熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

特許法93条の裁定請求は認められるのか?

2021-10-12 17:34:05 | 研修
iPS細胞から作った網膜の細胞を世界で初めて患者に移植した、高橋政代・元理化学研究所プロジェクトリーダーが代表を務める会社が、目の細胞の製造方法の特許をもつ理研と、バイオベンチャーのヘリオスなどに対し、特許の技術を使わせるよう経済産業相に裁定を求めたそうです。

高橋氏によると、網膜の細胞を目の難病の患者に移植する治療の展開をめざしてこの技術を発明し、契約により、ヘリオスが治験を進めると期待していたが、同社は治験を始めていない。そこで、自分たちで治験を進めたいと考え、数年にわたり協議を求め続けたが応じなかったということです。

特許法93条に基づく、「公共の利益のための通常実施権」を求める手続きで、経産相が請求を受け付けた後は、審査をした上で、裁定をします。

特許庁によると、「公共の利益のための通常実施権」による裁定請求は認められたことがないということです。

今回裁定の判断がされれば初のケースになるので注目されますね。



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