おひとりさまの財産寄付の担い手として | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

簡易裁判所の代理権取得のための特別研修も無事に終わり、一息ついたところです。

日々、業務と司法書士会等の会務に追われています。

 

7月上旬には高尾山登山に、年始以来半年ぶりに挑みましたが、雪が降った頃の寒さとは異なり、暑さに疲労度が増したことを実感しました。

今月は谷川岳登山を計画していますが、夏は標高が高い山に登れるため、期待が膨らんでいます。

 

先日、妻と買い物に行き、1枚1000円のトランクスを買おうとしたら、「まだ早い!」と言われ、妙に納得してしまい、2枚1000円のトランクスとなりました。いつになったら一人前として認めてもらえるのだろうと思いながらも、早いもので結婚して25年が過ぎています。

 

 

 

さて、今回はおひとりさまの財産の寄付についてです。

最近では、配偶者や子がいないという、いわゆる相続人のいない方が増えています。

 

私が後見人をしている方も、身寄りといっても、従兄弟がいるだけです。

さらに従姉弟同士であっても、互いに相続権はなく、亡くなったときは、その人の財産はいわゆる国庫に帰属することになります。

そのため、生前に、遺言書を残して、財産の帰属先を決めておくことも増えています。

その際、市町村等の行政や社協等が遺贈の候補先にあがることも珍しくないです。

そして、司法書士が遺言執行者として遺産承継業務(相続財産を相続人に分配する業務)を担うことも増えています。

 

先日の神奈川県司法書士会の理事会の承認案件で、ある市町村のおひとりさまの財産寄付について、当司法書士会が遺言執行者として業務を担う(その市町村に限定しないで、神奈川県司法書士会所属の司法書士が遺言執行者になる)ことについて、当該市町村と協定書を取り交わすことになりました。

 

その市町村では、司法書士会以外にも、遺言執行者を担う専門職として弁護士会、行政書士会に打診したのですが、総合的に判断して司法書士会との協定となったと説明がありました。

 

つまり、おひとりさまからその市町村への寄付の依頼があった場合は、司法書士が遺言執行者に指定され、その方が亡くなった場合は、その方の財産をその市町村に遺贈する業務を担うというものです。

 

というのも、弁護士会とは報酬面で折り合わず、行政書士会とは公平性に欠けてしまうため、最もバランスのより司法書士会への依頼になったと嬉しい報告がありました。

 

今後も、いろいろな市町村から、司法書士への依頼が増えることを期待しています。

    

 

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