10年越しで終えた海外在住相続人を含む相続手続 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

卒業式シーズンとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

 

おかげさまで我が家の息子も大学の卒業式を迎えましたが、同じ大学の大学院進学のため、大学の卒業式には行かないことにしました。

その代わり、コロナ禍で入学式がなかったこともあったので、息子の通っていたキャンパスを初めて妻と一緒に散策することにしました。

 

親としての責任を感じつつも、まだまだ子供のために働ける幸せを感じながら、自分自身の大学時代を重ねあわせるように、キャンパス内を歩きました。

 

 

さて、タイトルの相続の件です。

つい先日に、平成26年に他界した方の相続依頼があり、その手続きがすべて完了しました。

 

依頼があったのは、もともとは台湾人の方で母の相続につき日本在住の次女からでしたが、その両親と次女は日本国籍を取得。他の4人の相続人は3人がアメリカ在住でアメリカ国籍取得、1人が台湾在住で台湾人のままでした。

 

渋谷にあるマンションを父母で2分の1ずつで所有していましたが、海外在住の相続人全員からの書類が揃わないことで、母の相続登記は出来ないままに。

 

取り急ぎ、母の預貯金につき、台湾での戸籍(翻訳文付)と日本での戸籍を取り寄せ、法定相続分の2分の1につき、父へ相続させる手続き(当時の銀行は判例に基づき配偶者であればその手続きに応じてくれました)を済ませました。

 

また、父の名義の2分の1の持分については、今後のことを視野に入れ、公正証書遺言を作成し、次女名義とする内容としました。

 

その後、遺産分割協議に必要な書類を次女を通して要請するも、台湾に住む長女と連絡が取れないこともあり、しばらく塩漬け状態になって、ずっと気になっていました。

 

ところが、昨年の7月頃に、次女から連絡があり、台湾在住の長女と連絡が取れたこと、長女と父とは確執がありそれが解消されたことなどから、相続手続きに必要な遺産分割協議書類を揃えられる運びとなりました。

 

そこで、台湾での印鑑証明書やアメリカ在住相続人の宣誓供述書等を取り寄せ、母名義2分の1のマンションにつき次女への相続登記や株式や預貯金の相続手続きを終え、相続人への遺産承継が無事に完了しました。

 

ナント依頼者の父は、アメリカ在住で弊所来所時は93歳で、現在は103歳になっていましたが、ご存命のうちに10年越しの相続手続きを終え、ホッとしているところです。

 

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