福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 

12月30日 年金事務所の調査が、非常に厳しくなっています。

12月30日月曜日。今日は、年金事務所調査について書きたいと思います。今年最後のブログになります。

 

※日本年金機構ホームページより一部抜粋引用

2.適用事業所への事業所調査による適用の適正化対策

(2)事業所調査

事業所調査について、短時間労働者多く使用している事業所、算定基礎届賞与支払届未提出の事業所、これまでの事業所調査において指摘の多い事業所等に対しては訪問調査を、それ以外の事業所等に対しては、呼出・郵送調査を実施するなど、対象事業所に応じた調査手法により、効果的・効率的な事業所調査の取組を進めています。

 

(3)指摘・認定による手続き

適用事業所への事業所調査において、被保険者の資格や報酬について適正な届出が行われているかを確認し、被保険者の加入や賞与支払に関する届出の未提出、報酬月額の届出記載誤りなど、届出内容に漏れや誤りがあった場合には指摘し、適正な届出を行っていただくこととなります。指摘を行っても適正な届出がされない場合には、必要に応じて確認した事実に基づき遡及して職員の認定による手続きを実施しています。

 

(4)事業所調査の受忍義務

事業所調査については、厚生年金保険法第100条において「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」とされ、また、同第102条において、事業主が、正当な理由がなくて「第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

※引用終わり。

 

 

最近、年金事務所の調査が増えています。昔は、年金事務所に来所する調査が多かったんですが、中国武漢で発生した新型コロナウイルス蔓延化以降、効率性を重視しているのでしょうか?郵送による調査が増えているようです。

 

個人的には、郵送による調査は、事業所である会社側の事情・言い分等を全く考慮しておらず、年金事務所の勘違い・思い込みで間違った判断する可能性があるので好きではありません。労働基準監督署の調査で、郵送による調査と言うのは、見かけた事がないような気がします。ただ現在、年金事務所の調査は、郵送による調査が主流になっているような気がします。

 

顧問先から郵送による調査はしたくないので対面調査に替えてほしいという相談があり、年金事務所に申し出て社労士が立ち会って対面調査に切り替える場合も増えています。社労士である私が立会して思うのは、以前の年金事務所の調査より厳しくなっているのを実感しています。具体的には、下記の点を重点的に調査しています。

 

1  パートタイマーの社会保険未加入者がいるか?

事業所(事業所が違っても、法人番号が同じならば合算。)の従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上で、対象となる従業員は、以下の条件を全て満たしているか?を見ています。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・1ヵ月あたりの給料が88,000円以上であること

2ヵ月を超えて雇用される見込みがあること

学生でないこと

 

2 月額変更届が出ているか?

被保険者の報酬が、基本給・通勤手当等の昇(降)給手当新設・廃止時給から月給に変更等の固定賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、月額変更届が必要になる場合があります。しかも、固定賃金昇給残業手当、歩合給非固定賃金と合わせた総額が大幅に上昇した時、月額変更届漏れが多かったりします。

 

 

最近の年金事務所調査では、月額変更届漏れを最重要視しているのでは?と思いました。今後は基本給・手当の増減額、時給→月給等の変更、役員報酬の見直し時には、その都度必ず私を含む社会保険労務士にご相談願います。

 

 

※写真はクリスマスで頂いた自家製イチゴケーキです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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