高槻支部主催 高槻市後援

令和6年6月〇日(日)開催セミナーは

クロスパル高槻 13:30~の予定

テーマ「第三者管理について」

 

国交省案修繕積立金最終額は均等割の1.1倍以内

 

多くのマンションは、築年数の経過に伴い壁面、

防水工事、設備工事等の大規模に修繕をする。

 修繕費の徴収方法のひとつに段階的に増やす

「段階増額積立方式」があります。

詳しくはコチラP16をチェック

国交省の調査では初期の金額から最終的な増額幅は

平均3,6倍で、10倍を超える事例もある。資金不足で

修繕工事が延期されるケースもあります。

 

そこで、国交省は令和6年2月27日、マンションの

修繕積立金を巡り、段階的に引き上げて区分所有者から

徴収する場合の最終額を均等に割った場合の1.1倍以内に

抑えるよう求める案を示した。

 初期の設定額は低くなり過ぎないよう0.6倍以上とする。

増額幅が大きすぎて支払いが困難になるケースを考えて

有識者会議で基準案をしました。

 マンションの修繕計画などが適正であることを

地方自治体が認定する「管理計画認定制度」の

要件に、基準を新たに盛り込むことを検討する。

 国交省は修繕工事にかかる総額を月ごとに均等に割る

などした額を基準値として、引き上げ額の上限は

基準額の1.1倍以内に抑えることが望ましいとの考えを

示した。

 例えば基準額が2万円なら、最終案は2万2千円までに

抑えなければならない。

 初期の設定額も低くなり過ぎないよう下限を設けた。

基準値の0.6倍以上とする方針だ。