障害者雇用納付金制度 | 就労移行支援 就労継続支援A型・B型 

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障害者雇用納付金制度の概要


障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者
の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者200人超)から
納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者
の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給している。



雇用率未達成の事業主
  納付金の徴収
不足1人当たり月額
   5万円
    ↓
    ↓
高齢・障害者雇用支援機構
    ↓


■雇用率達成の事業主 ※1
調整金の支給
(超過1人当たり月額2万7千円)

■障害者多数雇用
中小企業事業主    ※2

■障害者を雇い入れる事業主等
報奨金の支給
(超過1人当たり月額2万1千円)

障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置したりする事業主等に対して助成金を支給


※1 常用労働者200人超(平成27年4月より常用労働者100人超となる。常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで納付金が4万円に減額される。)

※2 常用労働者200人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主(平成27年4月より常用労働者100人以下の事業主となる。)

* 上記のほか、障害者雇用納付金制度においては、在宅就業障害者又は在宅就業支援
団体に仕事を発注した事業主に対して、特例調整金又は特例報奨金を支給している。





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