日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

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要件もしっかりと確認します)6,779円で時効の援用を(借金をゼロに)!

2022年04月18日 | 内容証明_親族関連
「過去、消費者金融やクレジットカード会社で借りたまま放っているが最近何の連絡もない。もう時効だからこのまま放っておいても問題ない」と思われていましたら、大きなとんでもなく怖い間違いです!
確かに、時効の要件を満たしているかも知れません。
しかし、「時効だからもう支払いませんよ」との主張がないと時効が完成しません。つまり、主張なくして、債務(借金)はゼロにならないのです。
この主張を時効の援用をといいます。時効の援用はどのようにして行うのか?内容証明を使わないとかなり危険です。
例えば、債権者(貸主)に電話し、「時効だから払いませんよ」と言われましても、後日そんな電話を受けた記憶がないと主張されるかも知れないからです。
普通の手紙も同様です。そこで、内容証明を使います。
債務を放っていますと、とても危険なことが起こります。日々とんでもない勢い(複利)で利息が増えています。仮に、10年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく80万円位になっているでしょう。20年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく300万円位になっているでしょう。
その上で怖いことは、以下のとおりです。
□ある日裁判所から手紙が届きましたら、確定判決が出る(債務名義を取られる)可能性がございます。確定判決が出ますと(債務名義を取られますと)債務は確定し、膨らんだ利息とともに支払う義務が生じます。それでも放っていましたら、いずれ差押えになるでしょう。差押えはあなたの財産のみならず給与にまで及びます。
□あなたはこの債務を身内に隠し、亡くなられたとしましょう。相続人はそれを知りません。結果、あなたの債務は相続される可能性がございます(原則、相続されます)。
すぐにでも時効の援用を行い、借金をゼロにしなければ本当に怖いです!
ところで、大まかに書きますが、時効の援用のためには、下記要件全てを満たしていることが前提です。
1.最終取引日(最後に借りたり、返したりした日)の翌日から5年以上経過していること。
2.その債務につき、債務整理を行っていないこと。
3.その債務につき、過去裁判所からの手紙が届いていないこと。
1につきましては、丁度5年では危ない場合がございます。大抵の場合、5年半程経過が必要です。
2につきましては、債務整理を行っていたのでしたら、お話をお伺いしないと判断できません。
上記要件を満たしているのでしたら、大塩行政書士法務事務所の日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せで6,779円のみ)をご利用下さい。
大塩行政書士法務事務所によくあるご質問ですが、「本当に6,779円のみですか?」「追加料金は発生しませんか?」「成功報酬を請求されますか?」につきましては、追加料金は一切いただきません。6,779円のみですので、ご安心下さい。また、お申し込み頂けましたら、時効の要件をしっかりと確認しています。時効が完成しない要素がございましたら、理由をきちんとご回答し、時効の援用は行いません。気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。
大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスは、日本全国対応です。日々、たくさんのお問合せを頂いています。
上記のとおり、郵送準備、郵送代行、内容証明原本(謄本)をお客様に送らせて頂くコースは、1件あたり、5,500円(報酬)+1,279円(配達証明付き郵送代;誰が郵便局で郵送しましても同料金)=6,779円のみです。
お電話でのお問合せは、06-6585-9548です。特設サイト(インターネット)からのお問合せは、下記ボタンをクリックして下さい。
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特設サイトは、下記をクリックして下さい。YahooやGoogleで「時効 格安」「時効の援用 格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています。

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