2021年民法改正(2023年4月施行)まとめ②です。

 

 

所有者不明土地管理制度等の創設

土地や建物が管理されないまま放置されることによって、危険が生じたり、他者に不利益が生じることがあります。改正前民法では、財産管理制度として、不在者管理人制度や相続財産管理人制度しかなく、いずれも「人」を基準として管理することから、不動産に生じる問題に対処できないという不都合が生じていました。

そこで、改正民法では、所有者不明土地について管理する制度を整備しました。なお、これらの制度で管理人が置かれた場合であっても、真の所有者の権利が制限されることはありません。

 所有者不明土地等管理制度

 

所有者不明の土地・建物について、管理の必要があると認められる場合、利害関係人の請求によって、裁判所が管理人を選任する制度が創設されました(264条の2~264条の8)。

 

所在地不明土地等管理人は、対象の土地等の管理処分権を専属的に有し、以下の行為を行うことができます(264条の3)

 

・ 保存行為
・ 対象土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

 

これを超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

 

 

 管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度

所有者による管理が適切に行われず、他者への権利侵害があるかそのおそれがある土地について、利害関係人の請求により、裁判所が管理人を選任する制度が創設されました(264条の9~264の14)。

 

選任された管理人は、対象の土地等の管理処分権を有し、以下の行為を行うことができます(264条の10)。

 

・ 保存行為
・ 対象の土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

 

これを超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

 

 

相続制度

 

 長期間経過後の遺産分割

遺産分割がされないまま長期にわたり放置されることによって、土地等の権利関係が不明になる等の問題が生じることがあります。改正法では、相続開始から10年という区切りを設け、遺産分割を促進する制度を創設しました。

 

原則、相続開始時から10年経過した後、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適用しないこととなりました(904条の3)。

具体的相続分とは、特別受益者や寄与分の考慮等の個別の事情を考慮した相続分を指します。

 

但し、以下の場合には、具体的相続分による分割ができます。

・相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
・相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

また、相続人全員の合意があれば、具体的相続分による分割が可能です。

 

 

 

 遺産共有持分が含まれる分割

相続発生により、相続財産は分割まで相続人間で共有となります(遺産共有)。

相続財産に共有物の持分がある場合、当該不動産について、通常の共有と遺産共有が重複します。

改正前民法では、この場合、当該不動産の分割をするには、遺産分割手続きをする必要がありました。改正民法では、相続開始から10年が経過した場合、相続人から異議等がなければ共有物分割訴訟のみで遺産共有持分の分割ができるようになりました(258条の2第2項)。

 

 

 相続財産の保存のための統一的な財産管理制度

改正前民法が定める相続財産管理制度は、単純承認後から遺産分割前までの間や、相続人が不明の場合には利用できませんでした。

改正により、これらの場合も含めた統一的な相続財産保存のための相続財産管理制度が創設されました(897条の2)。

 

 

 相続放棄者の相続財産管理義務の見直し

 

改正前民法は、相続放棄者の管理について、不明確な規定しか置いていませんでした。また、この点についての判例はなく、実務上疑義が生じていました。

改正民法は、この点につき、明確な規定を置きました。

 

相続放棄者が放棄時に相続財産を占有しているときには、相続人又は相続財産精算人に対してその財産を引き渡すまでは自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないことも明記されました(940条1項)。

 

・ 義務の内容  管理義務 →  保存義務

・ 義務者の範囲 明記なし →  現占有者

 

 清算型相続財産管理制度の見直し

 

改正前民法では、公告手続きが3回必要であったり、清算までに長期間を要していたが、手続きの合理化を図る規定へと変更されました(952条2項、957条1項)。

 

 

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 参考文献

 

法制審議会民法・不動産登記法部会 部会資料第1回~第26回

 

 

大村敦志 『新基本民法2 物権編』(有斐閣、第3版、2022年)。

松尾弘『所有者不明土地の発生予防・利用管理・解消促進からみる改正民法・不動産登記法』(ぎょうせい、2021年)。

七戸克彦『新旧対照解説 改正民法・不動産登記法』(ぎょうせい、2021年)。

 

日本弁護士連合会 所有者不明土地問題等に関するワーキンググループ編『新しい土地所有法制の解説: 所有者不明土地関係の民法等改正と実務対応』(有斐閣、2021年)。