一昨日、明治神宮崇敬会の支部の会合がありました。会費の持ち寄り会と言って、年会費を集金した役員の方々がそれを持ち寄って、崇敬会本部の職員の方に収める会です。

 

 時間の余裕がありましたから支部長との雑談の中で、金曜日のNHKの番組の話題になりました。明治神宮外苑の再開発の件です。

 

 プレスリリースによりますと「2020年 2 月に東京都公園まちづくり制度実施要綱に 基づく公園まちづくり計画の提案書を提出し、2021 年 7 月の同制度の適用許可を経て、同年 7 月 14 日 に都市計画提案を行い、2022 年 3 月 10 日に東京都より都市計画決定の告示がされました。」とあります。

 

 「神宮外苑地区におけるまちづくりについて」のプレスリリース(三井不動産株式会社、宗教法人明治神宮、独立行政法人日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事株式会社)について

 (上記をクリックしてください)

 

 都市計画決定の告示がなされたというものです。

 

 それを確認いたしますと、

 第236回東京都都市計画審議会 令和4年2月9日開催

 (上記をクリックしてください)

 

 をみると問題なく賛成多数で都市計画決定がされました。

 

 私は、千葉県都市計画審議会委員、船橋市都市計画審議会委員を務めさせていただいた経験があります。

 

 都市計画決定の手順は当然のことながら、都市計画法の定めがありますから、法に基づいて、厳格に公平公正に執り行われております。当然、首都東京の都市計画審議会では最も厳格に行われているものと思われます。

 

 この議事録を読んでも、都議会を代表しながら、会議法も理解しないような委員が一人狂った発言を繰り返しておりますが、問題なく多数決で決まったようです。

 

 会議録を読んで改めて思ったのは、都議会議員の委員の質問のレベルの低さです。自身の選挙を意識した質問の意図しか感じられない質問をしています。選出理由の身分からしてもそこを代表しているという意識をもつべきでしょうね。

 

 ちなみに、東京都の条例を見ると次の通りです。

 

 東京都都市計画地方審議会条例

 

 第二条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命する委員をもつて組織する。

 一 学識経験のある者 十人以内

 二 関係行政機関の職員 九人以内

 三 特別区及び市町村の長を代表する者 三人以内

 四 東京都議会の議員 十人以内

 五 特別区及び市町村の議会の議長を代表する者 三人以内

 

 更に都市計画法に関連する政令で、

 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令

 (都道府県都市計画審議会の組織)

 第二条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。

 2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

 3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。

 4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。

 5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。

 6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。

 (市町村都市計画審議会の組織)

 第三条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。

 2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

 3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。

 4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

 

 となっています。議会にも匹敵する重要事項を審議する都市計画審議会の委員選任に、たとえ「長」の任命によるとされているとしても、その議会を代表して選出される過程を経ての任命だと思いますので、真摯に純粋に都市計画を「決定」する立場で議論をお願いしたいものです。

 

 さて、本論からかなりずれちゃっていて何を言いたいのかボケちゃっておりますが、支部長がタイトルの言葉を発して雑談の中で大いに賛同したものです。

 

 明治神宮や日本スポーツ振興センターなどが所有し、地元地方公共団体の将来を踏まえた話し合いの結果としての計画の概要が出来上がり、関連法令に基づいて手続きを進めている事案に関して、あたかも自分たちの財産のごとく口をはさむことにうんざりという感じです。

 

 崇敬会でさえも、会員各位の高齢化が進み、会費収入が減り、当然のごとく寄付等のお願いにも苦労している状態です。明治神宮本来の神社の部分でさえも多数の職員を抱えており、その管理運営も大変な状況であることは言うまでもありません。

 

 さらに税法上の優遇も少ない外苑部分や各種事業に関しては、ある意味民間企業のごとく、金銭的な「黒字決算」を維持できるような体制を整えなければなりません。

 

 更に申し上げれば、「明治45年(1912)に明治天皇が、大正3年(1914)に昭憲皇太后が崩御になりましたが、国民から御神霊をおまつりして御聖徳を永久に敬い、お慕いしたいとの熱い願いが沸き上がり、御祭神とゆかりの深い代々木の地に創建されました。」

 

 と創建の経緯から、現在に至るまでその果たしてきた役割も含め、多くの国民各位に親しまれてきたことも大前提にしながら、関連する施設等も含め健全経営ができるよう利用者の安全確保をした新たな施設への更新と、計画を策定したのだと思いますが、なぜか「緑の保全」を歪曲化して、社会問題化しようとする勢力があるようです。

 

 私の性格からしてのめり込んでしまっています。

 

 東京都都市計画審議会や新宿区都市計画審議会の議事録を読んでいるところです。また、いろいろなところで取り上げられており、一部メディアではかなり歪曲した報道がなされている感じです。

 

 続きを書きたいと思います。