宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の宅建業法のChapter4の4日目です。

 

某参考書のChapter4は、

 

広告

 

事務所等

 

業務上のルール

 

と、3つに分けられているところです。

 

いつもは、1つの区切り、まとめなどを3日間で見ているのですが、広告で3日間、事務所等で3日間、業務上のルールで3日間と見て行ってしまうと少し長い、日数、時間の使い過ぎという感じがしたので、1つを2日間で見て行ってます。

 

広告で2日間、事務所等で2日間、業務上のルールで2日間の計6日間。

 

で、今日は、4日目ですから、事務所等の2日目です。

 

今日は、案内所について少しテキトーに書きます。

 

某参考書、P.357~P.362の事務所等のところを読み、案内所等を見て行きましょう。

 

案内所となっていますが、大きくは事務所以外ということになります。

 

事務所と他のものがあるということで、その代表的なものが案内所です。

 

事務所とは違うけど業務を行うことが出来る場所とか、展示場とか、そういうものが各々の参考書に載ってると思います。

 

まぁ、メンドーなので一括りに案内所で良いと思いますけどね。

 

本試験の問題文を読んで、案内所みたいなものだなと思えれば良いのですよ。

 

そんなもんです。

 

ただ、事務所についてこれまで見てきて、それ以外ということですから、事務所とは違う場所があるという認識でいてください。

 

案内所とだけ覚えてしまうと少々危険ということですね。

 

それでも、案内所とだけでも良かったりするわけですけどね。

 

ここで問題を作るとして、どういう言葉で作ってくるかによります。

 

案内所とダイレクトで書いてあるかもしれないし、案内所とは書いてないけど案内所のことを言ってるということだったりですね。

 

読み取ることが出来るならば何でも良いのです。

 

過去問は解けるのだけど本試験の問題になると思うように解けないという人は、こういうところが苦手なのです。

 

事務所以外があって、その1つが案内所ということを覚えておけば良いわけですが、

 

「案内所!」

 

とだけになってしまい、それだけに固執してしまうのです。

 

そうなると、案内所と書いてあれば良いのですが書いてないと迷い出す。

 

そんな気がしますけどね。

 

どうでしょうか。

 

ゴチャゴチャと書いても仕方ないので先に進めます。

 

 

免許だ、事務所だとかを見てきたと思ったら、今度は、事務所以外が出てくる。

 

初学者の方は、何だこれって感じでしょうね。

 

こういう所が、宅建業法が難しいと感じてしまうところでしょうか。

 

業界にいなければ良くわかりませんよね。

 

「事務所以外って?」

 

となりますよ。

 

やっとこさ、事務所がわかってきたのに、他にもあるということですからね。

 

どの業界も、知らなければ難しいのです。

 

だから、最初は、知らないことだらけなわけですから、諦めて勉強するしかないのです。

 

でも、頑張れば、宅建業法は、一番点が取り易いので頑張りましょう。

 

復習を兼ねますが、宅建業を行うには何が必要でしたっけ?

 

免許、事務所ですよね。

 

免許があっても事務所が無ければどうにもなりませんし、事務所だけでは宅建業は出来ません。

 

両方です。

 

そこにプラスして宅建士が出てくるのです。

 

わたくしがテキトーに思うことなのですが、宅建の免許、宅建士が大事ではあるわけですが、それらって、結局、どこにあるのかといえば、基本は、事務所なのではということです。

 

免許の基準が試験上大事ということで免許に目が行ってしまったり、宅建士になるためにってことで宅建士が気になるかもしれませんが、現実的には、事務所があってこそなのです。

 

そう思いません?

 

わたくしだけですかね?

 

まぁ、それならそれで良いですし、わたくしのテキトーな考えです(笑)

 

テキトーに言うと、宅建業を行うには、活動拠点が必要なのですよ。

 

いきなり免許を取りには行かないし、宅建士だけいても仕方ない。

 

普通は、事務所を用意してということになるのではないでしょうか。

 

この事務所から始めるっていう、そういう場所を用意する。

 

そして、宅建業をやるための免許が必要と。

 

もちろん、宅建士も。

 

そういうことです。

 

 

事務所 + 免許 + 宅建士

 

 

前にも書いたことですね。

 

そこにプラスというか事務所にはということが出てくるのです。

 

事務所には、5点セットです。

 

昨日、見た5点セットですね。

 

5点セットがある事務所に、当然ですが免許があって、その上で、商売上、事務所以外の場所が必要になるのです。

 

事務所だけだと効率が悪いのですよ。

 

住宅展示場とか、マンションのモデルルームの案内所とか、そういう所があるでしょう。

 

そこが事務所以外です。

 

本店、支店は、事務所なので気を付けてください。

 

本店だけが事務所で、支店は、事務所以外と思ってしまってはいけません。

 

 

本店、支店 ⇒ 事務所

 

本店、支店以外 ⇒ 事務所以外

 

 

分譲地の現地に案内所があった方が、お客さんも、わざわざ、事務所に行かなくて良いのです。

 

ということで、事務所以外というものが出てくる。

 

 

事務所以外 ⇒ 案内所、出張所、展示会場等

 

 

ただ、案内所などには、契約を締結したり、契約の申し込みを受けたりすることだできるところと、できないところがあります。

 

「契約をしたりするというのは大事なことなんだな!」

 

と思ってもらえれば良いです。

 

基本として、宅地建物取引業を想像してみてください。

 

大きなお金が動くわけです。

 

コンビニで、飲み物等を買うのとは違います!

 

「コンビニで買い物するのとは違うんだ!」

 

ということを意識しながら宅建業法を勉強して行くと、何で宅建業法というものがあり、さらには、その中でいろいろな制度があるのかなどがわかると思います。

 

それは、

 

「家とか土地のお買い物って、大変でしょう?」

 

ということなのです。

 

つまり、

 

「慎重に契約してね!」

 

というようなことが、実は、宅建業法という法律には込められているのではないかなと思うわけです。

 

まぁ、これは、わたくしの考えですけどね。

 

でもねぇ、そういう風にテキトーに思っておくと、勉強が進むと思うわけです。

 

話を戻しますが、案内所等でも、契約が出来るところと、出来ないところがあるわけです。

 

「契約が出来るところと、出来ないところで何か違いがあるのかな?」

 

と思った方は、良い読みですねぇ。

 

「宅建の試験なのだから、宅建士が必要なのでしょう?」

 

ということです。

 

テキトーに考えて行くと、そうなります。

 

「契約をする時って、宅建士が絡んできそうだな!」

 

というのを、今後も、少し頭に入れて勉強を進めてみてください。

 

そして、すでに、事務所を見ましたよね。

 

その時、事務所に必要なものがあったわけです。

 

何度も書きますが、5点セットです。

 

ですから、事務所以外の場所というものがあるとわかったら、事務所でいろいろと必要なものがあったのだから、事務所以外でも必要なものがあるのだろうということになるわけです。

 

そういう想像をして行くのです。

 

大きなものと、小さなものというイメージというか意識をして行くのが良いと思います。

 

事務所と、事務所以外では、当然、事務所が大きなものになるわけです。

 

大きなものにあるものは、小さなものにも必要なのではという流れというか読みをすると良い勉強が出来るかもしれません。

 

とりあえず、事務所以外のところは、某参考書では、少ないページ数ですし、他の参考書でも同じように少ないページ数でまとめられていると思います。

 

思いっきり、テキトーに、バッサリとまとめるというか、絞ってみると、標識はどこにでも必要で、契約をするかしないかの場所により、成年者の専任の宅建士が必要かどうかということでしょうか。

 

 

事務所以外のところの超基本は、

 

 

標識、どこでも必要。

 

事務所以外で、契約等を行う場合は、成年の専任の宅建士が1人以上。

 

 

になるかなと思います。

 

 

そして、最後に、届出について見て行こうかなと。

 

この届出を見たら終わりだと思いますけどね。

 

届出をしないといけない事務所以外の場所があるみたいです。

 

事務所以外の場所で、成年の専任の宅建士を置く場所です。

 

つまり、契約等を行う事務所以外の場所ですね。

 

事務所以外の場所で契約を行うのだから成年の専任の宅建士が必要ということです。

 

で、契約等を行うわけだから、管理するということです。

 

変な契約をされたりすると、消費者等の利益が害されるので、管理しておきたいということでしょうか。

 

宅建業法は、宅地建物取引業を行うルールを定めながら、消費者を守るということもしているということです。

 

本当に、守られているのかどうかはわかりませんが、守ろうとはしているような気がする。

 

あとは、宅地建物取引業者がまともかどうかでしょうか。

 

成年の専任の宅建士を置きました。

 

届け出もしました。

 

でも、取引は、利益優先でガンガン行きます。

 

ということでは、守られてるのかどうかはわかりませんよね。

 

まぁ、それでも、一応、届出で管理しているという建前なのでしょうね。

 

届出がないよりはマシでしょうとしか思えないのですが。

 

結局、宅建業法で一般ピーポーを守るとか言ったって、圧倒的に一般ピーポーは不利なのです。

 

その証拠に、ちょっと余談を書きますが、

 

事務所以外の場所で契約もすることが出来て、さらには、そこが土地に定着までしていたら、

 

「クーリング・オフが出来ない!」

 

となるわけです。

 

クーリング・オフについては、某参考書では少しあとになって見て行きます。

 

ただ、参考書によってはここで記載があるものもあると思いますので触れてみました。

 

何であれ、いろいろと用意があり、クーリング・オフという制度もあるということです。

 

覚えることが多いかもしれませんが、少しずつ覚えて行ってください。

 

で、ここまで読んできたら、各々で何かを感じるのではないでしょうか。

 

わたくしは、宅建業法を見て行くと、宅建業法であれこれ用意せよとは言うけれど、

 

「用意したらある程度自由に出来る!」

 

とか思いましたけどね。

 

何も制限が無いということではないので制限はあるわけですが、制限があってもどう考えても一般ピーポーは不利なのですよ。

 

クーリング・オフなんてね、この後、出て来たところで見たらわかると思いますがビミョーなものなのですよ。

 

なので、わたくしとしては、一般ピーポーの方が遥かに不利なのは変わらないなと思ったものです。

 

世の中、そういうものだなと。

 

海千山千とは良く言ったと。

 

そう思いながら勉強をしていた記憶があります。

 

などと、くだらないことを書いて、今日は、テキトーに、ここらへんで良いかなと思います。

 

長々書いたけど、実は、数行で終わるのですね。

 

わたくしが書いたことを読むよりも、某参考書のここを読んだ方が時間が掛からないかもしれませんし、簡単に理解出来るかもしれませんね。

 

まぁ、そういうこともあります。

 

そして、いつもの暗記に行きます。


 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆


 

事務所(5点セット) + 免許


 

事務所 ⇒ 本店、支店

 

事務所以外 ⇒ 本店、支店以外


 

事務所以外 ⇒ 案内所、出張所、展示会場等


 

標識 ⇒ どこでも必要

 

      (事務所、事務所以外、取引物件の所在地)

 

どこでもということに気を付けてください!

 

事務所以外の場所の案内所や、出張所などのどこにでも必要。

 

さらには、取引物件の所在地にも必要ということです。

 

また、標識は標識でも、事務所の標識とは違います。

 

記載内容が違うのです。

 

いろいろな標識があると頭に入れておいてください。


 

契約、申し込みが出来る事務所以外の場所

 

       ⇒ 成年者の専任の宅建士が必要

 

 

成年の専任の宅建士のいる事務所以外の場所 ⇒ 届出


 

どこに届け出るのか?

 

  ⇒ 免許権者 及び 事務所以外の場所の都道府県知事

 

自分の免許権者と、事務所以外の場所の都道府県知事

 

2か所に届出というのに注意してください。


 

いつまでに? ⇒ 業務開始の10日前までに


 

免許権者が国土交通大臣の場合

 

  ⇒ 案内書等の所在地の都道府県知事を経由

 

 

☆以上です!☆


 

物凄く、いつも以上に、今日は、テキトーです。

 

ですが、読めばそれなりに力がつくと思います。

 

その上で、各々の参考書もしっかりと読みましょう。

 

これで、事務所等のところを終わりにしようと思いますが、わたくしは、テキトーに手抜きです。

 

書いていないこともあるのです。

 

我が宅建テキプラ塾を信じ切らずに、自分で自分が使うと決めた参考書を読んで行ってもらいたいと思います。

 

本当にくどくて申し訳ないのですが、参考書を読んでください。

 

合格を目指して必要なことをやって行きましょう。

 

ちなみにね、今日のところで理解の確認をするならば、

 

「事務所以外の場所で、標識は必要ない!」

 

とかいう問題があったら、すぐに消してくださいということです。

 

それが出来るレベルに今日中になりましょう。

 

で、契約する時にいるのは、宅建士なのですよ。

 

事務所だろうが、事務所以外だろうが、契約となると、宅建士の出番よねぇということですねぇ。

 

そのために資格があって、その試験があるわけですからね。

 

わたくしは、そのような理解で何とかなりました。

 

でも、もしかしたら、間違ったことを書いてしまっているかもしれません。

 

その時は、指摘してください。

 

わたくし、受かっただけのシロートなので気を付けてくださいね。

 

もちろん、間違ったことを書かないように気をつけますが、テキトー解釈は、問題を解くためのテキトー解釈だと思っておいてください。

 

正確なことは、各々の参考書などからちゃんと得てください。

 

そういうこともあり、各々の参考書の方をしっかりと読んでもらいたいのです。

 

頑張りましょう。

 

こんなところでしょうか。

 

あとはね、細かいことですが、余裕があれば、案内所等の届出のところの「届出事項」も見ておいてください。

 

届出事項で問題を作るとしたら、専任の宅建士の氏名を絡ませてくるかなと勝手に予想します。

 

ということで、専任の宅建士の氏名を覚えておきましょう。

 

「専任の宅建士の氏名」も知らせておくということです。

 

その他の届出事項は、載ってる参考書を使っている方は列挙されてるものを見ると何となくわかるものです。

 

「専任の宅建士の氏名は、届出事項ではない!」

 

正しいか誤りかとかいう問題が作り易かったりする気がします。

 

成年の専任の宅建士を置く、事務所以外の場所が届出をするわけですから、届出事項には、成年の専任の宅建士の氏名が必要と頭に入れておきましょう。

 

1度、頭に入れておけば、大丈夫です!

 

今日もお疲れさまでした。

 

長くて読むのが嫌になるでしょうか。

 

でも、この量で嫌になっていたら本試験の50問に耐えられないと思います。

 

やるしかないのです。

 

頑張りましょう。

 

と、終わりになりそうなところで、最後のオマケです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項2!☆


 

事務所に必要な5点セット!

 

  ⇒ 標識、成年の専任の宅建士、名簿、帳簿、報酬!

 

 

成年の専任の宅建士 ⇒ 5名に1名以上の割合

 

成年の専任の宅建士が不足した場合 ⇒ 2週間以内に対応

 

必要な措置を取らない場合 ⇒ 100万円以下の罰金の可能性


 

5点セットで、成年の専任の宅建士以外の違反

 

   ⇒ 50万円以下の罰金の可能性


 

従業者名簿 ⇒ 10年間保存

 

 

帳簿 ⇒ 5年間保存

 

宅建業者が自ら売主の新築住宅 ⇒ 10年間保存

 

 

☆以上です!☆


 

成年の専任の宅建士が不足した場合に必要な措置を取らない場合は、100万円以下の罰金の可能性があります。

 

5点セットで、成年の専任の宅建士以外、つまり、標識、名簿、帳簿、報酬の違反については、50万円以下の罰金の可能性があります。


 

従業員名簿 ⇒ 閲覧義務あり!


 

ここまでやったら、大丈夫だと思います。

 

ただ、標識の中身、従業者証明書、従業者名簿、帳簿の細かいところは省いてます。

 

各々の参考書で確認してもらえればと思います。

 

そんなに細かいところまでは出ないと思いますが、心配な方は自分で確認してください。

 

何であれ、ここは暗記のところだと思います。

 

暗記したもので過去問が解けるかどうかの確認をしてみてください。

 

ヨシ、では、終わりましょう。

 

昨日、今日と長々だったと思いますが、読むのがメンドーであれば暗記事項だけでも確認してみてください。

 

何度も同じことを確認したりもしていますが、何度も確認したら大丈夫でしょうってことなのですよ。

 

それでは。

 

これでも、7,000字以内。

 

これを多いと思うか少ないと思うかは、人それぞれですね。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

今日で、宅建業法の事務所に関することも終了!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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