昨年の予算編成時に明記されていた事業復活支援金の内容が明らかになってきました。

事業復活支援金とは、
『新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給』
するものです。

給付対象者は、
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
・2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、
・50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
です。

気になる給付額ですが、以下のような計算式で計算されます。

給付額 = 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5

ここでいう基準期間とは、
「2018年11月~2019年3月」、
「2019年11月~2020年3月」、
「2020年11月~2021年3月」、
のいずれかの期間(つまり5か月間)となります。ただし、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であることが求められます。

対象月とは、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月(つまり1か月)です。
基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であることが必要です。

対象月が1か月だけなので、算定式では×5とされていて、
基準期間の売上から月売上の5倍を引くことで、影響度合いを把握、
それを給付額とされています。
つまり、5か月分の売上減少額を補填してくれる給付金ということになります。

ですが給付上限があり、これは売上高の減少具合により異なります。

〈売上高減少率50%以上〉
年間売上1億円以下 100万円
年間売上1億超~5億円 150万円
年間売上5億円超 250万円
個人事業主 50万円

〈売上高減少率30以上50%未満〉
年間売上1億円以下 60万円
年間売上1億超~5億円 90万円
年間売上5億円超 150万円
個人事業主 30万円

この売上高は基準月を含む事業年度の年間売上なので、コロナの影響を受ける前の売上高になります。

しかし、売上要件を満たしたらもらえるかというと違います。
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していることが必要です。
コロナの影響で売上が減少した必要があるので注意ください。
(影響裏付け資料の提出が求められることがある)

事前確認は1月24日の週後半から、
申請受付はWEBから、1月31日より開始予定となっています。

詳細は事業復活支援金ホームページをご参照ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

 

 

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