くろまるのゴミ屋敷片付けブログ

くろまるのゴミ屋敷片付けブログ

ゴミ屋敷になっている自分の部屋を綺麗に片付けていくことを決心して書き始めたブログです。応援してください。

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2016年に入り早くも第4週目に入りましたが、まだ今年の「初片付け」はしておりません。

でも、やるしかないですのでやります。



京都府は、関西地方にある「府」で、府庁所在地は京都市となっています。

都道府県の中で京都府のように「府」が付くのはほかには大阪府だけです。

過去には、最後まで残った「東京府」をはじめ、「箱館府」、「越後府」、「甲斐府」、「江戸府」、「神奈川府」、「度会府」、「奈良府」、「長崎府」といった府もあったようですが、現在は「大阪府」と「京都府」しかないということですね。

京都府の人口は平成27年9月1日現在、約261万人で、同年月日現在の京都市の人口が約147万人ですので、147÷261×100≒56.3%となり、京都府の過半数を超える人口が京都市に集中しているということになります。

このような例は東京都を除いて珍しいようです。

そういえば、隣国の韓国の人口が約5千万人で、首都圏の人口がその約半分いて、そして首都ソウル特別市に人口が1千万人以上いるのと少し似ているような気がします。

つい先日(3~4週間前)の正月に、2年連続で京都へ行ってきましたが、昨年は数十年ぶりの大雪だったことから珍しく雪が積もった清水寺や金閣寺の写真が撮れたのでとても運が良かったことを覚えています。

今年は晴れていてそのままという感じですが、いくつか写真を掲載します。

平等院鳳凰堂
平等院鳳凰堂(2016年1月1日撮影)

仁和寺五重塔
仁和寺五重塔(2016年1月1日撮影)

龍安寺石庭
龍安寺石庭(2016年1月1日撮影)

金閣寺
金閣寺(2016年1月2日撮影)

西本願寺
西本願寺(2016年1月2日撮影)

清水寺
清水寺(2016年1月2日撮影)

現在、ブログ更新のペースを少し落としていますが、片付けの方は必死で頑張っていきます。




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約2ヵ月半ぶりの書き込みとなりますが、特に変わったことはなく、自分の部屋は相変わらずゴミ屋敷状態です。

今年(2015年)もゴミ屋敷の片付けに失敗してしまったわけですが、ゴミ屋敷から抜け出すことを決心して書き始めたブログですので、片付けは絶対に諦めないということだけは、引き続きお約束させていただきます。

今年もとうとう2015年12月31日の大晦日(おおみそか)となり、年内最後の記事とさせていただきますが、部屋の感じは明らかに変化した場所もあるので、来年(2016年)への期待は持てそうです。

今年中、このブログを1度でも読んでいただいた方には本当に感謝いたしますし、来年も引き続きこのブログが面白くなるように頑張って更新していきます。

当然、それ以上に片付けの方も頑張っていきますので応援してください。



それでは、良いお年をお迎えください [ Best wishes for a happy new year! ] !



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猫
猫(2015年1月28日撮影)





今年も残すところあと2か月半となりました。

はぁ、このままいくと部屋の片付けが全くできずに今年も...。

そうならないようにとにかく頑張ります。



熊本県は、日本の九州地方の中央西側に位置する県で、県庁所在地は熊本市[平成27年7月1日現在の推計人口が739,783人{神奈川県川崎市の平成27年7月1日現在の人口1,472,342人(川崎市総合企画局都市経営部統計情報課)のちょうど半分程度}の政令指定都市。]となっています(熊本市役所市民局統計課)。

県の人口は、平成27年8月1日現在で1,786,826人となっています(熊本県庁統計調査課国勢調査班)。

熊本県はまだ行ったことがない県の1つですが、観光地としては、加藤清正が慶長6年(1601年)~慶長12年(1607年)にかけて築城した「隈本城(熊本城の前身。)」が現在の熊本城として観光名所となっています。

それ以前にも熊本城付近には、「千葉城(1469年~1487年頃に築城。)」などの中世城あったようですが、現在の熊本城は、1877年(明治10年)に西南戦争という内戦で天守閣を含む主な建物が焼失してしまったため、1960年(昭和35年)頃から再建が開始されて現在に至っているという比較的新しい昭和の城という感じのところのようです。

ほかにも、日本各地に同じ名前のものがある「白糸の滝」、水が綺麗な「白川水源」、カーテン状の落水が綺麗な「鍋ヶ滝」、雲巌禅寺(うんがんぜんじ)の奥にある洞窟の「霊巌洞(れいがんどう)」など主に自然の観光地が多く、見どころはたくさんあるようです。

行ったことがない県なのでいつかは旅行したいとは思っていますが、東京からだとかなり距離があるため、車で行くのは少し厳しいことから飛行機を使うことになりそうです。

熊本県の日本一には、トマト [ Tomato ] の収穫量(平成25年産)、すいか [ Watermelon ] の収穫量(平成25年産)、夏みかん/甘夏 [ Chinese Citron / Sweet Summer Orange ] の収穫量(平成24年産)、畳(たたみ)の原料であるいぐさ [ Rush ] (藺草)の生産量(主に八代、宇城、球磨地域)などがあります。

熊本県出身の有名人には、江戸時代初期のキリスト教信者であった天草四郎{元和7年(1621年頃)頃~寛永15年2月28日(1638年4月12日)}、第8代横綱の不知火諾右衛門{1801年(享和元年)~1854年8月20日(嘉永7年7月27日)}、第11代横綱の不知火光右衛門{1825年4月20日(文政8年3月3日)~1879年(明治12年)2月24日}、細菌学者の北里柴三郎{1853年1月29日(嘉永5年12月20日)~1931年(昭和6年)6月13日}、詩人の北原白秋{1885年(明治18年)1月25日~1942年(昭和17年)11月2日}などがいます。

はぁ、やはり行ったことのない県について記事を書くのは大変でした。

今回は内容が少なくて済みません。



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城
城(2015年9月14日撮影)





久々にブログを更新します。

前回(2015年9月11日)の記事に掲載した部屋の様子6の「ギザの大スフィンクスとカフラー王のピラミッド」の写真は、実はそれ以前(2014年4月21日)の英語の記事にも既に掲載していたことに気付きました。

そのときに見付けたCD-ROMを再び無くし、再度見付けて掲載してしまったようです。

今度からはそのようなことがないように、きちんとCD-ROMやDVD-ROMを管理していきたいと思います(笑)。



群馬県は、関東地方の北西部にある海なし県(内陸県:栃木県、埼玉県、群馬県長野県山梨県、岐阜県、滋賀県奈良県)で、県庁所在地は前橋市となっています。

群馬県は、栃木県とともに関東地方の北部(本州の中央部)に隣り合って位置しているため、関東に出てきて30年近くも経つ私でさえ、どちらが西側でどちらが東側にあるかどうかをすぐにイメージすることができません。

群馬県に関する記事は既に書いたものと思っていましたが、どうやらそれは栃木県と勘違いしていたようです。

最近では、長野県と接している(つまり、西側にある)のが群馬県と覚えているので、以前よりは早く位置関係がわかるようになりました。

群馬県の推計人口は、2015年5月1日現在約197万人で、これは2015年8月1日現在の札幌市の人口約195万人とほぼ同じぐらいです。

群馬県内の観光地には、昨年の2014年に世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群 [ Tomioka Silk Mill and Related Sites ] 」をはじめに、「草津温泉」や「伊香保温泉」、「万座温泉」などの温泉、「榛名山(はるなさん)」や「碓氷峠(うすいとうげ)」、「吹割の滝」、「滝沢の不動滝」、また「不二洞(ふじどう)」という約1,200年前に発見されたとされている関東一の大きさの洞窟 [ Cave / Cavern / Grotto ] ・鍾乳洞 [ Limestone Cave ] などの自然がありますが、今のところこれらを観光したことはありません。

また、群馬県内には、「保渡田古墳群」、「白石古墳群」、「八幡古墳群」の三大古墳群があり、遺物や埴輪 [ Clay Figure / Clay Image ] (はにわ)などが多く発見されています。

これ以外にも、「金井東裏遺跡」という遺跡があって、そこでは今から約1,500年前(6世紀初頭)の榛名山の噴火で犠牲となった成人男性が、よろい [ Armor ] (甲)を身に着けた状態で人骨が発見されたという実に興味深いものもありました。

ここはぜひ行ってみたいと思っています。

ほかにも、だいぶ前と昨年に行った「群馬サファリパーク」はよく覚えているものの、調べたところ、どうも群馬県内で観光した(行った)ことがある有名な場所は「群馬サファリパーク」以外に見つかりませんでした。

ということは、私が群馬県でまともに行ったことがあるのは「群馬サファリパーク」だけということになってしまいます。

ただ、通過したことは過去に何度かはあると思います。

群馬県の日本一はというと、夏秋キャベツ [ (Spring and Autumn) Cabbage ] {嬬恋村(つまごいむら)}、こんにゃくいも(蒟蒻芋)、繭 [ Cocoon ] (まゆ)、生糸 [ Raw Silk ] (きいと)など、そして意外にもだるま [ Dharma Doll ] (達磨。高崎市。)の生産量や工芸的な創作こけし [ Japanese Creational and Cylindrical Wooden Doll ] (創作小芥子)の生産量が日本一となっています。

また、家電量販店の売上高(平成26年3月決算)日本一を誇る株式会社ヤマダ電機 [ YAMADA-DENKI Co.,Ltd. ] も群馬県(高崎市)に本社を置く企業です。

群馬県出身の有名人には、内閣総理大臣として、第67代の福田赳夫{ふくだたけお。1905年(明治38年)1月14日~1995年(平成7年)7月5日)。}、第71・72・73代の中曽根康弘{1918年(大正7年)5月27日~}、第84代の小渕恵三{1937年(昭和12年)6月25日~2000年(平成12年)5月14日}、第91代の福田康夫{1936年〈昭和11年〉7月16日~。第67代福田赳夫の長男。}と4人の首相を輩出しています。群馬県はまだまともに旅行したことがない件ですので、そのうちゆっくりと旅行したいと思っています。



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ギザの大スフィンクスとカフラー王のピラミッド
ギザの大スフィンクスとカフラー王のピラミッド
[ Great Sphinx of Giza and the Pyramid of Khafre ]
@ギザ@エジプト(2006年9月2日撮影)





うぅん、今日こそ部屋の様子の初めての「Before」と「After」の写真を1枚ずつ掲載しようと思っていたのですが、片付けが中途半端なところで止まってしまい、切りが悪いため、部屋の写真の掲載はまたの機会とさせていただきます。

しかし、普段いる部屋のある場所から、9年前(2006年)の8月下旬頃から9月上旬頃まで旅行したエジプトで撮影した写真が保存された傷だらけのCD-ROMが1枚だけ見付かったため、その中の1枚だけを掲載しました。

残念ながら、そのCD-ROMに保存されていた写真は全てを復元することができず、前半部分に何とか保存されていたスフィンクスとピラミッドの写真をパソコンに移し、そこから掲載しました。

今度からはそのようなことがないように、きちんとCD-ROMやDVD-ROMを保管していきたいと思います。

ただ、ここ2~3週間で、大幅に部屋の不要物を捨てることができているため、引き続き片付けを頑張っていきたいと思います。

次回のブログの更新は少し時間を空けて、10月上旬頃とさせていただきます。



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鳥居
鳥居@日本人移住地@パラグアイ
(2015年4月30日撮影)





ついに今年も3分の2が経過し、残すは4ヶ月足らずという時期に来てしまいました。

部屋の様子はあまり変わっておりませんが、今年の初め頃と比べると幾分モノは減って多少整理されて来たと思っていますので、残りの4ヶ月で何としても大幅にモノを減らしていきます。



最近よく聞かれるようになってきた言葉の1つに、パワーハラスメント [ Power Harassment(和製英語) / Japanese Workplace Bullying ] という、「職場の権力(パワー)を利用した嫌がらせ」というものがあります。

「いじめ [ Bullying ] ・嫌がらせ [ Harassment ] 」、「パワーハラスメント」といった言葉は、そういった行為を受けた人の主観的な判断を含んで使われることが一般的で、さらに、どのような関係の下で行われるのか、どのような行為が該当するのか、といったことも人によって判断が異なるという現状があります。

また、業務上の指導との線引きが難しいといった問題もあるためか、解決への取り組みが困難となっているようです。

そのため、職場の一人ひとりがこの問題を自覚し、対処できるよう、どのような行為を職場から追放するべきであるかを整理し、労使や関係者が認識を共有することが必要となってくるわけです。

「職場のパワーハラスメント」は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為。」というように定義されています。

「パワーハラスメントの内容」については、国の調査では、「精神的な攻撃」が際立って多くなっているという点があります。

通常は上司が部下などの「身体」ではなく目に見えない「精神」を傷付けるわけですから、どれだけ大きな傷を負ったかどうかなど、被害者にしかわからない上、証拠も出しにくいので質(たち)がよくありません。

また、「上司から部下へ」など「上位者から下位者へのパワーハラスメント」が圧倒的に多く、中には「先輩・後輩間」や「同僚間」、さらには「部下から上司へ」行われるものもあります。

また、「職場内の優位性」には、「職務上の地位」に限らず、「人間関係」や「専門知識」などさまざまな優位性も含まれています。

厚生労働省は、これ以外のパワーハラスメントにも十分注意すべきであるとした上で、2012年(平成24年)1月にパワーハラスメントの典型例を示しました。

典型的なパワーハラスメントの分類として、以下の6つに類型化されました。

1.暴行・傷害(身体的な攻撃)

2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)

3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

1.については、刑法にも抵触し得る極めて悪質な行為であり、これはボクシング [ Boxing ] やプロレスリング [ Professional Wrestling ] などのスポーツにおいて、そのルールに基づいた行為としての「身体的な攻撃」以外は、「業務の適正な範囲」に含まれるはずがなく、完全なパワーハラスメント(犯罪)になります。

2.と3.についても、特に2.は刑法上の犯罪ともなり得る悪質な行為で、特別な場合(たとえば警察官が職務の執行につき犯人を脅しつける場合など)を除いて業務の遂行に必要な行為とは想定できませんので、これらも原則として「業務の適正な範囲」を超えるパワーハラスメントになります。

4.5.6.については、業務上の適正な指導とパワーハラスメントとの線引きが難しいケースがあり、これらの行為について、何が「業務の適正な範囲」を超えるかは、業種や企業文化などによって微妙な違いが生じ得るので、個別に判断することになります。

たとえば、一般の会社の職員にトイレ掃除を命ずるのと、清掃会社の職員にトイレ掃除を命ずるのとではわけが違うということがあります。

また、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても、判断が左右される場合があるため、各企業や職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取り組みを行うことが望まれます。

私も会社員ですので、会社に長いこと勤めているとこれらのパワーハラスメントを見聞きしたり、実際に受けたことも何度かありますが、それらの行為に対して実際に何か行動を起こしたり誰かに相談したりしたことはほとんどなく、たいがいは我慢して乗り切ってきました。

多くの人は、パワーハラスメントを受けても何もしないで我慢しているようです。

このパワーハラスメントという避けるべき悪習は、おそらく会社という組織ができた頃から存在していたことが予想されますが、時代も変わってきて、労働者の方も変なことは変だと言いやすい世の中になってきているものと思われますので、これまでパワーハラスメントによって人格や尊厳を傷付けられたり、仕事への意欲や自信をなくしたり、人間関係を絶たれたりする痛みに耐えて我慢しているだけでなく、パワーハラスメントの行為者に業 [ Karma / Karman(梵) ] (ごう)を返してやらなければなりません(因果応報)。

職場のパワーハラスメントは、単に当事者の個人的な(受ける人だけの)問題ではなく、周囲の人たちもそういった事実を知ることで、仕事への意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼし得る本当に質(たち)の悪いものです。

パワーハラスメントの行為者(加害者)の方も、自分の行為がパワーハラスメントと自覚していない場合も多いというほどで、ただ単に自己のストレス解消が目的で行為をしてしまっているだけのことも多いようです。

いずれにしても、パワーハラスメントのような悪癖はこの世から追放してなくしてしまうことが期待されます。



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ゴリラ
ゴリラ [ Gorilla ] (2015年4月24日撮影)





今月中に部屋の様子の「Before」と「After」の写真を掲載しようと思っていたのですが、ずるずると月末まで来てしまい、結局来月以降の掲載になりそうです。

東京は今日も涼しいです。

もう少し辛抱すれば、涼しい秋がやってきます。



高知県は、四国の太平洋側に位置する県で、県庁所在地は高知市となっています。

高知県の平成27年7月1日の現在の推計人口は732,146人(高知県総務部統計課)で、これは神奈川県川崎市の平成27年7月1日現在の人口1,472,342人(川崎市総合企画局都市経営部統計情報課)のちょうど半分ぐらいです。

高知県を地図で見ると実に特徴的な形をしており、四国最南端の岬として、県の西側(土佐清水市)で太平洋に突き出ている「足摺岬(あしずりみさき)」が、また、県の東側(室戸市)で太平洋に突き出ている「室戸岬(むろとざき/むろとみさき)」が特に目立っています。

私は高知県に親類がいたことから、子供の頃よく高知県に遊びに行っていました。

ただその場所は愛媛県と徳島県の県境付近にある本当に山奥で、立川川という吉野川ともつながっている川が流れていました。

最後にその親戚の家に行ったのは私が中学校2年生のときの夏休みで、確か2週間ほど滞在した記憶があります。

そこへ行くためには、まず新幹線で岡山駅まで行き、次に電車で宇野港へ、その次にフェリーに乗って香川県高松市へ行き、そこからまた電車を乗り継いで徳島県の小歩危・大歩危を通り、高知県の大豊町というところへようやく辿り着くというような感じで、ほぼ一日掛かりのまるで小旅行のような移動距離・時間でした。

高知県の観光地で行ったことがあるのは、10年ほど前に車で四国を一周したときに「足摺岬」へ行きました。

そこへ行く途中に車窓から見た道路や街路樹には、南国風の植物が植えられていました(確かに南国ですからね。)。

足摺岬でよく覚えているのが、岬の先端に、「ジョン万次郎」という名前の人の銅像が立っていたということです。

ジョン万次郎{文政10年1月1日(1827年1月27日)~明治31年(1898年)11月12日}は、江戸時代末期(幕末)から明治にかけて活躍した人で、本名を中濱萬次郎といい、「ジョン万次郎」とは、船の名前{ジョン・ハウランド号(ジョン・マン [ John Mung ] )}にちなんでアメリカ人から付けられたニックネームです。

貧しい漁師の子として生まれ育ち、子供の頃から働いていたため、字の読み書きも満足にできなかった彼は、10代前半の時にひょんなことからアメリカ本土に渡り、一生懸命勉強して20代半ば頃から翻訳・通訳、英語の教師などとして働きました。

また、ジョン万次郎は、日本人として初めて渡米した人物としても知られています(ただ、もしかすると彼より前にアメリカに行っていた日本人がいたかもしれませんが...。)。

ほかには、天守閣などが国の重要文化財に指定されている「高知城」が印象に残っており、山内一豊[やまうちかつとよ。天文14年(1545年){天文15年(1546年)との説もある。}~慶長10年9月20日(1605年11月1日)]によって1603年(慶長8年)に築城されたものが、1727年(享保12年)の大火で消失し、現在の天守閣は1748年(寛延元年)に再建されたものだそうです。

もし1748年の焼失がなくて1603年に造られた城がそのまま残っていたとしたら、重要文化財ではなく少なくとも国宝 [ National Treasure ] 、あるいは世界遺産 [ World Heritage ] 級の名城となっていた可能性があります。

それでも270年近くも前に建てられた城が現存しているということは素晴らしいことです。

城内には山内一豊と妻の千代(見性院)、板垣退助の銅像が立っていたことを覚えています。

高知市内には、日本に現存する最古で日本一の距離(軌道線のみ)を持つ「とさでん交通(旧土佐電気鉄道)」の風情ある路面電車が走っており、ローカルな雰囲気を醸(かも)し出していました。

市内には、よさこい節で「土佐の高知のはりまや橋♪」と歌われている「はりまや橋」が有名です。

こう言っては何ですが、このはりまや(播磨屋)橋は、長さは約20mあるものの、実際に見てみると「なんじゃ、こりゃ?」という程度の大したものではなく(失礼!)、「札幌の時計台」と並び日本のがっかり名所の1つとして数えられているただの小さな赤い橋でした。

高知県の日本一には、なす [ Eggplant / Aubergine ] (茄子)の出荷量(平成25年農林水産省野菜生産出荷統計)、ゆず [ Aromatic Citron / Citrus Junos ] (柚)の収穫量(平成24年農林水産省特産果樹生産出荷実績調査結果)などがあります。

高知県出身の有名人には、子供の頃、微かに記憶している百円紙幣B号券の肖像で有名で、武士で政治家であった板垣退助{天保8年4月17日(1837年5月21日)~大正8年(1919年)7月16日}、先述のジョン万次郎、江戸時代末期の志士、坂本龍馬{天保6年11月15日(1836年1月3日)~慶応3年11月15日(1867年12月10日)。享年31歳。}、神経質に対する精神療法の森田療法を始めた森田正馬(もりたまさたけ。1874年1月18日~1938年4月12日。)、漫才師の故・横山やすし(1944年3月18日~1996年1月21日)・西川きよし(1946年7月2日~)、お笑いタレントの間寛平(1949年7月20日~)さんなどがいます。

高知県の旧国名を「土佐」といいますが、「闘犬」という競技があって、闘犬競技は主に「土佐犬(とさいぬ)」という品種の犬同士が闘(たたか)うもので、古くは数百年前(12~14世紀)頃から行われていたようです。

これは、土佐だけではなく日本の各地、欧米諸国などでも行われていたようですが、現在は動物愛護の観点から動物虐待の扱いを受けることが多く、禁止されている地域が増えているようです。



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電車
電車@中欧(2015年2月3日撮影)





うぅん、枕元に置かれているものがまだなかなか減りませんが、100円ショップで買ったプラスチック製のカゴに似ているものをまとめて一応簡単な片付け・整理整頓の作業をしています。

そして、なんとしても今月中には片付けの「Before」と「After」の写真を掲載できるように頑張りたいと思います。



前々回のブログの記事「性交可能年齢」で、次のようなことを書きました。

(1) 刑法上は、13歳未満の女子と性交(性行為)すると、合意の有無に関係なく「強姦罪」が成立します。

その法定刑は、「3年以上20年以下の懲役」です。

(2) 民法上は、男性は18歳、女性は16歳に達すれば、自分と相手の双方の父母の同意(父母のうち一方の同意だけで足りる。父母の双方が行方不明や既に死亡している場合などは、同意は不要となる。)を得て婚姻することが出来ます(20歳からは父母の同意は不要となる。)。

婚姻するという事は、配偶者との性行為は当然に行われるものと考えられるので、条件に従えば男性は18歳、女性は16歳から性交を行うことができます(なお、婚姻した者は成年とみなされます。)。

(3) 各都道府県が定める淫行条例(東京都の場合)上は、18歳未満の者と「みだらな性交または性交類似行為」を行った者は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。

ただし、違反した者が18歳未満であるときは、当該違反者の違反行為については罰則は適用されません。

ほかにも、「児童福祉法」や「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、「売春防止法」、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」など私もよく知らない法律があるようですが、当該者の年齢や対価の供与(援助)の有無、性行為に及ぶまでの態様などによって、抵触する法律や条例が変わってくるようです。

上記を考慮してまとめると、少し変な書き方をしますが、18歳と18歳17歳と17歳、つまり、18歳同士や17歳同士(13歳以上17歳以下であればどの組み合わせでも該当する。)で「みだらな性交または性交類似行為(道府県によっては「みだらな性行為またはわいせつな行為」)」を行っても、道徳的・倫理的にはいかがなものかという問題はあるとしても、法律で罰せられないことになっているにもかかわらず、なぜか18歳と17歳が「みだらな性行為またはわいせつな行為」)」を行うと、法律で罰せられてしまうという妙なことになっています。

しかし、たとえば17歳同士や15歳と14歳などでみだらな性交または性交類似行為を行った場合でも、罰を受けないというだけで、法律に違反していることには変わりありませんのでそこは弁(わきま)えましょう。

また、淫行条例上の「みだらな行為」と刑法第176条の「わいせつな行為」との大きな違いは、前者が「性交を含む。」のに対して、後者は「性交を含まない。」という点にあるようですが、これらの違いを明確に区別して定義するというのも不可能に近いようなことであり、あまり意味がないような気がします。

しかし、「みだらな行為」と「わいせつな行為」、そしてこれらと同様な言葉に「淫行」というものがありますが、これらは法律や条例、または判例などで、以下のように定義されています。

「みだらな行為」…「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交。」

「わいせつな行為」…「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且(か)つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの。」

「淫行」…「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔(きもう)しまたは困惑させるなどその心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為をいうもの。」

上記の「わいせつな行為」に関してははっきりとした定義がありますが、「みだらな行為」と「淫行」については各都道府県が定める条例によって微妙に違いがあるものの、ほとんど同じ意味で使われているように感じました。

みだらな行為=性交+性交類似行為≒淫行

わいせつな行為≒性交類似行為

法律上は、「みだらな行為(東京都の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)」よりも、「わいせつな行為(6ヵ月以上10年以下の懲役)」の方が罪が重いとはされていますが、実際は具体的な行為の中身を見てからでないと、一概にどちらの方が罪が重いかどうかの判断ができません。

と言っても、その具体的な行為の中身を通常は見ることはできませんし、その行為を言葉で表現しろと言われてもおそらく無理でしょう。

しかも、実際は厳密に法律や条例通りに裁かれているかというとそうでもなく、法律や条例に明らかに違反していても罰せられなかったり、違反していなくても道徳的には非難されるようなことも多いようです。

やはり、法律というものはどうしても機能しない・していない部分が出てくるものです。

私は法律など「性悪説」に基づく考え方よりも、世間一般の常識や道徳・倫理などの「性善説」に基づく考え方をした方が物事もうまくいくものと思っています。



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地方の家など
地方の家など@中欧
(2015年1月28日撮影)





今日は8月14日。

世間ではお盆休みの真っ最中です。

先祖のの霊を祀(まつ)る行事が行われる時期です。

暑いせいか、片付けの行事の方はいまいち進んでいませんが、明日・明後日の土日で何としてでも大幅に片付けます。

先週もそう書いたような気がしますが...。



埼玉県は、東京都の北にある海のない県(内陸県:栃木県、埼玉県、群馬県、長野県山梨県、岐阜県、滋賀県奈良県)で、県庁所在地はさいたま市となっています。

平成27年6月1日現在の埼玉県の推計人口は7,250,286人で、これは、同平成27年6月1日現在の愛知県の推計人口の7,454,361人に次いで都道府県別で第5位となっています。

私が上京した頃はまだ「さいたま市」という市がなくて、さいたま市は2001年(平成13年)5月1日に浦和市、大宮市、与野市の3つの市が新設合併してできた政令指定都市(移行年月日は2003年4月1日。2015年7月1日現在のさいたま市の推計人口は1,267,035人。)です。

埼玉県の日本一には、意外にも3位の神奈川県、2位の東京都に大差をつけて、「小松菜 [ Komatsuna / Leafy Green Vegetable / Brassica Campestris ] 」の収穫量が日本一となっています(平成24年産野菜生産出荷統計)。

関東1都2県で野菜の収穫量が上位3位までを独占しているというのは意外ですね。

ほかには「パンジー [ Pansy / Heartsease ] 」の出荷量(平成25年農林水産省)、「ゆり [ Lily ] 」の出荷量(平成24年農林水産省大臣官房統計部「生産農業所得統計」)も日本一となっています。

さらにはこれまた意外にも「ひな(雛)人形 [ Hina Doll ] 」の出荷額が日本一(日本にしかないので世界一?)となっています(平成24年経済産業省「工業統計表(品目編)」)。

また、行田市の埼玉古墳群にある「丸墓山古墳(まるはかやまこふん)」は直径105m(メートル)あるそうで、円墳としては日本最大だとのことです。

埼玉県内にはどんな観光地があるかというと、さすがに都心に近いこともあってか、観光地と呼べるような場所は少ないようですが、それでも「嵐山渓谷(らんざんけいこく)」、「天覧山(てんらんざん)」、「長瀞(ながとろ)」などの自然や、「氷川神社(ひかわじんじゃ)」、「川越氷川神社(かわごえひかわじんじゃ)」、「秩父神社」、「三峯神社(みつみねじんじゃ)」、「高麗神社(こまじんじゃ)」などの社寺もありますが、正直言って今回初めて知りました。

埼玉県は、東京からも電車(電車電車2)や車ですぐ行けますし、わざわざ遊びに行くというような場所ではないという感じがします。

埼玉県で特徴的な場所に、あの暑い「熊谷市」があります。

日本の観測史上の最高気温の高い方からの順位は、1位が高知県四万十市の江川崎観測所で観測された41.0度(2013年8月12日)、そして2位がこの埼玉県の熊谷地方気象台と岐阜県の多治見市で観測された40.9度(共に2007年8月16日)となっています(気象庁資料)。

逆に、日本の最低気温ランキングはというと、1位~3位までをすべて北海道が占め、それぞれ旭川の-41.0度、帯広の-38.2度、江丹別の-38.1度という記録になっています(気象庁資料)。

ちなみに世界で一番の最高気温は、1913年7月10日に米国カリフォルニア州のデスバレー [ Death Valley, CA, USA ] で観測された56.7度というのが確かな記録のようです。

正にデスバレー(死の谷)ですね。

逆に、世界で一番の最低気温はというと、1983年7月21日に南極のボストーク基地 [ Vostok Station, Antarctica ] で観測された-89.2度となっています。

これらはすべてあくまでも記録に残っているものに限りますので、もしかすると太古の昔にはそれ以上の暑さ・寒さを記録していた可能性は十分にあります。



そういえば、大学受験のときに泊まったホテルが埼玉県の大宮市にあったことを記憶していますが、覚えている限りでは、埼玉県に何らかの用事があって行ったのはその後2回ほどしかなく、ほかの県へ行くときに通過するだけの県のような感じがしますので、今度はゆっくりと観光に行きたいと思います。



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コルコバードのキリスト像
コルコバードのキリスト像@コルコバードの丘 [ Corcovado ]
@リオデジャネイロ@ブラジル(2015年5月3日撮影)





8月に入って7日目を迎えましたが、まだ片付け開始のスタートが切れていません。

明日・明後日の土日で何としてでも大幅に片付けます。

この時期になると毎年広島市への原子爆弾投下(1945年8月6日)と長崎市への原子爆弾投下(1945年8月9日)が思い出されます。

もう70年も前のことになるんですねぇ。



今回はなかなか興味深いタイトルの記事を書きます。

性交可能年齢 ≒ 性行為可能年齢 ≒ 性的同意年齢 ≒ 性交同意年齢(年齢だけで強姦として処罰することが出来なくなる年齢。)というような感じでいいと思います。

男女がいわゆる「性行為(性交)」をしてもいい年齢(性行為の同意能力があるとみなされる年齢)はいくつからなのか、日本の法律ではどうなっているのかなどを調べてみました。

まず、「刑法 [ Criminal Law ] 」では、これは加害者は通常男性で、被害者は必ず女性となるわけですが、男性が暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子と性行為{姦淫(かんいん)}をするか、13歳未満の女子を本人の承諾(同意)を得た場合(和姦)であっても性行為(姦淫)をした場合に成立する罪で、3年以上20年以下の有期懲役に処せられます(刑法第177条)。

ここで、なぜ 加害者は通常男性と書いたかというと、まず女性は当然強姦の実行行為(姦淫)を行うことが生理的・物理的にできないわけですが、たとえば女性が男性と共謀して女性を押さえ付けたりした場合(共同正犯)や、女性が別の女性を強姦するように男性に依頼したというような場合(教唆犯)、さらには女性が加害者の男性に手を貸して強姦を物理的・精神的に幇助した場合(幇助犯)には、「共犯」という形で女性が強姦罪の加害者になることもあるというわけです。

しかし男性が強姦罪の被害者になることは絶対にないようです(これも生理的・物理的な理由からということなのでしょうか?男性が被害者となる場合は「強制わいせつ罪」や「暴行罪」などで罰せられます。)。

日本では、この「性的同意年齢」は「強制わいせつ罪」の規定では男女ともに13歳となっています。

この「性的同意年齢」は、国や地域によって大きく異なっているようで、早いところではなんと9歳とか12歳、遅いところでは21歳などと大きな違いがあるようです。

日本はどちらかというと早い方だと思われます。

次に、「民法 [ Civil Law ] 」ではどういう解釈になっているかというと、まず、男性は18歳、女性は16歳になれば、双方の父母の同意(一方の同意だけで足りる。父母の双方が行方不明や既に死亡している場合などは、同意は不要となる。)を得て結婚(婚姻)することができるようになります。

結婚するということは、当然性行為を行うものと解釈されますので、民法では男性は18歳、女性は16歳から性行為が可能となります。

この民法の規定から、日本では性的同意年齢は18歳以上であるという認識が浸透しているものと思われます。

18歳以上であれば、性的なもの(書籍やDVDのソフトなど)を見たり買ったりしても問題ないという感じではないでしょうか?

また、未成年者でも婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(民法第753条)。

ということは、18歳・19歳(女性は16歳・17歳も含む。)でも、結婚したら単独で法律行為を行うことができることになるということでしょうか(通常は満20歳から単独で法律行為を行えることになっています。)?

思わず過去に書いた記事の「20歳の誕生日」を思い出してしまいました。

次に、これは都道府県によって微妙に違っている部分があるかもしれませんが、まず、東京都の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」によると、「青少年」の定義は、「18歳未満の者をいう。」となっています。

そして、その条例には、「何人も、(18歳未満の)青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない。」とありますので、18歳以上であろうと18歳未満(17歳以下)であろうと、18歳未満の青少年とは(18歳未満の青少年同士である場合でも)性行為をしてはならないことになるような気がします。

ところが、実はこの条例には、「青少年についての免責」というものがあって、「この条例に違反した者が(18歳未満の)青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」とありますので、18歳未満の青少年が、18歳未満の青少年と(つまり、18歳未満の青少年同士が)みだらな性交または性交類似行為(単に欲望・性的欲求を満たすためにのみ行う性交)を行ったとしても、罰則が適用されないということになるわけです。

ただ、みだらではない性交または性交類似行為、つまり、たとえば結婚を前提に付き合っている者同士(2人のうちどちらか一方が18歳以上で他方が18歳未満の場合)や、遊びや援助交際などではない真剣・真摯な交際をしている者同士が性交または性交類似行為を行ってもこの条例では問題がないということになります。

うぅん、妙なものですねぇ。

自分が18歳以上の場合は13歳~17歳の青少年と「みだらな性行為」をすると罰せられて、2人とも13歳~17歳の場合には、みだらな(遊びなど不真面目な動機から)性交または性交類似行為を行っても罰せられないということになるわけですね。

この、東京都では「青少年の健全な育成に関する条例」と呼ばれる条例も、他の道府県では「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」となっているところもあり、青少年の定義も「18歳未満の者」ではなく、「6歳以上18歳未満の者」となっているところもあります(それなら5歳ならいいのか?いや、絶対にダメです。「刑法」に引っ掛かりますから。)。

また、2015年8月現在、47都道府県中長野県だけこの類いの条例(いわゆる「淫行条例」)がないため、唯一18歳以上の者と13歳~17歳の者が「みだらな性行為」を行っても罰せられないということになります(当然、「刑法」や「民法」などにも引っ掛からないことが前提ですが...。)。

しかし、条例で罰せられないからと言って、道徳的・倫理的には全く問題がないということではありません。

以上、日本における性交可能年齢を全てを考慮してまとめると、

1.18歳以上の者同士であれば同意の上性交しても問題はない。

2.13歳~17歳の者同士であれば同意の上性交しても問題はない。

3.自分が男性は18歳以上・女性は16歳以上で相手が13歳~17歳の者であっても、自分と相手の双方の父母(一方の同意だけで足りる。父母の双方が行方不明や既に死亡している場合などは、同意は不要となる。)の同意を得て結婚(婚姻)する前提で真剣・真摯に交際しているのであれば同意の上性交しても問題はない。

4.3.と同じ条件の年齢の場合であって、自分と相手の双方の父母の同意を得ていなくても、真剣な恋愛感情があってお互いに愛し合っている場合(婚約に準ずる真摯な交際関係がある)場合であれば同意の上性交しても(通常は)問題はない(当然、性行為の対価として金銭を援助・授受したりしないこと。)。

この4.に関しては、次のような判例があって、平成19年(2007年)に、32歳の既婚男性が17歳の少女と性交渉をしたことが「淫行の罪」に問われていた事件で、裁判所が無罪判決を言い渡したというもので、このケースでは、男性が既婚者で子供もいたため、「妻子ある男の浮気、不倫であり、道徳的に非難されるべきことには異論がない。」としつつも、男性と少女の間に恋愛感情があったことを理由に、「『単に自己の性的欲望を満たすだけの目的』で性交渉に及んだとは言い切れない。」、と判断が示されました。

この32歳の男性は、「淫行の罪」に問われなかったというだけで、奥さんや子供に嫌な思いをさせてしまったため、さすがに非難されることは免れなかったようです。

時には次のような場合もあり得ると思います。

たとえば40歳の独身男性が、相手の少女が13歳未満(例えば11歳)だと知った上で性行為を行った場合は、当然、強姦罪で処罰されます(刑法第177条)。

また、相手の少女が13歳未満(11歳)だと知って性行為ではない性交類似行為{性交に類似した行為であり、少年(少女)にとって精神的または身体的な観点から性交と同様の影響を及ぼすものを指す。すなわち、男女間の性交を模した、あるいは性交を連想させるような姿態での手淫、口淫行為や同性愛行為などがこれにあたる。}を行った場合は、強姦罪ではなく強制わいせつ罪で処罰されます(刑法第176条)。

今度は同じ40歳の独身男性が、相手の少女が13歳未満(11歳)だとは知らずに性行為を行った場合はどのようになるのでしょうか?

たとえば、この男性が少女を13歳以上だと思い込み、または18歳以上だと嘘を告げられ、同意の上で性交した場合は、故意が認められず刑法の強姦罪は適用されないようです。

その代わり、「(東京都の場合は)青少年の健全な育成に関する条例(何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない。)」または「児童福祉法{何人も、次に掲げる行為をしてはならない(児童に淫行をさせる行為)。}」に違反することになりますので、それぞれ、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処せられます。

性交(性行為)は、条件がすべて満たされた上で行われれば、それはとても素晴らしい行為であると言えます。

しかし、満たすべき条件である自分の年齢、相手の年齢、同意の有無、動機などのうち、どれか1つでも欠けてしまったらとんでもない犯罪行為になってしまいます。

十分気を付けた上で行為を行いましょう。



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