2022年05月23日(月)厚労省より行政分取不開示決定通知書が届く。

 

厚労省麻薬取締部HPCBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ

https://www.ncd.mhlw.go.jp/dl_data/cbd/guidecbd.pdf

 

 

において、THCの有無が大麻製品輸入可否の基準になっているのは皆さんご存じの通り。

 

それについて「大麻取締法は部位規制法であり成分規制法でないのにTHCの有無を基準とするのは何故かと以前電話で問い合わせたところ、

 

 

 

「違法部分からはTHCが検出される、合法部位からはTHCが検出されないからTHCの有無を持って合法部位・違法部位使用の判断をしている」

 

といわれ、「合法部位からだって微量に取れることあるじゃないか」と思った部分は、「じゃあ合法部位からは本当にTHCは検出されないのか、その根拠となるデータ・エビデンスの情報公開をお願い」と、したわけですよ。

 

10分11秒あたりからどうぞ。

電話では(茎や種からはTHCが取れないというのは)「口伝(くでん)」として伝えられてきたそうです。というわけで今回はその科学的根拠の後ろ盾があるか否か情報公開を求めたわけです。

 

で、厚労省からの返答はこれです。

 

厚労省としては、取得事実も保有もないとの事。

 

となるとTHCを基準にはじく根拠は「含有されているTHCが麻取法で禁止されている合成THCがかも知れないため」という事が根拠になりそうですが、自然界からとれるものをわざわざ抜いて合成THCを混ぜることがあるかどうかわからないので、なんか微妙ですね。

 

 

僕以外にも同じ疑問を抱かれた方はいらっしゃるようでした。

 

 

いずれにせよ、麻取法で禁止されている合成THCか合法部位からとれる天然THCか「わからないからダメ」というのは、法の運用としてはおかしいですよね。

 

<お願い>

厚労省に電話をする際はあくまで「担当課の見解を確認する」のみにとどめ、ダラダラと持論を述べたりするのは止めましょう。

基本的にはまず情報公開請求をし、それについてブログ等で主張すべきだと思います。

 

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※真宗大谷派行円寺は高森顕徹や一万年堂出版、「親鸞会」とは一切関係ありません