法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

裁判所の犯罪 飯塚事件 その1

2023-01-14 10:57:49 | 最高裁判所の不正
飯塚事件
事件の概要


1992年2月20日、福岡県飯塚市で小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、
翌21日に隣接する甘木市でいずれも遺体となって発見されるという幼児強姦殺人事件が発生しました。
また、翌22日に遺体発見現場から数キロ離れた場所から、被害者の遺留品が発見されました。
その後、遺留品発見現場付近、被害者の失踪現場付近で自動車を目撃したという証人が現れ、
これに該当する車両は福岡県内で127台ありましたが、久間三千年氏がそのうちの1台を
使用していたことから嫌疑をかけられました。

久間氏は、1994年6月23日に逮捕されましたが、一貫して犯行を否認し、無実を訴えました。




飯塚事件再審請求 平成30年(し)第76号 令和3年4月21日 第1小法廷決定

最高裁の所論
 被害者 V1 (A子(A田))  資料(2) A子の膣内客物
                  資料(3) A子の膣周辺付着物
 被害者 V2 (B子(B山))  資料(4) B子の膣内客物
                  資料(5) B子の膣周辺付着物

1.警察庁科学警察研究所(以下「科警研」という)
 血液型鑑定 
  ①(2)(3)(4)(5)から z2型が検出される(犯人由来の型)
  ②MCT118型鑑定から m1型及びm5型 検出される
  (最高裁理由2にて→犯人由来の型と確定している。)
   事件本人(久間三千年さん)は、m2型及びm8型である。
 よって、事件本人は、犯人ではない。

2.HLADQの型鑑定(DNA)
 ①V1(A子)資料(2)(3)から α1―α3型検出される。
 ②V2(B子)資料(4)(5)から α2―α3型検出される。
 ③資料 (2)(3)(4)(5)全てから α3―α3型検出される。(犯人の型と認定)
 事件本人(久間事件本人(久間三千年さん))の型は、α2―α3型であり、
 よって、犯人ではない。


3.ミトコンドリアDNA型鑑定 及び HLAⅮQβ型鑑定より
 ①資料(2)(3)(4)(5)全てから、事件本人(久間三千年さん)の型が検出されていない。
 ②ミトコンドリアDNA型鑑定
   資料(3)から、V1(A子)と、V2(B子)の型と別の型が検出されている。
 ③資料(3)から
   V1(A子)の血液型z1型及びV2(B子)血液型z3型と
  ほかにz2型が検出された。
  確定判決はz2型は犯人由来のものであると認定しているので、
  ミトコンドリアDNA型鑑定で検出されたV1(A子)及び
  V2(B子)並びに、事件本人(久間三千年さん)とは  
  別の型が犯人の型というべきであり、
  事件本人(久間三千年さん)は 犯人ではないと、判示している。


4.ところが、最高裁は、上記1ないし3を認定しているにもかかわらず、
 下記の理由にて、認定を取り消しているのである。

 ①HLADQα型鑑定は、単独資料の型判定用に開発されたものである。
  MCT118型鑑定に比べると、多くのDNA量を必要とする。

 ②資料からMCT118型が検出できたからといって、常にHLADQα型が
  検出できるとは限らない。

 ③HLADQα型鑑定の結果は、事件本人(久間三千年さん)が
  犯人であることと矛盾するものであるとはいえない。

 ④帝京大学 石山教授による、ミトコンドリアDNA型鑑定及び
 HLADQβ型鑑定は、資料のほとんどを科警研において、
 MCT118型鑑定等で費消され、かつ状態が極めて不良と
 なっていた資料(2)ないし(5)全てに、既にDNAが 存在しなかった。
 又、僅かな汚染であっても 被害者両名及び犯人と別の型が検出される。

(当時の警察庁高官が石山教授を訪ねて来て、
「先生の鑑定は非常に困る。妥協してほしい。」と言われた。
 元死刑囚の逮捕(94年9月)前だったと思う。)

 科警研鑑定と矛盾する理由を聞かれ、
 「自分が調べた試料はごく少量で、元死刑囚の型が含まれていなかった可能性がある。」と伝えたという。
   西日本新聞 2018年2月3日より


コメント 
  上記4の①②③の最高裁の判示は、まるで寝ぼけているのか、
  子供が言い訳しているかの様である。

  鑑定試料は、100回分以上あったとされており、科警研の坂井活子、
  笠井賢太郎技官は、鑑定は3回行ったのみであると、証言している。
  
  1回分の試料があれば、現在の技術では、地球上に住む人間すべてを対象に
  1人のみを検出することができる。
  (事件当時のDNA鑑定では、犯人で無い事を立証するための鑑定であって、
   DNAが一致しても犯人であると確定するものではない。)

  法医学教授の多くが、「常識では試料を残しておかないはずが無く、
  どこかに隠しているはずだ。」と、言っている。

  最高裁判所の裁判官らは、
  「犯人と事件本人のMCT118型鑑定が一致していなくても、
  事件本人(久間三千年さん)が犯人であることについて、
  合理的な疑いを超えた、高度の立証がされている。」と、判示した。

 引き続き、高度の立証がされている事を追記しよう。

 この事件は、法服を羽織った悪人たちが、無実の人間を絞首刑にした
 殺人事件である。

続く

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