タイトルは難しげですが(実際、理論的には難しい問題がたくさん残されているのだと思います…)、これは、最高裁平成21年3月24日判決の関係のお話です。備忘録を兼ねてメモしておきます。
具体的で考えてみます。
・被相続人Aの遺産として自宅があった(価値は5000万円)
・住宅ローン債務は4000万円残っている。
・法定相続人が2人(BC)
・そのうち1名Bに全ての財産を相続させる、という遺言あり。
こういった場合に、債務は法定相続分に応じて承継される、という考えを貫くと、
Bは不動産と債務2000万円を承継。
Cは債務2000万円を承継する。もちろん遺留分を侵害していることになり、その遺留分侵害額は2000万円+(プラスとマイナスの差額1000万円の4分の1)=2250万円である。
ということになりそうです。
しかし、最高裁は、
「・・・相続分の全部が当該相続人に指定された場合」、「当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべき」としました。そして、この場合、遺留分の侵害額の算定において「遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当」としました。
(債権者がどう対応することになるのか、という点についても判断がなされていますが、これは割愛します)。
そうすると、上記事案ではCの遺留分侵害額は250万円分のみ、Bは不動産も負担するがローンも全額負担する、ということになりますね。
まあ仮にCが債務を負担したら、Bが支払うべきものを負担したということで、CからBに求償を求めるということになりますから、結局、Cの現実的利益としては250万円になるんでしょうね。
ただ、数字だけでみるとそうですが、相続法改正前の事案だと、遺留分侵害額に応じて不動産について持分の移転を求めるということになるわけで、解決の実際としては結構異なってくるように思われます。
なお、最高裁の事例は、相続分の全部の指定がなされた事案(相続人のうちの1人に財産の全部を相続させる旨の遺言があった)なのですが、全部に限らず、相続分の指定がなされた場合はその指定された相続分に応じて債務も負担するということになるようです(窪田充見『家族法』第2版524頁では全部ではなく個別に相続分が指定された場合を例外とする実質的根拠はないだろう、とされています)。←どっちかというとこっちのほうが気になりますね~。遺言の解釈の問題になるのでしょうけど…
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