自認書(保管場所使用権限疎明書)とは、

 駐車場が自分で所有している土地・建物

 であるときに記載する書類です。

 自分の住所・氏名を記入し、押印する

 必要があります。


 使用承諾証明書(保管場所使用承諾証明書)

 とは、他人の土地を車庫として申請する

 場合に駐車場の土地所有者等に作成

 してもらうものです。

 使用期間が最低でも1年以上ないと

 駐車場として認めてもらえない

 可能性があります。


 なお、承諾書の代わりとして

 駐車場賃貸契約書でも

 構いません。


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