「修繕積立金」の引き上げ制限って? | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

国土交通省が2月27日に、

分譲マンションの区分所有者が支払う修繕積立金を

段階的に引き上げる場合の増額幅を

 

新築時の最大1.8倍までとする基準案を

提示したことがニュースになりました。

 

その中で、長期修繕計画に基づき、

必要な額を均等に積み立てる「均等積立」と

 

初期負担を軽減するための

「段階増額積立」の話が

新聞記事に出ています。

 

国土交通省の調査では、

昭和54年以前のマンションでは

均等積立方式が63.8%なのに、

 

築年数が短くなるにしたがって

段階増額積立方式が増え

平成22年以降では67.8%が段階増額積立方式になっています。

 

これを見た人から

「昔の方がちゃんと修繕積立金をとっていたの? 

最近は分譲業者の都合で段階増額積立方式が多くなっているの?」

と聞かれました。

 

「いえいえ、昔から段階増額積立方式が圧倒的に多かったのよ。

そもそも管理費の1/10しか集めてないていない

というケースも少なくなかったの。

 

もともと段階増額積立方式のマンションを購入した人たちが、

大規模修繕工事に当たって

修繕積立金が不足する等の事情に危機感を持って、

苦労して均等積立方式に替えていった結果なのよ。」

と答えました。

 

あらためて、

この「築年による積立方式に推移の表」を見ただけでは、

こんな誤解も生まれると思いました。

 

 

それから、段階増額の場合、

増額幅を新築時の1.8倍までにする、

引き上げ幅は基準額の1.1倍を上限とするというのも

誤解を受けやすいです。

 

新聞やNHKニュースで取り上げられると、

マンション住民も興味を持ち、

急速な値上げがないのだという印象を持ちます。

 

でも、1.8倍までにする、1.1倍を上限とする、

この数字は、

こらからの新築マンションに対する基準案であり、

 

最初からこれに基づいて

修繕積立金を設定することを求めているのです。

 

すでに管理組合が管理しているマンションで、

修繕積立金が当初から見直されていないような場合は、

 

大幅な2倍に値上げすることも必要になるのです。

 

それは必要なことなのです。

 

今、長期修繕計画を見直して、

大幅な増額を働きかけようとしているマンションは、

この誤解を正すのがたいへんです。

 

一方、

これからマンションを購入する人は、

重要事項説明でしっかり確認して、

この基準通りになっているかしっかり見極めて、

 

修繕積立金は自分の資産維持のため必要なのだと思って、

大幅な値上げ予定のマンションを

購入しないことです。

 

 

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