外国人富裕層向けの在留資格が新設されます。 | 日本と海外の法律事務所で働いた、女性行政書士のブログ。

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● 日本人同士の離婚
● 国際結婚、国際離婚
● 外国人の在留、帰化手続き
● 翻訳や認証

の業務を専門に行っています。

札幌の外国人のビザ、在留資格専門の

行政書士 木田晶子です。


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観光保養が目的で来日する外国人は、

通常は「短期滞在」の在留資格で

入国することが可能です。


この「短期滞在」の在留資格では、

原則として最長90日までしか在留することが

できません。


そこで、


外国人富裕層を対象として、

観光・保養のため最長1年間

「特定活動」の在留資格が

与えられることが、このたび決まりました。



この在留資格を取得するための要件は、


1 「短期滞在」の在留資格で入国しようとする

 者に対して、日本が査証免除措置をとっている

 国・地域の者


2 年齢18歳以上


3 預貯金が3000万円以上(夫婦合算可能)


4 医療保険への加入



また、この在留資格で入国する場合には、

事前に「特定活動」の在留資格に係るビザ(査証)

の取得が必要になります。


☆ ☆ ☆ ☆ ☆

行政書士木田晶子が運営するウェブサイト


札幌離婚相談ねっと
  http://www.sappororikon.com/
外国人のビザ・在留資格相談センター
  http://www.sapporozairyu.com/
【動画】離婚1分ゼミ はこちらから
  http://www.sappororikon.com/category/2007278.html



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