コルコバードのキリスト像@コルコバードの丘 [ Corcovado ] @リオデジャネイロ@ブラジル(2015年5月3日撮影)
8月に入って7日目を迎えましたが、まだ片付け開始のスタートが切れていません。
明日・明後日の土日で何としてでも大幅に片付けます。
この時期になると毎年広島市への原子爆弾投下(1945年8月6日)と長崎市への原子爆弾投下(1945年8月9日)が思い出されます。
もう70年も前のことになるんですねぇ。
今回はなかなか興味深いタイトルの記事を書きます。
性交可能年齢 ≒ 性行為可能年齢 ≒ 性的同意年齢 ≒ 性交同意年齢(年齢だけで強姦として処罰することが出来なくなる年齢。)というような感じでいいと思います。
男女がいわゆる「性行為(性交)」をしてもいい年齢(性行為の同意能力があるとみなされる年齢)はいくつからなのか、日本の法律ではどうなっているのかなどを調べてみました。
まず、「刑法 [ Criminal Law ] 」では、これは加害者は
通常 男性で、被害者は必ず女性となるわけですが、男性が暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子と性行為{姦淫(かんいん)}をするか、13歳未満の女子を本人の承諾(同意)を得た場合(和姦)であっても性行為(姦淫)をした場合に成立する罪で、3年以上20年以下の有期懲役に処せられます(刑法第177条)。
ここで、なぜ
加害者は
通常 男性と書いたかというと、まず女性は当然強姦の実行行為(姦淫)を行うことが生理的・物理的にできないわけですが、たとえば女性が男性と共謀して女性を押さえ付けたりした場合(共同正犯)や、女性が別の女性を強姦するように男性に依頼したというような場合(教唆犯)、さらには女性が加害者の男性に手を貸して強姦を物理的・精神的に幇助した場合(幇助犯)には、「共犯」という形で女性が強姦罪の加害者になることもあるというわけです。
しかし男性が強姦罪の被害者になることは絶対にないようです(これも生理的・物理的な理由からということなのでしょうか?男性が被害者となる場合は「強制わいせつ罪」や「暴行罪」などで罰せられます。)。
日本では、この「性的同意年齢」は「強制わいせつ罪」の規定では男女ともに
13歳 となっています。
この「性的同意年齢」は、国や地域によって大きく異なっているようで、早いところではなんと9歳とか12歳、遅いところでは21歳などと大きな違いがあるようです。
日本はどちらかというと早い方だと思われます。
次に、「民法 [ Civil Law ] 」ではどういう解釈になっているかというと、まず、男性は18歳、女性は16歳になれば、双方の父母の同意(一方の同意だけで足りる。父母の双方が行方不明や既に死亡している場合などは、同意は不要となる。)を得て結婚(婚姻)することができるようになります。
結婚するということは、当然性行為を行うものと解釈されますので、民法では男性は18歳、女性は16歳から性行為が可能となります。
この民法の規定から、日本では性的同意年齢は18歳以上であるという認識が浸透しているものと思われます。
18歳以上であれば、性的なもの(書籍やDVDのソフトなど)を見たり買ったりしても問題ないという感じではないでしょうか?
また、未成年者でも婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(民法第753条)。
ということは、18歳・19歳(女性は16歳・17歳も含む。)でも、結婚したら単独で法律行為を行うことができることになるということでしょうか(通常は満20歳から単独で法律行為を行えることになっています。)?
思わず過去に書いた記事の「
20歳の誕生日 」を思い出してしまいました。
次に、これは都道府県によって微妙に違っている部分があるかもしれませんが、まず、
東京都 の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」によると、「青少年」の定義は、「18歳未満の者をいう。」となっています。
そして、その条例には、「何人も、(18歳未満の)青少年と
みだらな 性交または性交類似行為を行ってはならない。」とありますので、18歳以上であろうと18歳未満(17歳以下)であろうと、18歳未満の青少年とは(18歳未満の青少年同士である場合でも)性行為をしてはならないことになるような気がします。
ところが、実はこの条例には、「青少年についての
免責 」というものがあって、「この条例に違反した者が(18歳未満の)青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」とありますので、18歳未満の青少年が、18歳未満の青少年と(つまり、18歳未満の青少年同士が)みだらな性交または性交類似行為(単に欲望・性的欲求を満たすためにのみ行う性交)を行ったとしても、罰則が適用されないということになるわけです。
ただ、
みだらではない 性交または性交類似行為、つまり、たとえば結婚を前提に付き合っている者同士(2人のうちどちらか一方が18歳以上で他方が18歳未満の場合)や、遊びや援助交際などではない真剣・真摯な交際をしている者同士が性交または性交類似行為を行ってもこの条例では問題がないということになります。
うぅん、妙なものですねぇ。
自分が18歳以上の場合は13歳~17歳の青少年と「みだらな性行為」をすると罰せられて、2人とも13歳~17歳の場合には、みだらな(遊びなど不真面目な動機から)性交または性交類似行為を行っても罰せられないということになるわけですね。
この、
東京都 では「青少年の健全な育成に関する条例」と呼ばれる条例も、他の道府県では「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」となっているところもあり、青少年の定義も「18歳未満の者」ではなく、「6歳以上18歳未満の者」となっているところもあります(それなら5歳ならいいのか?いや、絶対にダメです。「刑法」に引っ掛かりますから。)。
また、2015年8月現在、47都道府県中
長野県 だけこの類いの条例(いわゆる「淫行条例」)がないため、唯一18歳以上の者と13歳~17歳の者が「みだらな性行為」を行っても罰せられないということになります(当然、「刑法」や「民法」などにも引っ掛からないことが前提ですが...。)。
しかし、条例で罰せられないからと言って、道徳的・倫理的には全く問題がないということではありません。
以上、日本における性交可能年齢を全てを考慮してまとめると、
1.18歳以上の者同士であれば同意の上性交しても問題はない。
2.13歳~17歳の者同士であれば同意の上性交しても問題はない。
3.自分が男性は18歳以上・女性は16歳以上で相手が13歳~17歳の者であっても、自分と相手の双方の父母(一方の同意だけで足りる。父母の双方が行方不明や既に死亡している場合などは、同意は不要となる。)の同意を得て結婚(婚姻)する前提で真剣・真摯に交際しているのであれば同意の上性交しても問題はない。
4.3.と同じ条件の年齢の場合であって、自分と相手の双方の父母の同意を得ていなくても、真剣な
恋愛感情 があってお互いに愛し合っている場合(婚約に準ずる真摯な交際関係がある)場合であれば同意の上性交しても(通常は)問題はない(当然、性行為の対価として金銭を援助・授受したりしないこと。)。
この4.に関しては、次のような判例があって、平成19年(2007年)に、32歳の既婚男性が17歳の少女と性交渉をしたことが「淫行の罪」に問われていた事件で、裁判所が無罪判決を言い渡したというもので、このケースでは、男性が既婚者で子供もいたため、「妻子ある男の浮気、不倫であり、道徳的に非難されるべきことには異論がない。」としつつも、男性と少女の間に
恋愛感情 があったことを理由に、「『単に自己の性的欲望を満たすだけの目的』で性交渉に及んだとは言い切れない。」、と判断が示されました。
この32歳の男性は、「淫行の罪」に問われなかったというだけで、奥さんや子供に嫌な思いをさせてしまったため、さすがに非難されることは免れなかったようです。
時には次のような場合もあり得ると思います。
たとえば40歳の独身男性が、相手の少女が13歳未満(例えば11歳)だと知った上で性行為を行った場合は、当然、強姦罪で処罰されます(刑法第177条)。
また、相手の少女が13歳未満(11歳)だと知って性行為ではない性交類似行為{性交に類似した行為であり、少年(少女)にとって精神的または身体的な観点から性交と同様の影響を及ぼすものを指す。すなわち、男女間の性交を模した、あるいは性交を連想させるような姿態での手淫、口淫行為や同性愛行為などがこれにあたる。}を行った場合は、強姦罪ではなく強制わいせつ罪で処罰されます(刑法第176条)。
今度は同じ40歳の独身男性が、相手の少女が13歳未満(11歳)だとは知らずに性行為を行った場合はどのようになるのでしょうか?
たとえば、この男性が少女を13歳以上だと思い込み、または18歳以上だと嘘を告げられ、同意の上で性交した場合は、故意が認められず刑法の強姦罪は適用されないようです。
その代わり、「(東京都の場合は)青少年の健全な育成に関する条例(何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない。)」または「児童福祉法{何人も、次に掲げる行為をしてはならない(児童に淫行をさせる行為)。}」に違反することになりますので、それぞれ、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処せられます。
性交(性行為)は、条件がすべて満たされた上で行われれば、それはとても素晴らしい行為であると言えます。
しかし、満たすべき条件である自分の年齢、相手の年齢、同意の有無、動機などのうち、どれか1つでも欠けてしまったらとんでもない犯罪行為になってしまいます。
十分気を付けた上で行為を行いましょう。