【倒産】【個人再生】個人再生委員について | 弁護士石坂の業務日誌@武蔵小杉

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コロナウイルスの影響かどうかは分かりませんが、個人再生手続の申立件数は近年増えていると聞きます(少なくとも横浜地方裁判所では増えているようです。)。

私の実感としても、会社だと破産ばかりですが、個人は自己破産ではなく個人再生という方向性の相談や受任が多いですね。

さて、個人再生の内容や手続については、たくさん記事がありますのでそちらを読んでいただくとして、今回は「個人再生委員」について書いてみます。

 

個人再生委員とは、再生を申し立てた債務者(再生債務者)のサポートをするために、裁判所から選任される委員です。サポートというと柔らかい印象ですが、要するに指導・監督ですね。

個人再生委員になるのはほとんどが弁護士です。

 

個人再生の手続は、基本的には、再生債務者自身が手続を進めていかなければなりません。これは法的な知識がないと難しいので、多くの再生債務者は代理人として弁護士に依頼し、手続を進めてもらうわけですが、これもあくまで「再生債務者」がやっているということになります。破産のように裁判所(または裁判所が選んだ管財人)が手続を進めるということとは違うわけですね。

このように、あくまで再生債務者自身が手続を進めるという仕組みなのですが、一方で、手続が難しかったり煩雑だったりするため、再生債務者を指導監督する個人再生委員が選任されるわけです。

個人再生委員は、再生債務者の資産状況を調査したり、面談して近況を聞いたり、資料を出させたりして、経済状況はどうか、ちゃんと履行計画が立てられるか等をチェックします。そして,最終的には、裁判所に「再生手続開始についての意見」「再生計画認可についての意見」といったものを提出します。この個人再生委員の意見は、裁判所の最終的な判断に対しても大きな影響力を有しています。

 

この個人再生委員が、選任されるかどうかは裁判所によって異なります。

東京地方裁判所本庁及び立川支部では、全件について個人再生委員が選任される扱いとなっています。弁護士が代理人であっても同様です。

他方、横浜地方裁判所では、従来、弁護士が申立代理人に就任している場合には、原則として個人再生委員は選任されませんでした。しかし、今後は、検討すべき点がある場合(例えば清算価値の算定に微妙な判断を有する場合)や、申立ての内容が不十分であると判断された場合などは、弁護士が申立代理人に就任していても、個人再生委員を選任する方向にシフトしていくようです。

 

個人再生委員が就任した場合、その報酬分も再生債務者が負担しなければなりません。

それなりの違いになりますので、個人再生を申し立てる場合は「個人再生委員」についても注意したほうがいいでしょう。

 


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