サロンを辞める時,整体師が担当顧客を引き抜くのはありなの?

●整体師が店を移る,独立する時に顧客を引き抜いてはいいのでしょうか?,
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こんにちわ,群馬の整体学校「高崎整体アカデミー」講師,井上です。

 

 

 

サロンを辞める時,整体師が担当顧客を引き抜くのはありなの?

 

1.整体師はお店を辞めるときや、新しくスタッフとして入ったときに誓約書を書かされることがあります。どういう内容ののものかというと、例えば「店を辞めたら今後二年間、市内で同職につくこと、同業の事業をおこすことをしてはいけない」という内容のもので、競業禁止条項、競業避止義務とか言われる、時間と地域のしばりになります。簡単にいうと、辞めるあなたは私達のノウハウや技術や情報をつかって、こっちを潰しにかかるようなこと、いちじるしくこっちが損害になるようなこをするなよ。それは復讐、やりすぎだぞ。わかってるよな?という念押しです。整体師の中には、復讐目的で、以前のサロンの隣に、同じ内容手法で値段が格安サロンを出して、顧客を引き抜く。えげつない人がいっぱいいるということです。

 

 

 

採用頂けたら手土産に,顧客を大量に引き抜きます

2.具体的には、どういうことが「えげつない辞め方」というと、店の顧客データを持ち出して、次の新しい職場、お店、サロンの営業をかけることです。わかりやすく言うと、辞めるついでに,がっつり顧客を引き抜くということです。それはもちろん不義理だし、やられたほうの損害はたまったもんじゃありません。しかし「手土産として私についているお客さん全部ひっぱれますよ。引き抜いて持ってこられますよ」面接で、転職する整体師もいっぱいいます。大抵は口だけのフカしですが、使うほうも使うほうなら,使われるほうもそれなり,という、癖の強い職業が整体接骨鍼灸というワンマン零細中小企業がひしめく、療術業と言う、自分を売る人気商売です。

 

 

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整体師を業界から追放すること何てできるのか?

3.例えば辞める人がライバル会社に転職して顧客を引き抜き、こっちの情報がライバル他社につつぬけになってる。というのも好ましくありません。また、その人が辞めたサロンの悪口を常連客に吹き込むこともあるでしょう。というわけで、会社やオーナーは、辞める人に、同業につかせない、地域内で商売させないという「しばり」をつけるのです、が…実際それは法的にどうなのでしょうか?辞めた奴が敵対するのはわかるけど、業界を追放するようなことができるのか?ですが、そのとおりで、いくら誓約書に「この地域で同じ仕事ができません」にサインをしても、裁判になったら負けます。いくらなんでも、その縛りはいくらなんでも人権的に奴隷すぎるやろ。が現在の司法のスタンスです。

 

 

 

損するだけ顧客引き抜き誓約書にはサインしない

4.というわけで、じゃ、あなが担当してる、指名してる、懇意にしてる顧客との取引だけを一定期間しばられて(顧客の引き抜き営業)もらうで。顧客全員へライバルサロンにDM出されたらたまらんがな。で顧客リスト、ファイルと、電子データと、社用携帯だけは持ち出し禁止やで。というぐらいの縛りは、誓約的にセーフ(適用)になってます。ただしここからが大事なことですが、雇われている人がハンコを押さない限り、しばりは発生しません。たとえ就業規則があっても,転職の自由のほうが強いです。誓約書に印を押さない限りは、従う義務が発生しないのです。なので誓約書に合意しなければ、離職後、どこに、いつ店を出そうが文句をつける筋合いがない、ということになり、まあ自由になります。

 

 

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在職中に顧客を引く抜くのは営業妨害になります

5.ただし、勘違いしないで欲しいのは、まだ在職中から、次の職場や仕事の営業を顧客にかけるのは、それは普通に考えてダメだし、人としてもダメだし、そのような人に、人を触る資格はありません。と言いたいところですが、整体ならしょうがないか,と思うのが関係者です。まだ在職中に会社を邪魔することや営業妨害するようなことをしてはダメなのですが、整体師や接骨には通じません。平気で次の店のビラをおいたりくばったり、引き抜いたり、勧誘したり、名刺を渡したり、お客のデーターを会社でコピー、USBに入れて持ち出しても普通と思っているのが治療家という現代社会が生み出した自称ゴットハンドです。

 

 

 

群馬版|整体学校だより(まとめ)誓約書は簡単にサインしない

整体師はサロンを辞めるときに、退職後のしばりを強制させる誓約書を書かせられることがあるかもしれないが、別に自らそんな自分がひたすら損するようなものにすすんでハンコを押してはいけない、常識的には、会社側が、なにかしらインセンティブをつけるから、飲んでもらえないか?とあって、納得したら押せばいい。タダで押すものではありません。たとえ会社の就業規則にそのような就業規則があっても、お店におよほどの損害が発生する、みこまれないかぎり、退職時に担当の顧客に適度に声賭けするのは「あり」なのです。

 

 

クールで知的で実戦にめっぽう強いタイプの整体師を育てています。

 

 

……今日すべてのセラピストの施術が楽しく有意義なものでありますように。群馬で整体学校をお探しなら、独り立ちできるまで面倒を見る講師、あなたの夢を二人三脚で!井上でした。(‘-^*)/

 

 

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《著者紹介》高崎整体アカデミー講師 井上
(C)高崎整体アカデミー メディア事業部編集 季刊「商業整体」コラム担当

高崎整体アカデミー講師治療院カルチャー専門、療術ライター。得意分野は「健康商法」「関係法規」「疑似科学ニセ医学」独特の「ため」「抜き」余韻を使う八式長押し4代目継承者。長年にわたり温浴,治療院,大手,激安,零細ひととおり現場経験した後、研究作業に戻りフィードバックの場として2011年「高崎整体ゼミ」を設立。今も全国に門下を排出している。⇒プロフィール
 

 

 

 
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