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法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が 子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。 離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、 協議で選択できるようにする。 2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。 政府は今国会に改正案を提出する方針だ。
要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で 「双方または一方を親権者と定める」とした。 合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。 合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して 「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。 離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が 続くことへの懸念も根強い。 これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす (2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれか の恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。 ※「共同親権」賛否両論 高い関心、公募意見8000通超 離婚後の親権を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)で 議論が進められている。 父母双方に親権を認める「共同親権」は賛否が割れており、 パブリックコメント(意見公募)で2カ月間に8000通を 超える意見が寄せられるなど、高い関心を集めている。 「単独親権」は合憲 親権巡る訴訟、原告敗訴―東京地裁 離婚後の共同親権は、欧米では一般的となっている。 国内でも「親として子どもの養育に責任を持って関与することが望ましい」との 意見がある一方、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を理由に避難した ケースなどでは「加害者による支配が続く恐れがある」といった懸念の声もある。 法制審の委員には共同親権に肯定的な意見が多いが、協議離婚ができないような 場合に、裁判所の判断で単独親権とする仕組みを設けるなどの案も検討されている。 法制審は集まった国民の意見を踏まえて今後、答申をまとめることになるが、 時期的な見通しは立っていないという。 離婚後の「共同親権」導入へ 法制審議会の部会で要綱案まとまる 法務省 親が離婚した後の子どもの親権について父親と母親の双方に親権を認める 「共同親権」を導入する要綱案が法務省の専門家会議で取りまとめられました。
現在の民法では、離婚後の子どもの親権者は母親か父親のどちらか1人にする 「単独親権」が定められていますが、海外では両方が親権をもつ「共同親権」が 認められている国もあります。 法務省の法制審議会できょう午後とりまとめられた要綱案では、現在の民法を改正し、 離婚の際に夫婦で協議のうえ、「共同親権」か「単独親権」かを決めることができ、 協議で決まらない場合は裁判所が親権者を指定するとしています。 一方、子どもへの虐待やDV=ドメスティック・バイオレンスなど 「子の利益を害すると認められるとき」は「単独親権」を維持するとしています。 「親権」は、決まったあとでも子どもや親族が求めれば変更できるということです。 「共同親権」の導入をめぐっては、離婚後も元の夫婦がそれぞれ親権をもつことで 子どもに関わり続けることができるとの意見がある一方、DV被害や子どもへの虐待が 防げなくなるとして、当事者や弁護士らから否定的な意見も出ています。
また、要綱案では養育費について、不払いを避けるため、支払いが滞った場合は 優先的に財産を差し押さえられるようにするほか、離婚時に取り決めがなくても 一定額を請求できる「法定養育費」制度を設けるとしています。 要綱案が2月中旬の法制審総会で決定されれば、法務省は通常国会での 法改正に向け手続きを進めることになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.01.30 18:38:01
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