保証債務(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保証債務

4.効力
5)対内的効力
・保証人が主催者に弁済した場合、保証人は、主たる債務者に対して求償権を取得する
通知義務
保証人の通知義務
・主たる債務者の委託を受けた保証人は、主たる債務者に対して、弁済その他債務の消滅行為の事前及び事後に通知する義務を負い、この通知を怠ると求償権の制限を受ける
・委託を受けない保証人は、主たる債務者に対して、弁済その他債務の消滅行為の事後に通知する義務を負い、この通知を怠ると求償権の制限を受ける
主たる債務者の通知義務
・保証人が主たる債務者の委託を受けた者である場合、主たる債務者は、弁済その他債務の消滅行為をした後、保証人に対して通知しなければならない(事後通知)
求償権の範囲
委託を受けた保証人
・保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額の求償権を有する
・委託を受けた保証人は、主たる債務の弁済期限到来前に弁済その他債務の消滅行為をすることができる
・この場合、保証人は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する
委託を受けない保証人
・保証をしたことが主たる債務者の意思に反しない場合には、弁済その他債務の消滅行為をした当時を基準として、主たる債務者が利益を受けた限度で求償することができる

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2021.10.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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