美術品や宝飾品の減価償却の考え方はちょっと独特です。
平成27年(2015年)に改定があり、管理人もちょっと見落としてしまっていたので、今回ご説明していきます。

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美術品は100万円が一つの判断基準

美術品は、取得価額が100万円が一つの判断基準になります。
国税庁のHPを引用してみましょう。
ここで、100万円以上が償却なしで、100万円未満は減価償却資産になるということですね。

忘れてはならないのは、価値が減るかどうか、という視点です。
100万円未満であっても、価値が減らないとみなされるものは減価償却しません。
金額的に、あまりないとは思うのですが、超有名芸術家の作品を100万円未満で購入した場合、なんかがこれにあたるでしょう。
しかし、価値が減らないと明らかなものが、100万円未満で安売りされているというのはちょっと考えにくいですね…。

改正の概要
[Q1] 今回の通達改正の内容はどのようなものですか。
[A]
 改正前の通達の取扱いでは、1美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、2取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ通達の改正を行いました。
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

(注)取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

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税制改正前は?

改正前は、先ほどの国税庁HPにあるように、20万円以上であれば償却なしということでした。
それが低すぎるということで、100万円以上で償却なしとなったんですね。

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まとめ

ちょっとマニアックな論点でしたが、絵などを会社に飾るなんてこともあるのではないでしょうか。
もっとも、最近はこんなバブリーなことをするのはどうかと思いますが…。

芸術品は100万円以上か未満かで、減価償却をするかしないかの判断をしましょう。