ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

市は間違っていました!

2023年03月19日 | 裁判

市民9名で提起した自称・通称利息裁判、千葉地裁→東京高裁→最高裁 全てで私たちは負けました。普通は原告の主張が認められなかっということは、被告の行為は正しかったとの結論になるものです。ところがこの裁判、そうは行かなかった。裁判所の判断は、ソモソモ論として市が返還を命じたその行為が根拠がなかったと判断したのです。

平成27年9月議会での以下のやり取りが、事の発端です・・・・・・・・・・・・

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 3月23日に実施をいたしました社会福祉法人の指導監査の結果につきましては、議員が今言われたような指摘事項を4月22日、これは報告を要する指摘事項として指摘をしたところです。その後、6月22日に、これ以外にも1点、公益事業会計繰入金収入を社会福祉事業会計繰入金収入に改めるといった点も含めた2点とも修正をした旨の報告書を受け、市ではその報告内容等を確認いたしました。
 その後、平成25年度退職給与引当金繰入額に過年度分が混在していたといったことから、その差額を返還するよう通知をしたところです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) これは、私が再三議会で取り上げてきております指定管理者制度のもとで発生した事例なんでしょうか。そもそも今年の3月23日、このような監査で指摘を受けた社会福祉法人の名前を公表してください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 社会福祉法人パーソナルアシスタンスともです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) 退職引当金は、今、差額返還を求めたというお話だったんですけれども、求めたのはいつで、返還がされたのか、そして何に関する退職引当金の問題だったのか、またその金額をお示しください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 平成27年9月1日付で返還するよう通知をしております。これはまだ納期限が来ておりませんので、返還は確認はしておりません。額といたしましては675万9,025円です。これは先ほども申し上げましたとおり、平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。
P.273 (広瀬明子君) 

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) この内容は退職手当ですから、市が委託をしている事業に従事している退職手当の受給ができる常勤職員についての1年分、このパーソナルアシスタンスともは、会計上、期末の退職手当に必要な額、要支給額、これを退職給与引当金の額にしておりますので、前期末の額と当期末の額の差額が繰入額になります。
 本来、社会福祉法人の会計としてはそれで問題ないわけですが、市が払うのは、例えば職員の異動があります。本来の法人だけの仕事をしていた職員が市が委託している事業に異動されますと、その人が持っている退職手当、例えば10年勤務している人が10年間の退職手当が市の委託している事業についてきます。期末の要支給額に入り込みます。ただ、市としては、平成25年度1年度分だけのその人の退職手当が幾ら増えたか、その引当金の繰入額を支払うということですので、それが過年度分まで混在をしていたので、その分の返還を求めたところです。
 それと、納期は平成27年12月25日としております。

・・・・・・・・・・・・ここまでが、議会でのやり取りです。

私達は700万円近い市が求めた返金の根拠は民法704条の不当利得に基づくものであるから、市は利息も請求すべきだっととして、その利息分を求める裁判を提起したのです。

(続きは後日)

 


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