千葉県弁護士会所属弁護士による依頼受任偽装事件③ | さるきちの徒然うつ日記

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うつ病と診断されてから11年が経過しました。


うつにまつわる日々の出来事や
愛犬「きなこ」のことを紹介してみようと思います。


今は自分のペースでのんびりやっています。
温かく見守っていただけたらうれしいです。

うぅ・・・。

昨日の千葉県弁護士会綱紀委員会からの議決書を読んで

また急に体調が悪化した・・・。

 

千葉県弁護士会所属弁護士による依頼受任偽装事件②の

記事をアップしてからもだいぶ経っている・・・。

 

自分の中の記憶をブログ、あるいは懲戒請求書に綴るのは

自分がされてきて嫌だったことを追体験するようなものなので

精神的にものすごくツライ作業になる。

 

でも、この記事をアップしないと、千葉県弁護士会に潜む

かなり根の深い闇について、誰にも理解してもらうことができない。

 

うし!

もう覚悟を決めて、一気にアップしてしまうぞ!!

 

また長くなるので、興味のある方だけお読みくださいm(_ _)m

 

問題の弁護士に千葉県弁護士会が「戒告」の懲戒処分を

下した議決書を読んで、初めて上告審(第3審)が

結審していたことを知った私。

 

まず、整理しておきたいのは、裁判所に上告の意思を示すのは

控訴審(第2審)を受任した弁護士の権限で行うことが

できるということ。

 

千葉県弁護士会所属弁護士による依頼受任偽装事件②の

記事でも引用したけど、以下、2016年(平成28年)6月30日に

問題の弁護士が私に送ってきたメール。

 

また、このような状況において、

当職で引き続き上告事件を受任する予定はありません。
(事件については、原則各審級ごとに異なるものです。

いただいた訴訟委任状も控訴審までしかいただいておらず、
その訴訟委任状の権限で上告までは出来ますので行いますが、

それ以降については頂いておりませんので、活動できません。)
上告については期限がありますので、当職において行いますが

(その権限も第2審の訴訟委任状でできます)、
その後は、辞任する予定です。

 

問題の弁護士本人も上告まで、つまり、裁判所に

上告の意思を示すまでは控訴審の訴訟委任状の権限で

行えるが、裁判所に上告の意思を示した先は

上告の訴訟委任状がないとできないとしている。

 

で、さらに問題の弁護士は、裁判所に上告の意思を

示した後は辞任するとも言っている。

 

そんで、先の記事では、これだけ啖呵を切ったのに

何の説明もなく、いきなり上告の訴訟委任状を送りつけてきて

これに激怒した私が千葉県弁護士会会長に充てて

問題の弁護士が送ってきた書類一式を手つかずのまま

苦情と共に送り返したところまで説明した。

 

つまり、私は上告の訴訟委任状に署名をしたこともなければ

押印したこともない。

 

それにもかかわらず、上告審が結審しているとは

これいかに!?

 

導き出せる結論は、ただ1つ。

問題の弁護士が私の依頼なく、私の代理人を騙って

上告審を進めていたという事実のみ!!笑

 

私は問題の弁護士が上告の意思を示すと言った後

裁判所から送られてきた書類ばかりか

裁判所に提出した書類さえ、一度も見たことがない。

 

上告審が既に結審していることについては、千葉県弁護士会からの

懲戒処分の議決書を読んで知ったというありさま!!笑

 

本来であれば、懲戒処分を行う際に、千葉県弁護士会の

綱紀委員会がきちんと調査を行ってさえいれば

簡単に見抜けたはずの問題の弁護士による嘘。

 

さらに、懲戒処分を「戒告」レベルなんかでは絶対に

済ませてはいけないような事案が発生しているのに

千葉県弁護士会は重大な問題を見落とし

問題の弁護士への懲戒処分を「戒告」で済ませてしまった。

 

だから、「戒告」って処分の重い軽いという理由ではなく

千葉県弁護士会のいい加減な調査と間違った判断が理由で

日本弁護士連合会に異議申出を行わざるを得なくなった

私のトホホな気持ちをわかっていただけるだろうか・・・?

 

仕方がないので、審査を求める立場にある懲戒請求者である私が

本来、千葉県弁護士会が調べなければいけなかったはずの

事件の真相について、千葉県弁護士会館の建物から道路を挟んで

まさに目と鼻の先に建っている裁判所まで

わざわざ調べに行く羽目になった。

 

千葉県弁護士会館から裁判所まで、直線距離で

徒歩30秒くらいだよ!?笑

 

千葉県弁護士会、懲戒処分を決定するまでに

約2年もの時間をかけて、一体何をやってたの!?

信じらんない!!

 

で、私が裁判所で、自分が知らない、自分の裁判の記録を

調べてみた結果。笑

 

実際に裁判所に提出された「上告状」と「上告受理の申立書」

において、問題の弁護士は自らを「上告訴訟代理人」と

騙っていた!!

 

さらに「郵便送達報告書」というものにおいて

最高裁判所からは平成28年7月20日に「上告提起通知書」

および「上告受理申立て通知書」なるものが

送達されていることが記録されており、問題の弁護士は

最高裁判所から送達された書類を翌日である7月21日13時に

受領していたことが判明した。

 

「上告」なんちゃらと小難しい名前がついている書類ばかりで

私も何がなんやらさっぱりわかってないけど

現役の弁護士や裁判官・検察官など、法曹界関係者、

あるいは、司法試験に向けて勉強した経験のある人なら

きっと理解してもらえるはず。

 

しかし、私は問題の弁護士から、最高裁判所から

「上告提起通知書」および「上告受理申立て通知書」なる書類が

届いていたという事実を知らされておらず、問題の弁護士は

いまだにこの書類を私に見せてさえもいない。

 

千葉県弁護士会所属弁護士による依頼受任偽装事件②の

記事で問題の弁護士が送ってきたメールについて触れたが

おそらく、問題の弁護士の言う「上告関係の種類」が

「上告提起通知書」および「上告受理申立て通知書」

なるものであったらしい。

 

なお、これは私のミスですが、裁判所より

上告関係の種類を受け取っておりました。

まだ、上告理由書を出されていない、

弁護士への依頼をしていないのであれば、

当職に於て責任を持って、書面を作成いたしますので、

その旨ご連絡ください。

 

ちなみに、このメールが送られてきたのは9月7日。

 

調べたところ、「上告提起通知書」および

「上告受理申立て通知書」を問題の弁護士が受け取った

翌日である7月22日を起算日として、50日以内に

「上告理由書」および「上告受理申立理由書」なる書類を

裁判所に提出しなければならないらしい。

 

「上告」なんちゃらが多過ぎて、もしかしたら、私、書類の名前を

間違えてるかもしれないけど、ご容赦くださいm(_ _)m

 

てか、私は、問題の弁護士に今後の裁判の流れについて

説明を求めていたにもかかわらず、問題の弁護士は説明することなく

一方的に消息を断っていたため、問題の弁護士が

メールで言うところの「上告理由書」が上告審の

どの段階にあるのかもわからなかった。

 

というか、千葉県弁護士会会長には、問題の弁護士からの

訴訟委任状と共に、問題の弁護士からの上記のメールをコピペした

苦情を送ったから、弁護士ならば、私がいかに緊迫した状況に

置かれていたかをすぐに理解できていたはず!

 

↑このことには今気づいた!!

わ~、それじゃあ余計に、何故、当時の千葉県弁護士会会長は

阻止できたはずの問題の弁護士の暴走を

食い止めなかったんだろう?

 

そして、綱紀委員会にも情報を共有できたはずなのに

当時の千葉県弁護士会会長は、どうして綱紀委員会と懲戒委員会が

重大な失態を犯して、今回のような問題に発展することを

未然に防がなかったんだろう・・・?

 

もしかして、千葉県弁護士会綱紀委員会は

もろに当時の千葉県弁護士会会長(もちろん、当時の綱紀委員会と

懲戒委員会も)が関係してくることもあって、今回、問題の弁護士の

弁護士としての問題行動を不問に付すという

正義や公正とは相反する決定を行ったってこと・・・?

 

すごいな・・・。

問題の弁護士の問題行動を発端として

千葉県弁護士会の闇がどんどん掘り起こされていく・・・。

 

話を戻すと、7月22日を含む50日後は、9月9日となるはず。

多分だけど、期限までに「上告理由書」および

「上告受理申立理由書」を最高裁判所に提出しないと

最高裁判所から上告を棄却されちゃうんだと思う。

しかも、「書類を裁判所に提出しない」という、超くだらない理由で!笑

 

おそらく、問題の弁護士はこれを回避するために

9月7日に私にメールを送ってきたものと思われる。

 

この時、私は9月9日が何かの期限であることなど

知る由もなかったけど、期日ぎりぎりになってしか

メールを送ってこないという問題の弁護士の悪質さを

果たして皆さんおわかりいただけるだろうか?

 

私、問題の弁護士から、こういうことしょっちゅうされてたんだよ!?

私が問題の弁護士によって、どれだけ苦しめられてきたか

その片鱗だけでも理解していただければと思う。

 

で、裁判所で記録を探したけど、私の上告審の訴訟委任状は

存在しなかった。

 

まぁ、問題の弁護士が訴訟委任状を偽造しなかっただけ

まだマシかもしれないけど。


てか、私的には、事件の真相について概要を理解していくうちに

記録を調べながら、問題の弁護士が偽造した訴訟委任状が

出てくることを期待していた!笑

 

何故かというと、書類の偽造は、誰の目から見ても

明らかな問題行動であり、最もわかりやすい形で

問題の弁護士が勝手に上告審を進めていたという証拠になるから。

 

さらに、もう1つわかったのは、私が起こした訴訟の相手方の

代理人(弁護士)も、裁判記録の閲覧に来ていたということ。

 

多分、相手方も問題の弁護士のせいで

一体何がどうなっているのか理解できなかったんだと思う。笑

 

千葉県弁護士会の懲戒処分の議決書では

「そして、その間(第1~3審)、懲戒請求者から解任の意思が

特には示されていない」とされてるんだけど

問題の弁護士が勝手に上告審を進めていることを知らない私が

どうやって「解任の意思」を示せるというの!?

 

いや、確かに第1~2審は過去の記事にも書いたように仕方なく

問題の弁護士に任せたよ?

でも、上告審(第3審)が行われてることを知らない私が

上告審について問題の弁護士を解任する意思なんて

示すことなどできないっつの!!

 

千葉県弁護士会は、懲戒処分の議決書の中で

「更に、上告審を担当したのは、訴訟代理人としての

権限でしたものであり、懲戒請求者の不利益を

最大限なくするためにしたことである」としてんの。

 

だから、それって、問題の弁護士が上告審の書類を

全て私に見せていて、きちんと上告審の結果を

知らせているという前提で千葉県弁護士会が出した

間違った判断なんですぅぅぅ!!

 

問題の弁護士が私に対して行ったことは

私に与えられていた最後のチャンスを潰すことであり

「懲戒請求者の不利益を最大限にするためにしたこと」の

誤りなんじゃないの??

 

いや、もうホント、議決書を読んで、初めて事実を知った時

怒りのあまり、血管焼き切れそうになった。笑

 

しかも、問題の弁護士、これらの事実に対して

いまだに私に謝罪の一つもしてないのよ~!!笑

                         よ~!!

                          よ~!!

 

で、さらにすごいのは、裁判記録を調べていくと

上告審が結審したのは11月18日であったことがわかった。

 

実は、私、11月29日に問題の弁護士に電話をかけて

一体、上告はどうなってるんだ!?と直接抗議してるの。

 

そしたらね、問題の弁護士、何て言ったと思う?

「さるきち様からの依頼は辞任します」って言ったのよ!?

 

繰り返しになるけど、この時点では、私はまだ

問題の弁護士が勝手に上告審を進めているという事実を

知らなかった。

問題の弁護士は、当然11月18日に結審したことを知っているはず。

 

それなのに、さも上告審がまだ開始されていないかのように

装ったのよ~!!

 装ったのよ~!!

  装ったのよ~!! 

↑もうリフレインしたくなるくらい馬鹿馬鹿しい。笑

 

私は問題の弁護士とのやり取りは基本的にメールで行っている。

何故かというと、問題の弁護士の言ったことを証拠として残すため。

 

じゃあ、電話した時にどうしてるかというと

そりゃ当然録音してますがな!!笑

 

でね、私が調べた結果、つまり、上記に記してきたことよりも

もっと詳細な説明を証拠付きで千葉県弁護士会に懲戒請求を行った。

もちろん、録音データも提出したよ!?

 

それにもかかわらず、千葉県弁護士会は

昨日のような新たな議決書を出してきたの。

 

あ・り・え・な・い!!

 

千葉県弁護士会に潜むかなり根の深い闇っていうものを

おわかりいただけただろうか?

 

最後まで長々と読んでくださって、どうもありがとうございましたm(_ _)m

誤字・脱字は、どうかご容赦ください・・・。

 

そして、これらの事実が少しでも世の中に拡散されますように・・・!