AWACS ( 早期警戒管制機 )・・エーワックスと読むそうですが、シュテント氏の論文で初めて知りました。ネットで調べますと、次のように説明されています。
「早期警戒管制機とは、軍用機の一種」「大型レーダーを搭載し、一定空域を監視し、敵性・友軍の航空機などの空中目標等を探知・追跡する。」
「なおかつ、友軍への航空管制や指揮・統制を行う機体である。」「空中警戒管制システムや、空中警戒管制機とも呼ばれる。」
AWACS機のパイロットには、飛行禁止区域を侵犯した飛行機を、撃墜する任務が課せられているそうです。
「NAT0軍のAWACS機の偵察飛行への、ドイツ人パイロットの搭乗問題は、」「新たな国際的役割をめぐる、ドイツ社会へ、」「深い亀裂を生じさせた。」
ドイツの政治家の中には、これが自国の基本法 ( 憲法 ) に違反すると考える者がいます。
「ドイツ軍は、基本法で、いかなる戦闘行為にも参加できないと定められている。」「参戦行動への参加は、基本法違反である。」
彼らはこう主張し、作戦行動の違法性を連邦憲法裁判所へ訴えました。裁判所は、立法府自身が問題の決着をつけるまで、憲法上の判断はできないという裁定を下しました。
これに関連する一連の動きを、氏の論文に沿って、箇条書きにしてみました。
・ AWACS機には、ドイツ人パイロットが乗り組んでいるが、論争はまだ収まりそうにない。
・ AWACS機のヨーロッパ域外での行動を巡っても、激しい論議を巻き起こしている。
・ 1992 ( 平成4 ) 年、コール首相はドイツ社会民主党の反対を押し切り、国連のソマリア人道作戦に、ドイツ軍を派遣する約束をした。
・ ソマリアの政情悪化になともない、国連のガリ事務総長が、平和維持軍への派遣を要請してきた。
・ 連邦議会は、「人道的支援に限る」との条件付きで、1700名の派遣を了承した。
憲法問題に関する、ドイツの各党の主張を並べてみます。
1. キリスト教民主同盟
・国連の活動は、集団的安全保障体制の枠内である。
・国連主導の軍事行動は、基本法に違反しない。
2. ドイツ社会民主党
・平和維持のためであっても、域外での作戦行動や、犠牲者を出しかねない活動は、基本法違反である。
・ドイツの基本法 ( 憲法 ) 改正には、絶対反対である。
3. 自由民主党
・国連の停戦監視部隊への参加のためには、基本法を変えねばならない。
並べてみますと、わが国の自民党に相当するのが、キリスト教民主同盟で、現実を見ない反日・左翼野党に相当するのが、ドイツ社会民主党です。どっちつかずの意見を言いながら、結局は改正反対の姿勢ですから、公明党に似てい流のが自由民主党です。
しかし1992 ( 平成4 ) 年の話で、2年後には連邦憲法裁判所と議会が、結論を出しています。
1. 連邦憲法裁判所 ・・基本法に言う「防衛」 とは、ドイツの国境を守るだけでなく、危機への対応や紛争防止など、世界中のどこであれ、広い意味での、ドイツの安全を守るために必要な行動を指す。
2. ドイツ連邦議会 ・・NATO域外への派兵を認める。
わが国のように、戦後74年かかっても結論が出せず、国の安全保障を先送りしていません。この点については、さすがドイツと敬意を表します。
シュテント氏の「論文」の書評を、本日で終わります。日高氏の著書は、まだ125ページで、半分のところです。一時中断して、喫緊の重要事である「敵基地攻撃」についてどうしても報告したいことがあり、それを優先することにいたしました。