【法改正】財産開示手続きで、債権(養育費も)回収率アップ

司法書士

 

 

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

財産開示手続きとは?






裁判所を通じて





債務者(支払い義務のある人)





の資産を把握する方法です





和解したり





裁判に勝っても





相手が支払いをしなければ





強制執行をしなければ回収できません





そして





強制執行をするためには





回収する側が





相手の資産の所在を把握しなければなりません





民事執行法の改正内容(2020年4月施行)






これまでは





財産開示手続きに応じない場合でも





30万円以下の過料





の制裁しかなく





財産開示手続きは





有力な手段ではありませんでした







ところが





法改正により





違反者への罰則が強化され





書類送検されるケースも出てきました

(陳述等拒絶の罪)
民事執行法213条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 (略)執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者





これにより





2019年にはわずか600件程度だった申立件数が





2020年には約4000件にまで増加しました





総括






過去に勝訴判決を得たものの





回収できていない債権がある場合は





この財産開示手続によって





回収できるかもしれません





ただし





この手続きは





財産がありながら





支払をしない相手には有効ですが





収入や資産がない相手からは





残念ながら





回収することはできません





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