車庫証明の添付書類である自認書・使用承諾証明書とは? | ライトレール粟島駅から徒歩10分(富山市豊田町)のクーリングオフ代行
自認書(保管場所使用権限疎明書)とは、
駐車場が自分で所有している土地・建物
であるときに記載する書類です。
自分の住所・氏名を記入し、押印する
必要があります。
使用承諾証明書(保管場所使用承諾証明書)
とは、他人の土地を車庫として申請する
場合に駐車場の土地所有者等に作成
してもらうものです。
使用期間が最低でも1年以上ないと
駐車場として認めてもらえない
可能性があります。
なお、承諾書の代わりとして
駐車場賃貸契約書でも
構いません。
いつもペタ、いいねを
押してくださって、
ありがとうございます。
最後までお読みくださった
ことに、
厚く御礼申し上げます。