20歳以上60歳未満の被扶養配偶者

被用者年金各法に基づく老齢給付等を

受けることができるときであっても

第3号被保険者となる。



第1号被保険者が、被用者年金各法に

基づく老齢給付等を受けることができる場合は

被保険者とならない

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて

その業務の一部を信託会社、信託業務を営む

金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、

共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会

その他の法人に委託することができる。


 銀行は含まれていない

銀行その他の政令で定める金融機関は

加入員の加入の申出の受理に関する業務に

限り
、受託することができる。



第一条  この法律は、国民年金制度の発展過程において

生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を

有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、

その福祉の増進を図ることを目的とする。


特別障害給付金制度(平成17年4月実施)
 
 国民年金に任意加入していなかったことにより、

障害基礎年金等を受給していない障害者の方を

対象とした福祉的措置として、【特別障害給付金制度】

が創設されました。


支給対象者(特定障害者)
 
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった

厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、

任意加入していなかった期間内に初診日があり、

現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
 
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る。


支給額 (平成25年4月現在)
障害等級1 月額 49,500
障害等級2 月額 39,600


1級の特別障害給付金の額は、2級の1.25倍


なお、20歳以上の全員が年金に強制加入となった現行法下での

年金未納者
については、特定障害給付金制度による救済は受けられない


付加保険料は納付できない。


特例任意加入被保険者の死亡について


死亡一時金は支給される

寡婦年金は支給されない



特例による任意加入被保険者の目的は

老齢基礎年金の受給権を得ることです。


減額改定事由での違いのみピックアップ


障害基礎年金


受給権者による生計維持の状態がやんだとき

受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき



遺族基礎年金


妻以外の者の養子となったとき

届出をしていないが、事実上養子縁組関係と

同様の事情にある者を含む


妻と生計を同じくしなくなったとき



障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し

障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の

額の改定を請求することができる。


この請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日

又は厚生労働大臣の
診査を受けた日から起算して

1年を経過した
日後でなければ行うことができない。
併合認定

障害基礎年金(2級)の受給権者に

さらに障害基礎年金(2級)を支給すべき事由が

生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による

新たな障害基礎年金(1級)が支給される。


※従前の障害基礎年金(2級)の受給権は消滅する。



「その他障害」との併合による改定請求

「その他障害」=1級・2級に該当しない新たな障害


障害基礎年金(2級)の受給権者に

新たに「その他障害」が発生し、併合して

障害の程度が1級になったときは

障害基礎年金(2級)の額を1級に改定請求できる


事後重症(請求年金)

障害認定日に1級・2級不該当

その後、同一の傷病が悪化

65歳に達する日の前日までに請求



基準傷病による障害基礎年金


障害認定日に1級・2級不該当

その後、新たな傷病により

基準障害(1級・2級不該当)発生

併合して1級・2級該当

請求は65歳以降でも可能



平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した当時に、
受給権者によって生計を維持している配偶者や子供がいる場合で、
障害等級が1級または2級に該当する方に限り加算が行われていた。

平成23年4月施行の「障害年金加算改善法」により、
障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった
配偶者や子供がいる場合にも届出によって加算が行われるように
改善された。