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歩道を歩行中に自動車の右折に巻き込まれてしまった事故に関する事案です。
後遺障害が認定された後、民事調停でこちらの主張も相当程度受け入れられ、賠償金額1,500万円となりました。

1:事故・被害者の状況

50代、男性(会社員)、右膝靭帯損傷、右脛骨及び右腓骨の骨折で12級の事案です。
「歩道を歩行中、自動車の右折に巻き込まれた」という事故状況で、靭帯再建手術等が必要でした。

2:解決までの道のり

治療期間は約2年、入院日数はトータル60日程度でした。症状固定後に被害者請求をし、膝の関節機能障害につき、自賠責から後遺障害12級が認定されました。この事案は、相手方保険会社の意向があり、交渉ではなく、民事調停で話し合われることになりました。

民事調停では、症状固定時期や将来治療費のみならず、「事故後に減収がなかった場合の逸失利益の有無」などが争点になりました。最終的には、相手方保険会社が相当程度、当方の主張を受け入れる形で、賠償金額1500万円で調停が成立しました。

3:解決のポイント

相談から解決まで、2年2か月を要しました。争点は複数あり、関連資料も多く、打合せにも相応の時間を要しました。
この事案では、ご依頼者が証拠資料の保存・管理を徹底して下さっていたので、弁護士の調停準備がスムーズにできました。また、最終的にご依頼者に「この金額であれば和解するが、この金額以下であれば裁判で争う」と決断頂けたことも、解決への大きな一歩になったと思います。

まとめ

治療期間が長くなる場合、通院治療の必要性について相手側保険会社と争いが生じ,適切な賠償金を受け取れないことがあります。自分自身だけで適切に資料を収集して、的確に治療の必要性を指摘して相手方と交渉することはかなり困難で、多くの労力を要します。

弁護士にご依頼いただければ、相手方保険会社との交渉はもちろん、後遺障害等級の認定申請から解決に至るまでトータルでサポートします。

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