「医療費のお知らせ」さえあれば領収書は不要? | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんにちは。

貴方に安心を提供する公認会計士・税理士 岡田章宏です。

 

皆さんは、確定申告は済みましたか?

私の事務所の方は、ちょうど中盤戦といったところです。

 

今回の確定申告での一番大きな改正点の一つは、「医療費のお知らせ」などのように健康保険事務所から送られてくる医療費の明細を添付資料として使えることです。

領収書をうっかり失くしてしまったり枚数がかさばったりすることを考えれば、これがそのまま使える意義は計り知れません。

 

では、この「お知らせ」さえあれば、領収書などは捨ててしまっても良いのでしょうか?

 

答えは、必ずしもイエスとは言えません。

 

そもそも、この明細では、1年間の保険料を必ずしも網羅しているとは限らないからです。

協会によって差異があるのかも知れませんが、私が加入している協会けんぽの場合、10月分までしか記載されていませんでした。

事務的な理由から、12月までをカバーするにはどうしても限界があるようです。

その場合、11月以降の医療費については、従来通り領収書を用意するしかありません。

 

もう一つは、例えば歯科のインプラントや市販の医薬品のように、保険の適用されない医療費も控除の対象となるものがあるからです。

ただし、治療のために支出したものであることが前提であるため、健康維持のために服用したビタミン剤やサプリメントは認められません(セルフメディケーション税制を選択する場合は認められるものもあります)。

逆に、保険の適用対象であっても実際に病気や怪我を伴わないもの、特に予防注射などは、医療費の明細に記載されていても含めることが出来ませんので、注意が必要です。

 

いずれにせよ、誰がどれだけ医療費を費したかは、出来るだけ分かるようにするのが一番と言えるでしょう。

 

 

公認会計士 税理士 岡田章宏事務所

akihiro@okada-kaikei.jp

TEL 084-922-3281 / FAX 084-927-1963