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交通事故施術関連の不安を解消

2018.10.17 | Category: 交通事故

 

交通事故施術や損害賠償請求についての不安を解消します

 

今回も引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関する不安やご質問で、

みなさんからのお問い合わせが多い事例について実際にお答えしていきます。

 

 

Question1

交通事故で車が破損しました。

しかし、もともと改造車であり、一般的な金額よりも高い修理金額となってしまいました。

このような場合でも加害者側に修理費を請求できますか?

 

Answer

修理費は、必要かつ請求相当であると認められる必要があります。

そのため、改造によって損害が拡大してしまう場合には、改造分の修理費を請求することは難しいと言えます。

 

 

Question2

 

交通事故に遭い、自分の車がへこみ、傷もついてしまいました。

修理は可能でしたが、この車を売る場合には、交通事故前と比べると、格落ちで数十万円ほど価値が下がってしまうと言われました。

交通事故によって車の価値が下がってしまった場合の金額は損害としてみてもらえますか?

 

Answer

下がってしまった金額全てを保証してもらうのは難しいかもしれませんが、一部を損害として認められる場合もあります。

裁判で実際にあった例は、修理価格の1~3割を損害として計算されています。

しかし、もともとの車の年式や走行距離によって結果が変わってきますので、ご了承ください。

 

 

Question3

浜松市で運送の請負の自営をしています。

交通事故に遭ってしまい、首や腰を痛めてしまいました。

ですので長時間の運転や重い荷物の上げ下ろしが不可能となり、いままで請け負っていた仕事を浜松市内の同業の友人に頼んでいます。

体調がいい日もあるのですが、この請負は1カ月ごとですので、まとめて請け負うことができません。

しかし、加害者側は、体調がいい日もあるのであれば、仕事ができる日もあるだろうとのことで、休業損害を一部分しか認めてくれません。

これでは収入が減るばかりです。

どうしたらいいですか?

 

 

Answer

休業損害は基本的には、けがによって仕事ができなかった場合の補償になります。

このように仕事の特性によっては体調がいい日だけ仕事をするということが困難な場合もあります。

ですから仕事の契約内容や影響について加害者側に説明し、休業損害の必要性を求めることになります。

このような交渉も我々浜松市の当整骨院におまかせいただけます。

 

 

Question4

浜松市で交通事故に遭い、来週行くはずだった海外旅行をキャンセルしなくてはならなくなりました。

このキャンセル料も相手方に支払ってもらうことはできますか?

 

 

Answer

おそらく支払いに応じてもらえると考えられます。

実際の裁判でも多くの場合、交通事故による旅行費のキャンセルも交通事故との因果関係があるものとされ、加害者側に損害賠償としての支払いを命じています。

 

 

Question5

交通事故後、浜松市内の自宅近くの整形外科に通院中です。

しかし、担当のドクターに症状を相談しにくかったりと、あまり馬が合いません。

症状が強く、今後も通院したいとは考えているのですが、転院することは可能ですか?

転院することは、今後の施術費の支払いなどには問題ありませんか?

 

 

Answer
お医者さんも人間ですから、相性の良しあしは必ずしもある問題です。

しかし、今後の施術を考えると患者様にとっては重要課題となります。

整形外科の転院は行えます。

しかし、交通事故から数カ月経過してからの転院は保険会社によっては認めてくれない場合もあります。

転院の際には保険会社とも話し合う必要がありますが、当整骨院にお越しいただければ、浜松市内で提携の整形外科を紹介することができますし、まず当整骨院と紹介する整形外科でご満足いただける自信があります。

 

 

 

交通事故での施術や損害賠償についてお困りのことがございましたら、浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

 

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