【しっくりすっきり理解】民訴「同時審判申出」を解決する◯◯ | 暗記不要『法的思考力』で司法試験3ケタ合格術☆三流ロー留年の落ちこぼれ浪人が「基本書、判例読み込みドグマ」の限界から大逆転blog

暗記不要『法的思考力』で司法試験3ケタ合格術☆三流ロー留年の落ちこぼれ浪人が「基本書、判例読み込みドグマ」の限界から大逆転blog

「脱サラリーマンの記憶力低下」「土日は仕事の空き時間勉強」「ロー留年」のどん底から勉強法を徹底改革

「知識量=実力」という旧試時代の迷信を捨て、現司の本質が法的思考力と気づいたことで、答練の成績が爆発的に向上

1000以内合格を果たすまでの軌跡のブログ

んにちは
今日は


受験生が苦手な
同時審判申出



を完全すっきり
解説します



民訴はとにかく
抽象概念が多くて


丸暗記が得意でも
いざ事例問題となると


制度や条文が使いこなせず
苦労しますよね?



同時審判申出訴訟に
ついて言えば


あるツール



を使えば誰でも
具体的イメージをもって
理解できるようになります


それは、、


要件事実


です。要件事実を使って
民訴41条を言い換えると


「(当事者の)一方に対する訴訟の目的である権利」


とは、つまり


「訴訟物」


です。そして

「(当事者の)他方に対する訴訟の目的である権利」


とは、つまり


「抗弁」


です。したがって
41条は、、、


===========



当事者の一方に対する訴訟物と
反対当事者の抗弁とが法律上
併存しえない(=矛盾する)場合


原告の申出があれば
同時審判申出訴訟にする




ということを言ってます。
例を挙げれば



債権者が代理に基づく
債務の履行請求を求め売買代金請求訴訟を
起こしてるのに


債務者は無権代理を根拠に
債務者不存在確認訴訟を
別訴提起した場合


一応、訴訟物は違うので
二重起訴の禁止には
かからないけど


実体法上は矛盾した
判決が出る可能性があるので


できれば同一訴訟で
審判した方が都合が良い訳です


===========


と、このように


要件事実の
「訴訟物」「抗弁」と
置き換えて


簡単な例を想起すれば
同時審判申出の


趣旨、要件



が、しっくり理解できるでしょう
また、事案と絡めて
制度のあり方や
問題点を考察することは



まさに、本試験の論述で
問われている課題です




ですから、
このような理解ができることは
直接、


論文の合格点獲得に繋がる!


と言ってよいでしょう。



ほかにも共同訴訟関係は
この要件事実を絡ませるだけで
すっきりしてきます



ですが、



今日は長くなったので
その他については
また次回以降にしたいと思います



補助参加や訴訟承継に
ついてはぜひ自分で
検討してみてください



長文おつきあい
どうもありがとうございました



「【しっくりすっきり理解する】
民訴「同時審判申出」を解決する◯◯」
についてのご感想



あるいは
司法試験3ケタ合格について
どんなことが知りたいか?



などのご意見ありましたら
ご遠慮なくコメントや
メッセージいただけると
嬉しいです



以上、もし少しでも
あなたのお役に立ちましたら
クリックをお願いします↓
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村

資格受験 ブログランキングへ
どうもありがとうございます
より良い更新への励みになります


2016年必ず3ケタ合格しましょう!
ではまた、、、

大学2浪、ロー2浪、三流ロー留年から司法試験3ケタ合格