音楽の著作権~著作権侵害をしないための講座~ | 世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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弁護士武山茂樹が、わかりにくい法律の世界を、わかりやすく伝えるブログです。「世界一わかりやすい法律の授業」を目標にしております。

最近、youtubeに著作権関連の動画をアップしております。

 

youtuberの方はもちろん、事業で動画PRをすることがある方。

動画までいかなくても、ブログ等で記事を書かれる方。

 

常に著作権には気を配っておく必要があります。

著作権に関する権利意識は、近年かなり高くなっていますので、「昔は許された」ことでも、

今は許されないということになります。

 

本日ご紹介するのは、

「音楽の著作権~著作権侵害をしないための講座~【ユーチューバー必見】”弁護士解説”」になります。

 

文字で読みたい方のために、動画の下に簡単に文章で解説があります。

 

 

音楽にまつわる権利としては、


①作曲者の著作権
②作詞者の著作権
③演奏者(表現者)の著作隣接権
の3つがあります。
 演奏者の著作隣接権は忘れがちです。

例えば、ベートーベンの音楽は、既に作曲者の著作権は切れています。
しかし、ベートーベンの演奏のCDを無断でWebアップすると、演奏者の著作隣接権の侵害になってしまうこともあるのです。

そして、他人の音楽を自分で利用したい場合は、著作権者の許諾が必要です。

利用許諾不要の場合もいくつかありますが、
①私的利用のための複製 例)レンタルCDをコピー
②営利を目的としない上演 例)学校での合唱コンクール
③保護期間切れ 原則、著作権者の死後70年
は利用許諾不要になります。

ただ、youtuberの方が無料で動画を上げていても、営利目的とされるでしょう。

日本の音楽の大部分はJASRAC(日本音楽著作権協会)が管理しておりますので、そこに手数料を払って許諾を得ることになります。JASRACへの申請の仕方は、動画でご覧ください。

 

法律の知識は「守り」ですが、「守り」をしないと攻めの営業をしていても大変なことになります。

ぜひ正しい知識を身に着け、ご自身のビジネス等に活かしてください。

 

なお弊所は、2021年5月1日(土)~5月5日(水)までお休みをいただいております。

大変な時ですが、どうかご自愛ください。

 

新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

 

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