ニキビの薬機法OK表現は?化粧品広告

ニキビの薬機法OK表現は?化粧品広告

SNSやテレビ・雑誌などあらゆる媒体で、ニキビのスキンケア商品が宣伝されています。特に若者や女性など、ニキビによる肌トラブルで悩む人は多く、このような商品のニーズは高いでしょう。ただ、その分広告の表現には一定のルールが定められています。

この記事では、ニキビへの効果を訴求するにあたり、どのような規制があるのか、どのような表現であれば標ぼうできるのかをお伝えします。

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目次

ニキビとは?

ニキビとは、おでこや頬や口周りや下あごなどにできる発疹で、特に思春期から青年期によく見られるものです。

毛穴に皮脂がたまり、出口で炎症を起こし、小さく隆起したもので、すぐ治るものから、なかなか治らず痕が残ってしまう重症のものがあります。

ホルモンの分泌異常や食生活の乱れやストレスなどにより、皮膚のターンオーバーが上手くいかず、毛穴の角質が厚くなり、毛穴の出口が塞がれてしまうことが原因でできてしまうと言われています。

一般的に、思春期にできるものを「ニキビ」、大人になってからできるものを「吹き出物」と呼ぶことが多いです。

化粧品広告の可能表現にニキビはある?

薬機法で定められる化粧品広告の可能表現にニキビはあります。ただし、ニキビに関する効能効果について、化粧品で認められるのは、「ニキビを防ぐ」という表現までです。

あたかもできてしまったニキビが治るかのような効果や、ニキビが小さくなったり目立たなくなるかのような効果は、標ぼうすることはできません。

薬機法上、化粧品の効果としてこのような医薬品のように治療効果があると認識させる標ぼうすることは禁止されているからです。

一方、薬用化粧品の場合は、医薬部外品なので、個別に認められた効能効果を標ぼうすることができます。

ニキビの薬機法OK表現は?

ニキビの薬機法OK表現は、一般化粧品の場合、「ニキビを防ぐ」です。薬用化粧品であれば、商品ごとに定められたニキビに関する効能効果を標ぼうすることができます。

薬用化粧品の効能効果として明示されている表現可能なニキビ関連のものは以下があります。

種類
効能・効果
化粧水あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
クリーム、乳液、ハンドクリ ーム、化粧用油あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
パックにきびを防ぐ。
薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>
(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む) 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

また、一般化粧品の場合、ランディングページのファーストビューなどで、単に「ニキビに」とだけ表示することはNGですが、薬用化粧品の場合は条件付きで表示することができます。

医薬部外品の効能効果について
「◯◯を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「◯◯に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。

参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

ただ、「明瞭に」別記することが必要で、「ニキビに」を過剰に目立たせたり、「ニキビを防ぐ」の文字が小さくして認識しにくくしている場合などは、不適切な表示と判断される可能性があるので注意が必要です。

ニキビの薬機法NG表現は?

化粧品の効果として、医薬品のように治療効果があるかのような表現は使用できません。

そのため、「ニキビが治る」や、「できてしまったニキビを小さく」など、あたかもできてしまったニキビが良くなるかのような表現はNGです。

また、「大人ニキビ」というワードがありますが、この表現を広告に使うこともNGとなる可能性があります。大人のニキビは、ストレスやホルモンバランスの乱れなどが原因と考えられるため、医薬品的な効能効果を標ぼうしていると判断される可能性があります。

また、「ニキビ痕を防ぐ」という表現を使用するのもNGです。化粧品や薬用化粧品でニキビ痕が良くなるといった効果効能は認められていません。あくまで認められているのは、できていないニキビを防ぐというものです。

もし使用するのであれば、ファンデーションやパウダーなどのメーキャップ商品で、「ニキビ痕を目立たなくする」といった表現なら物理的な効果になるので大丈夫でしょう。

ニキビ表現は景品表示法にも注意?

広告などでニキビ表現を行う際は景品表示法にも注意する必要があります。ニキビ関連の商品について、合理的な根拠が無いにも関わらず、ニキビへの効果を訴求すると景品表示法違反となります。

例えば、「●●を使うだけでニキビを防ぐ」と効果を標ぼうしたにも関わらず、効果について合理的な根拠となる資料などが無い場合や、提出された資料内容が合理的と認められない場合などが挙げられます。

薬機法上の表現のルールをクリアしても、標ぼうする効果について合理的な根拠が無いと景品表示法に抵触するので注意が必要です。

ニキビの法律違反事例

消費者庁が2017年3月3日に発表した措置命令では、水素関連食品を売る会社があたかも、本件商品を摂取すれば、炎症を抑制し、肩こりや筋肉痛を軽減、ニキビ、吹き出もの、かぶれを解消するかのように示す表示していたとして、優良誤認表示と判断しています。

まとめ

WebサイトやSNSなどでインフルエンサーが、ニキビ関連の化粧品を宣伝しているのを見かけますよね。薬機法の規制対象は「すべての人」なので、企業だけでなく個人のインフルエンサーも規定を遵守する必要があります。

規制によって訴求力が弱くなってしまうからといって違反表現を使うのはリスクが高いです。少しでも表現に不安がある場合は、詳しい専門家などに相談してください。

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