協会の相談業務の中によくここじゃないんだけどなというものがある

 

①それは○○不動産に騙された処罰してくれ

②管理会社の対応が悪いので処罰してくれ

 

 

まずは①

具体的な話の前に事前知識を・・・・

 

不動産業を始めるには宅建業者免許が必要になります

その免許の要件の一つに営業保証金1,000万円を法務局へ供託しなさいというものがある

ところが1,000万円も供託できる者はなかなかない

そこで全国宅地建物取引業連合協会(略して宅建協会)や全日本不動産協会(略して全日)に加入し60万の営業保証金を供託し、都道府県知事や国土交通大臣の免許を受けると、晴れて不動産業を営業することができる

 

お気づきだろうか?

 

不動産業の免許権者は、都道府県知事と国土交通大臣なのだ

 

すなわち宅建協会や全日には不動産業者を処罰する権限はない

ゆえに協会に相談や苦情が寄せられた場合、来たクレームへのアドバイスなどはできるが当事者である業者は処罰はできない

処罰を望むのであれば、協会ではなく免許権者ことになる

 

次に②の/管理会社について

管理会社は宅建業も営んでいるため、宅建業者と管理業者を一緒くたに考えている人がいます

図で示せばこんな感じですが、①と同じく協会に処罰せいというのは間違いです

100番して火事を消せと言ってるのと同じです

宅建業は免許権者の免許が必要ではあるが、管理業は基本的に免許が不要なのだ

悪く言えば野放し状態ということになる

もっとも200戸以上管理している場合は、国土交通大臣へ登録する必要があるが対応が悪いで処罰する決まりはない

国土交通省にもないのに協会にはもっと権限はない

以下参照

賃貸住宅管理業法ポータルサイト

 

無料相談員は、クレームやお困りに仕事ではなくボランティアで相談に乗っている

クレームの当事者でもないものにけんか腰で来るのはやめていただきたい

そんな電話は恐怖新聞と同じで1回聞くと100日寿命が知事まります

 

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