20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は
被用者年金各法に基づく老齢給付等を
受けることができるときであっても
第3号被保険者となる。
第1号被保険者が、被用者年金各法に
基づく老齢給付等を受けることができる場合は
被保険者とならない。
被用者年金各法に基づく老齢給付等を
受けることができるときであっても
第3号被保険者となる。
第1号被保険者が、被用者年金各法に
基づく老齢給付等を受けることができる場合は
被保険者とならない。
支給額 (平成25年4月現在) | ||||
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平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した当時に、
受給権者によって生計を維持している配偶者や子供がいる場合で、
障害等級が1級または2級に該当する方に限り加算が行われていた。
平成23年4月施行の「障害年金加算改善法」により、
障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった
配偶者や子供がいる場合にも届出によって加算が行われるように
改善された。