厚労省労働政策審議会労働条件分科会は11月30日、医師の時間外労働の上限規制に関する省令案要綱を審議し、おおむね妥当と答申した。
新たな上限規制は、原則、休日労働を含み年960時間以下、月100時間未満。
ただし、救急医療など緊急性の高い医療機関の医師、研修医など集中的に経験を積む必要のある医師については、休日労働を含み年1,860時間以下、月100時間未満。
2024年4月から適用になる。
医師、自動車運転の業務、建設業などについては、2019年より施行された時間外労働の上限規制の適用が猶予されている。
それにしても、研修医や救急医療従事の医師の年間時間外労働の上限が、1860時間というのは、休日労働を含むとはいえ、ちょっと多すぎると思います。
該当の内容については、厚労省のURLをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf
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