以前に以下の記事を書きました。
羽織の柄の商標はその後どうなったでしょう?
気になりますね!
2021.10.2現在以下のようになっています。
商願2020-78058
竈門炭治郎(かまどたんじろう)の羽織
→拒商標法第3条第1項第6号(自他識別性)違反で拒絶査定
竈門禰豆子(かまどねずこ)の羽織
商願2020-78059
→商標法第3条第1項第6号(自他識別性)違反で拒絶査定
我妻善逸(あがつまぜんいつ)の羽織
→商標法第3条第1項第6号(自他識別性)違反で拒絶査定
商願2020-78061
冨岡義勇(とみおかぎゆう)の羽織
→登録6397486
商願2020-78062
胡蝶(こちょう)しのぶの羽織
→登録6397487 |
商願2020-78063
煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)の羽織
→登録6397488
<炭治郎の羽織の商標の検討>
拒絶査定では
「本願商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、
いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものであって、自他商品の識別機能を果たすべき
特徴的な部分を見出すことができないので、本願商標を その指定商品について使用した場合、
これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎないものと認識する
に止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものです。
したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識すること
ができないものですから、商標法第3条第1項第6号に該当します 。」
指定商品は以下のように多岐にわたっています。
9類:携帯電話機用ケース,携帯電話機用ストラップ等
14類:身飾品,キーホルダー等
16類:文房具類,紙製テーブルナプキン等
18類:袋物,財布,傘等
25類:被服,ティーシャツ,羽織等
28類:人形,家庭用テレビゲーム機等
単に地模様を表したにすぎない商標が拒絶されたことで、
関係する事業者はホッとしているのではないかと思います。
一方、ルイヴィトンの市松模様の商標は
18類のバッグ等について登録(国際登録0952582)が認められています。
神戸珠数店が上記国際登録の商標権の効力の範囲について請求した判定によると、
市松模様であっても、特徴的な形態(トアル地と呼ばれる素材から生じる形状)
があることで登録されたと考えられいます(判定2020-695001)。
判定の内容については以下の記事で紹介しています。
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