こんにちは! 廣田信子です。
堺市のマンション管理計画認定の独自基準が
発表になりました。
耐震性能に対する追加基準がしっかり定められています。
1.耐震診断未実施のマンション(*)においては、
マンション管理計画認定申請日から5年以内に
耐震診断を実施することを総会で決議していること
2.耐震診断を実施済みのマンションにおいては、
耐震診断の結果、耐震性が不足するものである場合、
下記のいずれかの基準に適合すること
・耐震改修計画認定(*)をマンション管理計画認定申請日から
5年以内に取得することを総会等において
決議されていること
・建替え等に向けて総会等において議論を行っていること。
ただし、耐震診断実施後10年を超えて
議論を行っている場合にあっては、
耐震化にかかる進捗がないものとみなし、
原則としてマンション管理計画の認定を行わない。
3.耐震改修計画認定を取得している場合、
その計画に基づく耐震改修工事が
マンション管理計画認定申請から5年以内に完了することを
長期修繕計画に記載していること
*耐震診断未実施のマンションとは、
→1981年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションで
耐震診断を実施していないマンション
*耐震改修計画認定とは、
→建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条の規定に
基づく建築物の耐震改修の計画認定
と定められる予定です。
(マンション管理新聞による)
私としては、これが本来の姿かなと思います。
関東圏では、
耐震性能に関する規定がほとんどありません。
したがって、
耐震性能を調べていないマンションも
耐震性が不足していて対策を考えていないマンションも
管理計画認定基準に合っていれば、
認定マンションとして認定されます。
これは、
認定を受けるマンションには何の問題もありません。
その規定がないのですから。
でも、どうなんだろう。
耐震性能を考えないマンションが認定されるようでは、
頑張って耐震診断をして耐震改修をしようと思うマンションは
減る一方ではないか…と思ってしまいます。
耐震改修を考えたら、
認定を受けるのは厳しくなるのですから。
この矛盾を感じるのは、私だけ??
と思う今日この頃です。
--------------------------------------
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると励みになります!
↓
マンション管理 ブログランキングへ
にほんブログ村