真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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京大問題(滝川事件)、美濃部達吉の論評

2021年11月30日 | 国際・政治

 下記は、帝国大学新聞に二回にわたって掲載された、京大問題(滝川事件)に関する美濃部達吉の論評です。当時の文部省が、滝川教授の著書や講演内容に問題があるとして休職処分を強行したことを、丁寧にわかりやすく批判しています。文部省による滝川教授の休職処分が、くり返してはならない、不当な権力行使であったことがよくわかります。
 また垣藤恭は、京大法学部教授会の一人として、”・・・この回答において、文部当局は「学問の自由」に関する無理解をあらはにし、徒らにき弁を弄してゐるに過ぎず、しかも五月二十六日の滝川教授休職処分にいたるまで、何ら反省する所なく、自己の主張を押し通そうとした。かやうにして多年尊重され来つた大学の自治が破壊された以上、法学部全教授はその地位に留まつて職責を果たすことは到底不可能であるとの判断に到達し、辞表を呈出すると共にその理由を社会に向つて声明したのであつた。”と書いています。
 自由主義者として知られる河合栄治郎は、”・・・京大法学部教授会の態度を正当だと思ふ。これは一京大法学部の問題でもなければ、一帝国大学の問題でもない。正に帝国大学全体の問題であり、更に全大学教育界の問題でもある。梧桐一葉落ちて天下の秋を知る、時漸く艱にして、学徒の地位は重責を加へて来た。”と書いています。
 多くの学者が京大問題(滝川事件)に危機感を募らせ、同様の批判を展開したようですが、時の文部当局は聞く耳を持ちませんでした。
 戦前の日本は、そうした権力行使によって、逆らう人たちを抑え込み排除しながら、悲惨な戦争へ突き進んだのだと思います。
 にもかかわらず、自由主義史観研究会の藤岡信勝教授は、「教科書が教えない歴史 明治~昭和初期、日本の偉業」藤岡信勝/自由主義研究会(産経新聞社)に、”現在、わが国の歴史教科書は、明治から昭和初期までの日本のことを「とてつもなく悪い国だ」と教えます。自国の歴史を呪い、誇りを持たない日本人が、国際社会で尊敬されるはずがありません。”などと書いています。曲解と言わざるを得ないと思います。
 歴史に学び、自国の過ちをしっかり受けとめて再出発し、世界に誇れる平和国家として信頼を得ようとすることが、そんなにいけないことでしょうか。過去を誇るために、過去の過ちに目をつぶり、いつまでも近隣諸国の信頼さえ得ることができないことのほうが問題なのではないでしょうか。近隣諸国の信頼を得られない日本が、国際社会で尊敬されるわけはないと、私は思います。

 先だって、政策提言を行う国の特別機関「日本学術会議」が、新会員として内閣府に推薦した法学者や歴史学者ら六人について、菅義偉前首相がその任命を拒否したことが報道され、問題になりました。法を無視して、政府に批判的な学者を排除するやり方は、京大問題(滝川事件)における滝川教授の休職処分と同質だと思います。政権中枢が、戦前・戦中の指導層の考え方を受け継いでいるために、藤岡信勝教授同様、歴史に学ぶことがないのではないかと、私は思います。

 下記は、「現代史資料 (42) 思想統制」(みすず書房)から抜萃しました。
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               二十九 滝川教授の問題(美濃部達吉 1933.5)

   滝川教授の問題
                                      教授 美 濃 部 達 吉

 大学は政府の政策を実行するために設けられた政府の属僚の集まりではなく、大学令第一条に明言せられて居る通り、専門の学術を攻究し及教授することを本分とするものであるから、この攻究及び教授の任に当つて居る大学教授は、学術上の事項に関する限り、時の政府の政策によつて拘束せらるることなく、専ら学問的の良心に従つて攻究し教授し又自ら真理と信ずる所を発表し得る自由を有しなければならぬもので、これが大学のもつとも大切な本質上の要素であり、又国家が莫大な経費を払つて大学を設立して居る目的の存する所である。もし大学の教授が時の政府の鼻息をうかゞひ、その指導に従つて、政府の政策の実行に便宜なやうな意見をのみ教授し発表する機関たるに止まつたならば、学問の進歩は閉ざされて、大学設立の目的は失はれ、大学を設立した国家の本旨に反すること甚だしいものとならねばならぬ。
    ◇
 もちろん、大学教授の学問の自由といつても、それは必ずしも絶対の自由ではあり得ない。官立大学の教授は同時に官吏たる身分を有するものであるから、当然に官吏服務規律の拘束を受くるものであるのみならず、学生を教授して将来国家に役立つべき人物を養成する大任に当つて居るものであるから、大学令第一条にも示されて居る通り、人格の陶冶及び国家思想の涵養に留意すべき義務を負うて居るもので、もし大学教授にしてこれ等の義務と相容れない思想を抱き、これを教授し発表するやうなことが有れば、それは大学教授の地位とは相両立し得ないものといはねばならぬ。随つてもし大学教授が国家を否定したり又は皇室に対する忠誠を失ふやうな信念を抱いて居るとすれば、大学教授としての地位を保持せしむることは不可能となる。この場合においては政府がその辞職を求めもしこれに応じない場合には、政府の権力を以ても強制的に罷免の手続きを取ることもまたやむを得ない。この点において大学教授の学問の自由は、当然の限界を有するものである。
    ◇
 京都大学の事件についても、問題は果たして同教授が官吏として及び大学教授としての義務と両立し得ないような思想の抱持者であり、又果たして真に斯かる不穏な思想を教授し発表したのであるや否やにある。もし果してさうであるとすれば、その退職を求めることも又やむを得ないことであり、これを単純な学問の自由といふことによつて排斥することは是認し得られないと思ふ。
 しかし根本的の問題については、これまで文部省その他諸種の方面から発表せらて居る意見には、全く首肯するに足るべきものを見ない。問題をひき起こした原因となつたのは、発売禁止となつた同教授の著「刑法読本」にあるといふことであつて、私は同書を一読したことも無いから、こゝに確実な断定を下すことは不可能であるが、文部省その他で問題とせられて居るのは、主として姦通罪及内乱罪に関する二点にあるやうである。姦通罪については、わが現行刑法の如く、夫の姦通罪は全く適法行為として看過し、妻の姦通罪についてのみこれを刑罰に処することが、果たして公正な法であるや否や可成り疑はしい問題であつて、これについて議論することは刑法学者としての当然の態度と見るべきであるし、内乱罪についても、内乱罪は普通の刑事犯とは大に趣を異にし、戦争に類似の性質を有するものであるから、刑法学者としてこの点を論ずるのも、敢て非難の理由あるものとは思はれない。これは唯私が新聞紙などに見えて居る所から推測した所過ぎないもので、固よりこれだけで、同教授の思想が果して大学教授の地位と両立し得ないものであるや否やを判断する不可能であるが、少なくともこれまで新聞紙に見えて居るやうな点を以ては同教授が日本の国家及国体に反するやうな思想を抱持せられて居るものとは何としても思考しえられない。
    ◇
 聞く所によると、京都大学の法学部の教授会では、一致して滝川教授の退職を理由なきものとして反対して居るといふことである。これは明らかに同教授会の一致の意見として、滝川教授の思想が官吏として及ビ大学教授としての義務と相両立し得るものと認めた事を表明して居るものである。学問上の意見と判断について文部省と大学教授会とが説を異にした場合においては、文部省としては、宜しく教授会の意見を尊重して、自ら反省熟慮する必要が有る。由来学問上の意見の発表に関して、学問に理解の無い者が批評する場合には、飛んでもない見当違ひの判断を下すことが甚だ多いことは、我々学問に従事して居る者の誰もが常に経験して居る所で斯ういふ俗衆の批判に惑はされて、軽々しく学問上の意見に対し、危険思想とか不穏思想とかいふ断定を下し大学教授の進退を左右するやうなことが有れば、それは文部省が自ら学問の進歩をと絶し、大学の本分を破壊するもので、文部省がさういふ判断を下す前には、単に俗衆の批判に惑はさるゝことなく、充分に学者の意見をも徴して、同教授の思想が果して真に国家国体に危険であるや否やを、慎重に判断する必要が有る。私は密に文部省の態度が余りに軽率であることの非難なきやを恐るゝものである。
    ◇
 最後に、新聞紙によると、滝川教授が辞表の提出に応ぜず、又総長もその罷免に同意しない場合には、文部省としては、総長の不同意に拘らず、強圧的に休職処分に出ることに決意して居るといふことであるが、私は法律上の問題として、さういふことが果たしてなし得られるや否や疑ふものである。京都帝国大学官制第二条には「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ」うんぬんとあつて、
高等官の進退を具状する権限を総長に与へて居る。これは警視庁官制や地方官官制、総督又は知事が「奏任官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ」とあるのと明かに規定の仕方を異にして居るもので、単に「功過」ばかりでなく、高等官の「進退」についての発議の権を総長に与へて居るものと認めねばならぬ。それは大学が単に政府の政策を実行するための機関ではないことから生ずる当然の結果で、もし総長の具状を待たず、文部省の権力によつてその進退を決行することが有れば、それは官制をじうりんするものなるの結果を免れない。これは先年東京帝国大学のいはゆる戸水事件の際にも実際に問題となつた所で、当時政府は遂に大学の意見に同意するに至つたのである。それであるから、官制の上からいつて、文部省においてもし或る教授に休職を命じようとするならば、まづ総長にその具状を求めねばならぬもので、もし総長がその命に応じないならば、第一には総長自身に対し免官又は休職の処分をなし、文部省の命令を遵奉するやうな御用総長を新任し、然る後にその具状を待つて始めて教授に対する休職処分をなし得るものである。文部省がもしこの点につき官制の規定をじうりんするやうなことが有れば、それは二重に軽率の非難を免れないものである。
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              三十二 〔再び〕京都大学の問題(美濃部達吉 1933.6)

〔再び〕京都大学の問題
                                       教授 美 濃 部 達 吉            
 京都大学の件は、益紛糾して、千数百人の学生が既に久しく学業を休止し、いつ就学し得べきかの見込みもつかぬ状態にある。事のこゝに至つたのは、一つには滝川教授の論述が往々文字の穏健を欠き、読者の誤解を招くおそれの有ることも、その一原因をなして居ることを認めねばならず、大学当局の態度にも必ずしも賛成し難いものが無いではないが、然しその主たる原因は文部省態度が当を得なかつたことにあるものと断定せねばならぬ。この点についての卑見は既に一たび本紙に掲載したが、更に二の点についてのみ重ねて明白にして置きたいと思ふ。
    ◇
 第一の点は、今回の問題は専ら滝川教授の学問上の意見が反国家的であるや否やに関するもので、しかも法学部教授会が一致してその然らざることを保障して居るに拘わらず、尚行政事務の監督者としての文部省が、之を反国家的のものとして断定したことが、果たして当を得た処置であるや否やの点である。
 誤解を防ぐ為に予め一言して置きたいことは、私は必ずしも大学教授の罷免に付いて如何なる場合にも絶対教授会の同意を要することを主張するものではないことである。若教授の人格又は素行において教授の地位と相容れないものが有り、又は教授に刑罰若くは懲戒に相当するやうな行為の有つた場合であれば、それは事行政上の監督者の判断に属すべき事柄で仮令教授会において承認しないとしても、監督の任にある総長の意見によりその罷免を上申し、又は文部省から総長に命じて、これを上申せしむることは、敢て非難すべき理由の無いことと思ふ。
 然し今回の問題は全くこれ等の点にあるのではなく、一に滝川教授の学説がその原因をなして居るのである。学問上の意見についてそれが反国家的であるや否やを断定する為には、断定者自身が相当の学問上の理解を有することを必要とする。学問上の理解を欠いて居る者が、断片的に他人の論者を一見して、それが国家に危険であるや否やを断定するが如きは、それ自身すこぶる危険な事で、それこそ国家を誤ること甚だしきものといはねばならぬ。法律が夫の姦通を許容しながら妻の姦通を犯罪として居るのを不当とし、姦通罪の廃止を主張したのをもつて、姦通の自由を奨揚するものであると解したり、女子に経済上の独立が欠けて居ることが、男尊女卑の生ずる原因で、経済力のある所権力がこれに伴ふことを説明して居るのをもつて家族間の階級闘争を主張するものと解するが如きは総てかくの如き無理解から生ずるのである。もしかういう態度を以て他人の学説を批評し判断するならば例へば「孟子」には「民ヲ貴シト為ス人社稗(シャショク)之ニ次グ君ヲ軽シト為ス」とあるから、孟子は国体に反するもので、是非発売を禁止せねばならぬといつたり、甚だしきは日本書紀に見えて居る仁徳天皇の聖詔の中に「其レ天ノ君ヲ立つルハ是レ百姓ノ為ナリ然レバ則チ君ハ百姓ヲ以テ本ト為ス」とあるのをすらも、恐れ多くも兎角の論をなすものを生ずるであらう。
    ◇
今回の問題をひき起こした滝川教授の学説については、私自身その全部を熟読して居るものではないので、十分の判断の根拠を欠いて居るものであるが、然し本月八日の各新聞紙に発表せられた文部当局者の談話をよつて見ると、如何にそれが無理解に基いて居るかを、容易に推測することが出来ると思ふ。
 然しそれが無理解であるや否やは暫く差おき、仮りに誤解の無いものとしても、問題はかういう学問上の意見の批評及判断につき教授会及大学総長が一致してその反国家的ならざることを承認して居るにも拘らず、文部省においてこれを反国家的のものと断定することが、法律上から観て、果たして文部省の正当な権限に属するものといひ得べきや否やに在る。
 私はそれが大学令の明文にではないにしても、少なくともその精神に反するものであることを疑わない。大学は決して国民教育の機関ではなく、大学令第一条に明言して居る如く、「学術ノ理論及応用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥(ウンオウ)ヲ攻究スルヲ以テ目的」とするものである。文部大臣は固より教育行政の主導者であるが、決して学術の理論及応用を指導する権限あるものではない。文部省官制第一条には「文部大臣ハ教育、学芸及宗教ニ関スル事務ヲ管理ス」とあつて、文部大臣の権限に属するものは、専ら事務の管理である。もちろん事務の管理といふ中には大学教授の身上に対する監督を含んで居るけれども「学術ノ理論及応用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥(ウンオウ)ヲ攻究スル」ことは、大学令が大学に与へて居る大学の独立の任務であつて、文部大臣の指揮監督し得る事柄ではない。もし大学にして文部大臣の命令に従つて御用学説のみ教授し攻究するに止まるものとなつたならばそれは明白に大学の本分をはう棄したものとなる。それであるから、大学教授の学問上の意見が大学の本分に反するものであるや否やは、大学自身の自ら判断すべき事柄であつて、文部大臣の権限に属するものではない。それは大学の独立の任務としての学術の教授及び攻究の範囲に属するもので純然たる学問上の問題であり、文部大臣の任務としての「事務の管理」の問題ではない。「学術」と「事務」とを分立せしめて、事務は文部省の管理に属せしむが、学術は大学の独立して判断する所に任ずものとすることが、大学令の本質の存する所である。
 しかるに今回の問題は、「学術」の問題に関して、大学総長及び教授会の一致の判断を無視して「事務」の管理者たる文部省が、自分の独断的な判断を推し通したのであつて、私が文部省の態度を不当であると信ずるのは、こゝにその第一の理由がある。
     ◇
 第二の点は、大学総長からの具申に基かないで、滝川教授を休職に処したことが、法律上ゆるされ得ることであるや否やの点である。
 これは前稿においても既に一言した所であるが、私はそれが法律上許されない所であることを信じて疑わない。大学総長は官制によつて大学一般の事務を管理する検眼を与へられて居るもので、文部大臣は唯その監督の権限を有するに止まる。文部大臣が直接に大学の事務を管理する権限が有るのではなく、その監督下に、大学の一切の事務が総長に任されて居るのである。文部大臣は固よりその監督者として総長に命令することは出来るけれども、もし総長がその命令に従はないならば、まづ総長を休職に処し、又は免官する手続を取らねばならぬのであつて、総長を差置いて自ら直接に大学の事務を管理することは許されない。それは明らかに官制をじうりんするものである。
 官制には前稿にも述べた如く「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」とある。もし大学の判任官について総長を差おき、文部大臣が直接にこれを任免したとすれば、それが官制に違反するものであることは、何人も疑はないであらう。高等官の進退を具状することも、これと同様であつて、それは官制が総長にのみ認めて居る権限である。それは何故かといへば、大学の高等官の進退は、大学の事務の中でもつとも主要なもので、大学の一切の事務について管理の権限を有する総長が、その発議の権限を有することは、当然でなければならぬからである。官制の文字の上には、総長の具状に基かずして高等官を任免することを得ずといふ明文は見えて居らぬけれども、これは総長が大学の事務管理者であることからする当然自明の事理であつて、もし総長の具状によらずして、文部大臣が自ら大学教授を罷免する手続を取るならば、それは文部大臣が直接に大学の事務を管理することであり、総長の権限を不法に侵害するものである。官制によつて定められて居る権限の分配は、監督官庁といへどもこれを犯すことを得ないもので、監督者は唯被監督者に命令することが出来るに止まり、被監督者の権限に属する事柄を自ら代わつてなし得べきものではない、殊に滝川教授の休職処分に至つては「官庁事務ノ都合ニヨリ」といふ理由を以つて休職に処せられたのであり、然してこの場合いわゆる「官庁事務」とは即ち大学の事務を意味することはいふまでもない。大学の事務の都合に因つて休職を命ずるのに、大学の事務を管理する総長の意思に反して之をなすことが、総長の権限を不法に侵害するものでなくして何であらう。それは明白なる総長不信任でありかくの如き総長に大学の事務を任せて置かれぬことの表白である。しかもまづ総長を罷免することをなさなかつたのみならず、その辞職をも聴許せずして却て善後の処置に努力せしむるが如きは、たゞに違法であるばかりでなく、全く不可解である。

 


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