最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。

トンデモ 損害賠償の遅延損害金を元本に入れられない

2022-01-19 21:28:34 | 日記
令和2(受)1518  損害賠償請求事件
令和4年1月18日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない

この裁判はどこのマスコミでも報道されていなかったので、事実確認から見ていきますが、その前に。この要約文何のことか分かりますか?主語を入れましょうよ、主語を!本当に法務省の書く文章は悪文極まりないです。

1 被上告人Y1(以下「被上告人会社」という。)の株主であった上告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役である被上告人Y2に対しては民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

今回この事例に合うかどうかわかりませんが、大株主を差し置いて第三者割当で大量に株の発行をして、希釈化してしまった可能性があります。よくある話でですね。提携話が上手くいかなくて、乗っ取られそうになったので手を切るためにやる手です。

(1)被上告人会社は,平成25年3月,その代表取締役である被上告人Y2に募集株式を割り当ててこれを発行した(以下「本件新株発行」という。)。本件新株発行は,被上告人Y2が主導して,専ら上告人を被上告人会社から排除する目的で行われたものであり,上告人が保有していた被上告人会社の株式の価値を著しく毀損するものであった。
(2)上告人は,平成27年3月,本件新株発行が違法であるとして,被上告人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めて本件訴訟を提起し,その訴状は,同年4月,被上告人らにそれぞれ送達された。


そりゃ怒りますよ。

(3)上告人は,平成27年6月25日,被上告人らに対し,民法405条に基づき,上記の損害賠償債務について同日までに発生した遅延損害金を元本に組み入れる旨の意思表示をした。

4 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金に民法405条が適用又は類推適用されないとすれば,損害賠償をしない怠慢な債務者を保護することになるなどとして,原審の上記判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違反がある旨をいうものである。

ああ、また日本の民事裁判の悪いところが出てきました。同意したのだから払えよ!ですよ。

5 民法405条は,いわゆる重利の特約がされていない場合においても,一定の要件の下に,債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものとしている。これは,債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。

損害賠償をダラダラと払わない人に対して制裁を加える条文であるとしています。

不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。・・・したがって,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。

おいおい、「債務の額が定かではないことが少なくないから」この場合はどうなんですか?一般化してどうするんですか。そもそもこの場合は確定していますよね。それに、日本の債権者の権限が異常なまでに制限されています。こんな判決出したら延々とダラダラやって損害賠償を払わないことを追認しているようなものです。強制執行をするにしても、債権者がその費用を払うんですよ!日本の民事法は本当にろくでもないだけでなく、こういうアホな裁判官のせいでさらに債権者が追い込まれるのです。

第三小法廷判決
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

全員アホ!


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