札幌の外国人のビザ、在留資格専門の
行政書士 木田晶子です。
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観光や保養が目的で来日する外国人は、
通常は、「短期滞在」の在留資格で
入国することが可能です。
この「短期滞在」の在留資格では、
原則として最長90日までしか在留することが
できません。
そこで、
外国人富裕層を対象として、
観光・保養のために最長1年間の
「特定活動」の在留資格が
与えられることが、このたび決まりました。
この在留資格を取得するための要件は、
1 「短期滞在」の在留資格で入国しようとする
者に対して、日本が査証免除措置をとっている
国・地域の者
2 年齢18歳以上
3 預貯金が3000万円以上(夫婦合算可能)
4 医療保険への加入
また、この在留資格で入国する場合には、
事前に「特定活動」の在留資格に係るビザ(査証)
の取得が必要になります。
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行政書士木田晶子が運営するウェブサイト
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