通学時間帯の学生に言いたいよね。
併進可の看板はレアで、全国でも2か所にしか存在しないとのウワサもある。
私は自転車は軽車両なんやから道交法を絶対に守んないといけないって、固い事を言いたいんじゃない。
自転車は普通の人には移動手段の道具で、サイクリストには趣味の道具だ。
でも、法律上は車両で運転には責任が生じる。
事故は起こしていいなんて考えている人はいないだろうけど、時々は道路を使う人たちが【自転車は車両なんだ、だから運転には責任が生じる】って意識する事が安全運転の啓蒙に必要なんじゃないかと思う。
だから、今回は道交法改正について呟いてみたんよ。
時々は道交法やハンドサインについて考えて、自分が紳士的なサイクリストなのかを振り返る事を努力義務にしよう。ついつい自分のルールになっちゃってるだろうからね。
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